情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

20億対400万~ニュースバリューが高いのは…やっぱ庶民はお風呂でしょう!ってこと?

2010-02-27 10:04:38 | メディア(知るための手段のあり方)
 民主党政権になってよかったと実感できるのは、情報の開示が進んでいることを実感できた時だ。これまで、自民党が隠し続けてきた外交機密費の上納も、鈴木宗男衆院議員の質問主意書に対する答弁書で、初めて公に認めた。

毎日新聞の特集(http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100224ddm002010033000c.html)によると、

【首相官邸に計上される内閣官房報償費(官房機密費)は国家権力の象徴だ。09年度の予算額は14億6165万円。うち官房長官管理分が12億3021万円、内閣情報調査室分が2億3144万円となっている。】うえ、今回明らかになった上納金については、

【外務省から首相官邸への「機密費上納」は、1960年代に本格化する日韓国交正常化交渉が発端と言われる。裏交渉に莫大(ばくだい)なカネがかかって官房機密費が底をついたため、当時の佐藤栄作首相が外務省に「補てん」を命じたという。
 上納システムは、野党の監視が厳しい官房機密費の増額を表向き抑制する代わりに、外省の報償費(外交機密費)を年々増やして裏から吸い上げる経理操作だった。その額は80年代には年間20億円に達し、政権の既得権益として常態化した。
 表裏2種類の機密費を獲得した歴代の自民党内閣は、領収書の要らない「国家機密」を盾に幅広く政界工作に充てていたという。国会議員の冠婚葬祭費や海外出張する議員団の餞別(せんべつ)に始まり、野党議員に対する懐柔費や選挙の裏資金まで、使い勝手の良いカネだったとみられる。】という。

 おいおい、毎年表裏で約35億円を領収書なしに使っていたわけだ。自民党が選挙に強いはずだよね~。

 で、マスメディアは、こんなことが明らかになっても、自民党の歴代官房長官らを批判しようとはしない…。


 ところが、なんと、民主党の問題だと400万円のことでも飛びついて書く…。

 【鳩山首相が去年10月に首相公邸に入居した際、和室の改修などに約474万円をかけていたことが明らかになった。

 これは、自民党・高市議員の質問主意書に対する答弁書で明らかになったもの。答弁書によると、内装の補修と和室の改修に約413万円、洗濯乾燥機の買い替えに約61万円をかけたという。

 高市議員が主意書の中で、複数の国家公務員の話として「機密費から約1000万円を使用して風呂場の改修工事が行われた」と指摘したことについて、鳩山首相は「浴槽の清掃が行われた事実はあるが、改修工事の事実はない」と否定している。

 高市議員は24日、「100万円以内で済んだ話なんだろうと思う。どことどこをどう直されたかはわからないが、こんな莫大(ばくだい)な税金を使うんじゃなくて、ちゃんと足元を見直してほしい」と批判した】と日テレニュースは伝えている(http://news24.jp/articles/2010/02/24/04154166.html)。

 どちらが重要な問題かは明らかにもかかわらず…。

 いや、熟慮のうえ、庶民は風呂のことの方が関心が高いと判断したのか(笑)

 大阪での沖縄密約訴訟説明会に向かう電車の中でそんなことを考えた。




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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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米国本土からグアムに移転する家族の豪邸もプレゼントすると約束した自民党の罪~東京新聞渾身のスクープ

2010-02-25 17:48:23 | メディア(知るための手段のあり方)
 【二〇〇六年五月に日米合意した「米軍再編」に基づき、日本側が負担する米海兵隊の家族住宅建設費の中に、米本土からグアムへ移転する家族分まで含まれていることが分かった。日本側は二十五億五千万ドル(約二千三百二十億円)をかけて、三千五百戸の家族住宅を建設するが、米国から移転する家族分まで負担することは議論を呼びそうだ。】今年上半期の最大のスクープと言ってよい特ダネが東京新聞で報道された。記事は、実体が分からぬまま日本が米兵の宿舎などの建築費などを負担することになっていた普天間廃止に伴う海兵隊グアム移転問題だ。これまで大手新聞が避けてきたテーマに東京新聞は正面から挑戦した。

