情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

増田懲戒署名は少なくとも懲戒申立予定の3月10日までは受け付けます!~市民の怒りをお寄せください

2008-03-04 03:54:13 | 有事法制関連
 急な連絡にもかかわらず、増田事務次官に対する懲戒申立を前提とする公開質問状の発送に関する記者発表には、テレビも含むマスコミが参加し、それなりにマスコミにも認識してもらえたと思う。このまま、増田事務次官が知らぬ存ぜぬを繰り返すのであれば、懲戒申立をすることになるが、公開質問状の回答期限の3月10日までは、待つことになる。その間、できるだけ多くの方の署名をいただきたいと考えております。末尾に再度、呼びかけ文を掲載しますので、転載などよろしくお願いします。

 しかし、自衛隊は、電話記録があるだのなんのと、航海長を現場から拉致したことについて、海上保安庁の連絡をとったことにしようと必死のようだが、いくら、電話記録があったとしても、その内容までは記録されているわけではなく、意味がない。海上保安庁側は、負傷者を運ぶことの連絡を受けたことの認識はあるわけだから、自衛隊が嘘をついていることは明白でしょう。

 と、ここまで書いて、ネット規制が思い浮かぶ。もし、2010年に上程される予定の情報通信法に名誉毀損による規制が盛り込まれたら、自衛隊の発表が嘘に決まっているなどと書いたものは、名誉毀損だとして、規制されてしまうおそれが十分にある。もちろん、志ある者は、他国のサーバーなどを利用することで、規制を避けようとするかもしれないが、普通のユーザーは、そこまでしないから、一般市民の表現の自由は封殺されることになる。

 しかも、実は、規制部分については、2010年の情報通信法の上程を待たずして、先行して制定する動きがあることは「ネット規制はもう目前~インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」(※1)で紹介したとおりです。この検討会の中間報告が出たら、厳しい目で検討してください!

 なお、プリンスホテルの会場貸し出し拒否問題も引き続き、こちら(※2)で募集中ですので、よろしくお願いします。

 それでは、再度、増田事務次官に対する懲戒申立を前提とした公開質問に対する賛同の呼びかけ文を掲載します。公開質問状の発送は済んでいますので、一部内容を変更しています。今後は、こちらのこの呼びかけ文を転送引用してください。


◆ ◆ ◆

(転送歓迎)
          緊急呼びかけ文

 私たちは、平和を愛する市民有志です。今回のイージス艦あたごの事故における情報隠蔽は自衛隊がシビリアンコントロールを無視する体質を持っているということが明確になった象徴的な出来事といえ、放置してはならないと考えています。そこで、下記のような質問状を提出しました。質問に対する誠実な回答がない場合には、増田事務次官に対する懲戒申立を行いたいと考えております。この懲戒申立にご賛同いただける方は、次の事項をお書きの上、masudachoukai@yahoo.co.jpまでメールしてください。件名は、「増田懲戒署名」などとしてください。懲戒申立を予定している3月10日まで、正確には3月10日午前0時までにお送りください。

住所:
氏名:
肩書:
インターネット上での氏名肩書きの公開の可否:
一言:


                 呼びかけ人
                     弁護士 中山武敏
                     同   児玉勇二
                     ジャーナリスト林克明
                     弁護士 杉浦ひとみ
                     同   日隅一雄
                     同   田場暁生

      緊急公開質問状

2008年3月3日
                     
石破茂防衛大臣殿


                     市民有志一同(末尾名簿添付)



 イージス艦あたごの漁船衝突事故は、事故そのものの重大性のみならず、自衛隊による情報隠しという市民にとっては重大な関心を抱かざるを得ない事態を招いてしまいました。特に、事故直後に、吉川栄治海上幕僚長が、当直士官であった航海長をヘリコプターで防衛省に呼び寄せて事情を聴取したこと、その事実が明らかにされないまま事態が進行したことは非常に問題があると考えております。

 そこで、この件について、次のとおり質問します。

 増田好平防衛事務次官は、2月27日、記者会見において、事故直後に貴殿を含む約10名が航海長から事情聴取をした際の状況について、記者との間で以下のようなやりとりをしています(http://www.mod.go.jp/j/kisha/2008/02/j_27.html)。

◆◆記者会見からの引用開始◆◆

Q: でも今までのご説明だと、航海長の話したことで記憶に残っていることもなく、表情しか覚えてない。いくつか質問があったけどそれも覚えてない。ただ、口裏合わせがなかったことだけは間違いないですね。それは説得力に欠けないですか。


A: そういうご指摘はやむを得ないかなと思います。私の記憶を正直に話をしていて、そういうことが説得力がないと思われるのであれば、私の不徳の致すところと言いますか、能力がないということかなと思います。
◆◆記者会見からの引用終了◆◆

 上記やりとりからは、増田次官が虚偽を述べているとしか思えません。もし、真実を述べているのであれば、重要な事情聴取について記憶することもできない能力不足者ということになり、ただちに、増田氏を次官職から解任するべきだと思われます。

 自衛隊法は第58条で、「隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。」と定めています。増田次官の発言が虚偽だとすれば、この規律に違反していることになります。そして、自衛隊員の規律違反については、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」ことになっています(自衛隊法施行規則第68条)。


 私たちは、この懲戒申立を検討中ですが、貴殿から、下記質問について、真摯なご回答をいただけるのであれば、懲戒申立をすることは差し控えたいと思います。ご回答については、3月10日までに弁護士日隅一雄(東京共同法律事務所)に届くようお願いいたします。

       記

1 増田次官が上記記者会見において、事故直後に貴殿を交えて行った事情聴取の内容について、増田次官に記憶がないのは事実ですか。もし、事実だとすれば、増田次官は記憶する能力が一般通常人よりも劣っているのですか?

2 増田次官に記憶がないのが事実ではないとした場合、なぜ、増田次官は記憶がないと答えたのでしょうか?また、記憶にあった事実とはいかなるものなのでしょうか?


3 貴殿は、増田次官が上記記者会見で記憶がないとの発言をしたことについて、何らかの処分を行われる予定ですか?処分を行う場合、処分を行う期日はいつになりますか?処分を行わない場合、行わない理由は何でしょうか?自衛隊法42条3項及び同法46条2項をもご考慮の上、その理由をご回答ください。


 以上の質問について、貴殿のご回答をお待ちしております。もし、真摯なご回答のない場合には、増田次官に対する懲戒申立を行うこととなりますので、あしからずご了承ください。

 本件についてのご回答及び問い合わせは、弁護士日隅一雄までお願いいたします。
                              以  上