そもそも、この米国へのプレゼントは、自民党公明党が政権を握っていた時代に両党が強引に可決したものだ。

【在沖米海兵隊のグアム移転協定締結の承認案件が14日、衆院本会議で自民、公明の与党側の賛成多数で可決し、同日参院に送付された。民主、共産、社民、国民新党は「日本側負担経費の積算根拠が明らかでない」「普天間基地代替施設の建設につながる本協定は沖縄の負担軽減につながらない」などとして反対した。】(http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-143140-storytopic-3.html)

 ところが、大手メディアは、民主党が反対していた経緯も無視して、米国の言うとおりにグアム移転を進めるためには辺野古移転しかない、遅れたらもっと金がかかるぞ、といって市民を脅してきた(下記関連記事参照)。

 その流れをかえうる特ダネだ。


http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2010022402000109.html

 抜いた記者は、解説を書いている半田滋さんだろう。

 もちろん、この記事を一面トップに持ってこさせた編集部全体の成果といえよう。

 この記事を見て東京新聞が気に入ったら、ぜひ、購読して応援しよう!

 他のメディアはこの特ダネにどう向き合うのか。そして、われわれ市民はこの記事をどう他のメディアにぶつけるのか。

 なお、この記事を機に ツイッターで #scoop というハッシュタグを立ち上げた。

 賞賛すべき記事に関する情報を交換しませんか。







【関連記事】

「普天間移転問題・怒りの追撃シリーズ第5弾(`ヘ´)~読売のグアム移転費7割減報道、ねつ造の疑い濃厚」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/00998cee4a5c38075846f7f6a911246a)

「普天間移転問題・怒りの追撃シリーズ第4弾(`ヘ´)~歴史のねつ造に加担する大新聞+小沢辺野古反対表明」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005?sess=e9eb06a99cbcc3aa7fab07f6f7026767)

「普天間移転問題・怒りの追撃シリーズ第3弾~国務省記者会見でロードマップが最良と暴言した記者は誰?」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/7c405cba3fa9a8a434aac3724dd7c322)

「普天間移転問題・怒りの追撃シリーズ第2弾(`ヘ´)~国務長官と大使の会議録の情報公開を請求しました」 (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/e928f1d84b8721b5890b8ef42de9527c)

「頭に来たので、米国務省に誰が大使を呼び出したのかを質問しました~普天間移転問題で」
(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/a23e6f4de4948eb6a03c012b2ca5a0a6)

「普天間移設で米国務長官が現行案受け入れ要請のため大使を呼んだというが、違うでしょう(^^) 」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/aaa7f69e6792bcbffa520e2e027fb0b9)

「ほらね、やっぱり、国務長官が大使を呼び出したんじゃなかったでしょ~普天間移転問題」
(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4fcd6ce38e643e2fe43c4a8835a87a35)

「グアムに67機+9機を移転するという米国文書原文~普天間+岩国を十分カバー」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0322e2681ac6a7d746c1330e408044a4)

「朝日新聞の米軍基地特集記事はプロパガンダ?~公開質問状、本日発送」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/d2a25bc47e365601dbb9546f4e66e7bc)

「日本の米軍基地維持費負担は世界の80%~みかじめ料を払うのはやめよう!」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/4efdf7f0142dc0f61376a9dedce10eea)

「国会図書館が米兵らに対する裁判権放棄に関する資料を隠した理由~ひき逃げ死亡事故の遺族らに説明してみよ」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f3d52bb9d63bafb68956773b7b18be93)



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新聞広告費がネット広告に抜かれた日~市民として何を考えなければならないか?

2010-02-24 05:46:03 | メディア(知るための手段のあり方)
 ついに、ネット広告費が新聞広告費を追い抜いた。読売新聞によれば、【電通が22日発表した2009年の国内の総広告費は、景気低迷による企業の経費削減などの影響で、前年比11・5%減の5兆9222億円となり、2年連続で前年を下回った。減少率は1947年の調査開始以来、最大だった。
 新聞、雑誌、テレビ、ラジオの主要4媒体の広告費合計は、同14・3%減の2兆8282億円で、総広告費に占める割合は47・8%にとどまり、2年連続で50%を割り込んだ。テレビは1兆7139億円(前年比10・2%減)、新聞は6739億円(同18・6%減)だった。一方、インターネットは同1・2%増の7069億円で、初めて新聞を上回った。】という(http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20100223-OYT8T00390.htm?from=yoltop)。

 深刻なのは、新聞の急激な落ち込みだ。ITメディア(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1002/22/news056.html)が掲載した電通の資料に基づく表によれば、新聞は前年度比8割という悲惨さだ。テレビは前年度比約9割だから、新聞業界には、景気の落ち込みだけでは片づけられない問題があることははっきりしている。

 この結果をみて、皆さんはどう思われただろうか。

 私は、非常に危機感を抱いた。

 何と言っても新聞は報道機関として最も大きな取材力を持っている組織だ。この点、娯楽番組が中心のテレビやスタッフの人数が少ない雑誌などとは異なっている。

 もちろん、新聞がクロスオーナーシップ等の影響で権力との距離が保てず、十分な監視機能を果たすことができていないのは事実だ。

 しかし、それでも、新聞があることで、権力は見られているという意識があるはずだ。

 特に内部告発。この存在は大きい。記者は直接資料にアクセスできるわけではないので、何らかの内部告発(付き合いのあるネタ元によるものを含む)によって不正を知ることが多い。

 そして、権力側もそのような内部告発がなされていることは知っており、それが権力の乱用に対する一定の歯止めとなっている。

 新聞がなくなると、そのような内部告発の受け皿がなくなる。そうなったら、権力側はやりたい放題ということになりかねない。

 そこで、この新聞の退潮については、業界だけの問題としてとらえるのではなく、市民全体の民主主義の基盤としての知る権利をいかに実現させるかという視点で考える必要がある。

 すなわち、権力が透明性を高めれば、つまり、情報公開などを積極的に行えば、新聞がなくとも、ある程度の情報に市民やフリージャーナリストが直接アクセスすることできる。

 そうすれば、心ある市民やフリージャーナリストがその問題をインターネットなどの手段を通じて伝えることが可能となる。

 非営利でもあるいは少ない利益でも、情報を入手し、それを分析して伝えることが可能な仕組みを真剣に考えなければならない、ということだと思う。


 米国独立宣言の起草者トーマス・ジェファソンは、「新聞のない政府か政府のない新聞か、どちらを選ぶかと聞かれたら、後者を選ぶ」と語ったという。

 われわれは、いままさに、新聞のない政府を押し付けられようとしている。

 相当深刻な事態だと思う。

 市民的にこの問題を議論する必要がある。

 ちなみに、MLでメディアの公共性などに関する議論が続いているコムライツ(http://www28.atwiki.jp/comrights/)、記者会見の解禁を求める人たちが情報交換をする #fpress (ツイッター)、など、議論する場は次々と出現している。

 多くの方の参加を期待したい。


 




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やっぱり核とスクラム組むしかないのかオバマさんよ~橋本勝の政治漫画再生計画第200回

2010-02-23 19:26:55 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
核のない世界をめざして
高々と核廃絶を謳いあげた
オバマさん
超核大国のアメリカの大統領が言ったということが
驚きであり感動でした
そして米国の経済的利益のことしか頭になく
環境問題なんて関係ないのブッシュ前大統領とは違って
未来への責任ということで
地球の環境問題をしっかり受けとめていたのが
オバマさん
ああ、それなのに
アメリカの安全のためと
核抑止力の大切さを強調しはじめた
おまけにクリーンエネルギーということで
スリーマイル原発事故以来
30年間ストップしてきた原発を
事故の危険も、核廃棄物の問題にも
目をつむり、その新設をうちだした
ああ、これでは
地球はますます核だらけになっていく
核のない世界などしょせん見果てぬ夢と
ガッカリ・・・・
なんかしてられない
やはりオバマさんに頼らず
ひとりひとりの努力こそが
チェンジを可能にするのだと思いたい。


【ヤメ蚊】
 記念すべき第200回は、人類の最大の課題の一つ、核問題がテーマ。いやぁ、200回、こんなに続くとは…。継続は力なり。橋本さん、1000回を目指してください。私もお客さんに怒られながらも(笑)、ブログを続けたいと思います。


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長崎知事選は民主党躍進という事実を分析的に報道しない大メディアの記者は給料泥棒だ!

2010-02-22 16:08:17 | メディア(知るための手段のあり方)
 長崎知事選の結果を受けて、マスメディアは小沢降ろしの大合唱を始めた。例えば、毎日新聞は、【21日投開票された長崎県知事選で与党推薦候補が敗れ、今夏の参院選へ向け「政治とカネ」問題が民主党の大きな足かせとなっていることが鮮明になった。自らの不起訴を盾に事件の幕引きを図る小沢一郎幹事長に対し、民主党内の不満が再燃する可能性もある。支援候補が当選した自民党は国会での攻勢を強める構えで、10年度予算案の審議にも影響しそうだ】と書いている(http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100222ddm002010097000c.html)。

 しかし、本当にそんな単純な話なのだろうか。この点を鋭く解き明かしたブロガーがいる。

 「日本情報分析局」というブログの「局長」さんだ(http://ow.ly/19JKk)。

 局長さんは、今回の選挙結果について、

1)長崎県知事選は、『実質的には“自民党の敗北”』である。

2)町田市長選は、『実質的には“自民党の辛勝”』である。

3)民主党が現在抱える問題、地方選の特徴を加味すると、
  長崎県知事選は『実質的には“自民党の大敗北”』、
  町田市長選は『実質的には“自民党の敗北”』となる。

と分析している。

 そのココロは、 

 【注目は「長崎県知事選の自民党得票が大幅に減っている」「民主党は長崎、町田とも票を伸ばしている」点です。
 浮動票が増えた状態で得票を伸ばしていると言うことは、言い換えれば「引き続きおQ層は民主を支持する傾向にある」といえます。
 そして「鳩山脱税問題」や「小沢スキャンダル」が、想像しているほど投票行動に影響していない証左ともいえます。
 地方選は国政選挙と有権者の選択基準がかなり違いますから一概には言えませんが、鳩山首相や小沢氏への個人的な悪感情が民主党自体への失望に繋がっていないということです。】

と分析したうえ、自民党については、長崎で8200票も減らしていることを指摘している。18%以上の減だ。【追記:衆院選での結果も加味した分析も必要というコメントをいただいた。確かにそうかもしれないが、国政選挙と首長選挙は必ずしもリンクしないのだから、知事選での票の動きの方がより重要だろう】


 それに引き換え、毎日新聞の高山祐、木下訓明両記者は、【長崎知事選、町田市長選のいずれも投票率が前回を上回ったことは地方、都市部を問わない有権者の関心の高さも物語る】としつつも、長崎知事選で自民党が大幅に票を減らしたことは無視したまま、【自民党は「政治とカネ」問題を集中的に攻撃してきた手応えを感じており、22日以降の国会では審議拒否を含めた強硬姿勢に転じる構え。】などと、書き飛ばす。

 毎日新聞の高山祐、木下訓明両記者に代表される大メディアの記者の記事は、一ブロガーの分析に完全に負けている。

 本当に恥ずかしいことだ。能力としてその程度なら、大メディアのお先真っ暗だし、意図的に癒着先である自民党の返り咲きを図るために民主党の選挙の屋台骨である小沢をつぶそうとしているなら、もう諦めて事実の報道、事実に基づく分析、権力監視というマスメディアに求められる機能をきちんと果たす方が長い目では経営も安定するよ、と言いたい。






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「市場原理」を持ち込まれた時点で負けだった~弁護士会の針路はいかに…日弁連会長選挙再投票

2010-02-22 06:44:03 | メディア(知るための手段のあり方)
 何度か書いた日弁連会長選挙、再投票は3月10日に行われることとなった。一番の争点は、人数も含めた法曹養成制度のあり方だろう。庶民派の宇都宮候補は、年間の司法試験合格者を1500人とし、ロースクール卒業資格を与える予備試験制度も機能させるようにしたいと言っている。これに対し、執行部派の山本候補も増員へ歯止めをかけざるを得ないじことを意識したためか、2000人よりも減らすと言っているようだが、どうもはっきりしないし、予備試験制度についても明確なことを述べていないように思う。

 個人的には、現在、ロースクールに通っている学生も多くいる中、急激な制度改革は困難かもしれないが、現状のロースクール制度をそのまま放置することもまた責任を果たさないことになるのではないかと思う。

 そもそも、予備試験ひとつとっても困難な問題がある。

 予備試験とは、法科大学院修了者と「同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法」により行われる(司法試験法5条)。

 ロールスクールが年間100万円以上の授業料がかかること、したがって、3年間行けば、生活費も含め、600万円以上の負担となることから、そのような負担ができない人にも門戸を開こうということで設けられた制度だ。

 したがって、この予備試験に合格した人は、ロースクール生と平等に司法試験を受けることとなる。

 そうすると、社会人や金銭的に余裕のない人はこの予備試験を真剣に受験することになるだろうし、それなりのレベルの受験生が出てくるはずだ。

 そうすると、本番の司法試験では平等に採点するのだから、場合によっては、予備試験合格者の方がロースクール卒業生よりも合格率が高いなんてことが起きる可能性もある。

 そうなったら、ロースクールで高い金を払うよりも予備試験を受けて合格しようとする人、早めに予備試験を受けて早めの合格を目指す人が出てくるだろう。

 予備試験合格での受験を開始したら、5年間はロースクール卒業資格では受けられないという歯止めはかけてある(3回不合格した再度資格を得なければならない)。
 
 ところが、たとえば、大学2年で予備試験に合格すれば、3年、4年、ロースクール1年、2年、3年のうち3回受験のチャンスが得られるうえ、もし、すべてで不合格で会っても、翌年はロースクール卒業生としての受験資格が得られる。

 たとえば、大学4年で予備試験に合格したら、ロースクール1年、2年、3年、卒1、卒2のうちの3回受験できる。とすれば、卒1、卒2の2回は受験機会を残したいとしても、ロースクール生2年での受験で合格なんていう人も出てくるだろう。

 そうなったとき、ロースクールはいったいどういう位置づけがなされるようになるのだろうか…。

 考えれば、ロースクールは合格者増ありきで考え出された制度だった。従来の司法試験では、研修所が小さくて、合格者増に耐えられない。そこで、実務的な勉強をロースクールで行えば、研修期間が少なくて済むため、小さい研修所でも回せるというような話だったと思う。

 当時、多くの心ある弁護士が疑問を呈した。

①そもそも、市場主義によってよりよい弁護士市場が出現するなんてありうるのか?
 
 これって、あなたが弁護士に依頼するときのことを考えれば、分かりやすい。「費用は安い方がいいから、レベルの低い弁護士でいい」って思いますか?思わないでしょう。自分の頼む弁護士はベストであってほしい、だれもがそう思う。市場原理うんぬんが通用するのは、値段に見合った物やサービスが得られることで満足をするからです。例えば、レストラン。安けりゃそれなりの味だし、最高の味を求めれば、値段だって最高になる。ところが、弁護士はそうはいかない。弁護士だけではない。医師だってそうだし、タクシーだってそうだ。同じサービスが期待される分野では、違う値段にしても、それが適正な競争を生み出してはくれないのだ。違う値段のタクシーがあったら、だれでも安い方に乗る。それは同じサービスだと分かっているから…。そうすると、その市場での市場原理とは、労働者搾取が激しいものが勝つという原理…。


②当時年間合格者を3000人にすると言われたが、そんなにニーズがあるのか?

 これがありえなかったことは、いまの若手弁護士の状況を見れば一目瞭然。いまは過払いバブル(サラ金の過払い金による報酬バブル)が残っているが、法改正によって過払いが発生しなくなっており、これが一段落したら、若手はどうやって食っていくのだろうか?
 弁護士は、月額事務員に40万円(税金やボーナスなど含む)、家賃に20万円、書籍購入など諸経費に30万円、自分の給料に30万円としても120万円、それに所得税などを考慮すると、月額160万円は収入がなければならない。月に22日勤務するとして、最低でも1日8万円は収入が必要だ。つまり、時給1万円。家賃が払えないと思うと、ちょっと苦手だなって思う分野でも無理して受けるかも知れない。そうなれば、被害をこうむるのは依頼者だ。リーガルエイドを充実させて弁護士を依頼できない層からの依頼であっても経費と見合うだけの収入が得ら得るような仕組みをつくらない限り、数年後、弁護士の不祥事が多発するだろう。


③増やすにしてもロースクール制度ではなく、当時の司法試験のままでよいのではないか?つまり、研修所を増やせばよいはず。そうしないと、合格者が多すぎるということになっても、ロースクールを簡単に潰すことはできないから、調整ができなくなるのではないか?

 これも現にそうなっている。簡単には減らせない。しかも、3000人にまで増やすという当初の予定までもは増やせないために、ロースクール生に負担がかかっている。つまり、
合格率が平均で3割をきり、5割を超えたところは、一ツ橋、東京、京都の3校のみという悲惨な状況だ。



 今の状況でよいと考える弁護士がいたら、それは、ロースクールでたっぷり金をもらっている教授(制度に対する皮肉です。真面目に取り組んでいる方が多いことは知っています)、あるいは弁護士を安く使える大事務所の経営者、大企業だけではないか?

 改善が必要なことを踏まえた上で現実に見合った解決方法を選択することが望まれる。

 改善が必要なことを直視しないままに現実を無視しない解決方法を、と言われても、それでは、本気で改善しようとしているかどうか疑わしい。

 合格者数問題は、弁護士の利権の問題ではなく、市民の司法サービスのあり方の問題だ。

 弁護士だけでなく、広く議論をするべきではないだろうか?





 
 


 

 



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国際内部告発サイトWikiLeaksに寄付を~日本語版も充実してほしいよね

2010-02-21 09:58:31 | メディア(知るための手段のあり方)
 WikiLeaksって聞いたことありますか?国際的に有名な内部告発サイトです。情報源を秘匿したまま情報を公開してくれることから、多数の重大な内部告発が寄せられています。日本からの情報は少ないですが、もんじゅナトリウム漏れ事故直後に撮影され、お蔵入りとなっていたビデオが公開されたことがあります(※1)。同サイト運営者によると、イギリスの新聞The Nationalが、2009年11月19日付で、“ Wikileaks has probably produced more scoops in its short life than the Washington Post has in the past 30 years ”(ウィキリークは、短期間に、ワシントンポストが30年間かけて報道したスクープよりも多くのスクープを生み出した)と評価したという。

 実は、内部告発者保護法が日本で成立するころ、この保護法を実際に生かすために、内部告発保護センターのようなものを日本で設立できないかと検討したことがある。内部告発を受けて、その人の代わりに発表するというものだ。しかし、どのように内部告発の真実性を確認するのか、という問題に加え、おそらく、日本では、そのようなセンターは簡単に捜査機関につぶされてしまうだろう、ということで断念した。

Wikileaksは、まさに、同じ発想によるインターネット版だ。

自ら次のように説明している。


【WikileaksはWikipediaサイトと同様に表現の自由を保護しながら、事実に基づいたより正確なドキュメントを提供するサイトです。アジアにおける圧制的な政治制度や旧ソビエトブロック、アフリカのサハラ砂漠以南、中東問題に迫るだけにとどまらず、非道徳な行為の存在を指摘し手を差し伸べようとする西洋の支持者をサポートすることもWikileaksの役割の一つとしています。世論に訴えかけ、Wikipediaのそれと同様に幅広く一般の方も利用できることを目的としており、今現在、当サイトには1200万を超えるドキュメントが反体制団体や匿名の情報源から届けられています。

政治の透明化をはかることが、政界汚職の妨げとなり、健全な政治と民主主義政権の立場をより確固たるものにするでしょう。各国の政治的特色を抜きにしても、国民や活動団体からの監視要求が高まることは国家にとって利益といえます。今現在に至るまで、こういった情報を収集し、出版するには調査員やまた情報提供者の人権を守る為にも多額の資金を要することであったからです。

Wikileaksは日常的な情報からメディア組織や諜報機関によって綿密に捜査されたより信憑性のあるものまで一切を扱い、またフォーラムを設けグローバルな公衆間に、情報の信憑性ならびに妥当性、正当性や誤報の可能性にいたるまで討議する場を提供します。それは、まさに各々が資料を分析・理解し、自らの正当性を訴えることができる場でもあると言えるでしょう。

例えばある中国政府がある資料を提示したとあれば、国内外の中国人がその資料に対し議論・追及することができます。また、それがイランのものであったならばペルシア語圏の人々がその文書の信憑性について分析し投書する場を得たといえるでしょう。Wikileaksを理解する手始めとして、こちらの文書をご覧ください。

このサイトはアメリカ国防総省秘密報告書の中に記された米国最高裁判所によって定められた画期的な事項:’’自由で抑圧を受けない報道機関だけが真実を暴くことができる’’、という考えに基づいています。

もはや一国の国民だけが政府の不正を正せるわけではありません。その国家を第三者の立場から見ている国民の意見を取り入れていく時代なのです。つまり世界の国民が見るべき書面に目をむけ、自ら広めていく時が来たということです。この活動に参加されたい方はこちら詳細をごらんください。貴方にも何かが出来るはずです。】(http://74.125.153.132/search?q=cache:iBUixukoxksJ:www.wikileaks.com/wiki/Wikileaks:About/ja+wikileaks%E3%80%80&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_ja)


 活躍ぶりに目をつけられたためか、2009年3月には、ドメイン所有者がドイツ警察から捜査されている(※2)。

 そして、お決まりの資金難に追い込まれ、一時サイト閉鎖に追い込まれていた。

 【Wikileaksのサイトには米国時間2月1日時点で、次のような記載がある。「2010年に入っても生き延びるために必要な資金の調達に注力するため、不本意ながら他のすべての業務を停止せざるを得ないこととなったが、近いうちに再開する予定だ。われわれは2010年に向けて、これまでに13万ドル強を調達したが、諸経費を賄う金額に達しない限り、活動を有意義に継続することができない。これには年間20万ドル弱かかる。人件費を考慮すると、年間予算は60万ドルになる」
 今後については、これまでに寄付を寄せていた「人権活動家や、調査活動に携わるジャーナリスト、技術者、一般市民」の層を超えて呼び掛けていくという。】(※3)

 ぜひ、寄付を、と私も呼び掛けたい。ウィキリークスの恩恵に預かったものとして~OOPS!…何が日本で初めて(?)リークされたかの説明は、http://www.youtube.com/watch?v=G7NbFMH_XZwをご覧ください。

 「We protect the world―but will you protect us?」(世界は我々が守る。しかし、我々はあなたの助けを必要としている)=超訳=(http://www.wikileaks.org/)



 なお、アイスランドの国会議員がこのウィキリークなどの活動の自由を保障するための法制度を導入して、ジャーナリスト天国としようとしているらしい…(※4)。

 う~ん、斬新過ぎる…。日本で、こんなこと言ったら、違法取得情報を保護するなんて許せ~ん、なんて形式的順法精神主義者から批判されるんだろうか(苦笑)

 
 

※1:映像はこちら(WikiLeaksは休止中なので別サイト)→http://dotsub.com/view/b9e64096-5ce9-483c-af46-e60f922ba824

※2→http://slashdot.jp/yro/09/03/30/0011247.shtml


※3→http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20407794,00.htm


※4→http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8504972.stm

※5→※4のロボット翻訳?→http://time-az.com/main/detail/22986





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基地問題にみるマスメディアの敗北~なぜ、移転後の基地が誰によって使われるか知ることができないのか?

2010-02-20 08:49:01 | メディア(知るための手段のあり方)
 今日、大阪で行われる人権と報道関西の会・関西マスコミ文化情報労組会議(関西MIC)主催の「第21回 人権と報道シンポジウム -今、報道を考える-報道被害と報道の自由を考える~BPOと日本版FCC」に参加するのですが、放送行政に関する独立行政委員会を考える大前提として、いまの日本のマスメディアが権力から独立して権力監視機能を発揮できているかどうか、という点の確認は避けられないと考えています。

 沖縄普天間基地移転問題では、いまだに、移転先の辺野古あるいはそのほかの飛行場施設がどのようなものとして使用されるのかがまったく明らかにされていない。グアムの側では、部隊名と何機のヘリコプターが沖縄から移ってくるのか、非常に明確になっている。それにもかかわらず、なぜか、沖縄に残る海兵隊はどの部隊で、それらはどのような期間沖縄に滞在し、何の目的で新しい飛行施設を使用するのか、それらのことは明らかにされていなない。何に使うかも分からないまま、県外だ、国外だ、キャンプシュワブだ、などと言われても、まったく説得力がない。そのことにマスメディアは気づいているのだろうか。

 そして、グアムでは、日本から移転する米兵のために宿舎1戸当たり7500万円を日本が負担することになっている。冒頭はた「日本の軍事費 巨大なムダと利権」からの孫引きだが、この見取り図が日本のマスメディアで報道されたことはあるだろうか。

 いや、もっと、すごいことがある。そもそも、日本に建設されている米兵の宿舎の見取り図や一戸当たりの費用について、日本のマスメディアは報道してきたことがあるのだろうか…。

 この米軍基地問題一つをとっても、日本のマスメディアが権力から独立して監視機能を発揮するなんてことはできていないことは、はっきりしている。

 いかにすれば、その機能を回復できるのか、それを真剣に考えないといけない。

 原口総務大臣や内藤副大臣が提案している独立行政委員会の設置やクロスオーナーシップ規制は改善策として検討に値すると思う。

 大阪のイベントがその一つの機会になるように期待しています。

 (@小さな観覧車が左手に見えた「のぞみ」)





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沖縄密約訴訟結審で、国は米国への無利子預金6000万ドルの返還について回答せず…メディアも伝えず…

2010-02-19 05:46:53 | メディア(知るための手段のあり方)
 今週火曜日、沖縄密約文書開示請求事件が結審し、マスメディアはオリンピックさなかにも関わらず、少しではあるが、報道した。しかし、この日の結審である意味もっとも重要なポイントを伝えたところは、中央メディアではないようだった。それは、前回、6000万ドルの対米無利子預金について、戻っているかどうかを調べると言ったにもかかわらず、回答をしなかったことだ。例のチームで調査中だから、というのが、回答拒否の理由だったが、戻っているかどうかを答えても調査に影響はないと思うのだが、その点を指摘したメディアはないようだ。

※6000万ドルの対米無利子預金に関する密約文書の解説は→「沖縄密約とともに消えた6000万ドルの対米無利子貸与~金返せ~」(http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8a88c9a06f24dd73a2077e524c4fd3e9)

 1972年、日本の一般会計予算は、11兆4677億円だった。そのときに、6000万ドル、当時1ドル=308円だったので184億8000万円もの金を納税者に黙って米国に無利子で預けた。つまり利息分を米国にプレゼントした。

 この金が返されているかどうかが答えられない…てあまりに納税者をバカにしていないだろうか。

 そして、その馬鹿にした行為をマスメディアが伝えないことも残念だ。もちろん、オリンピックという事情もあるだろうが、オリンピックと対米関係におけるいびつな構造とどちらを報じる価値が大きいかは明白だろう。

 マスメディアは、現在も有効な密約に関することになると、とたんに腰が引けるような感じがする(核密約は官僚も既定路線としたいようなので書いているが…)。

 地位協定における米兵に対する裁判権不行使の密約、普天間移転について移転先が拡大したことに伴う密約、そして返却されているかどうか不明の6000万ドルの預金に関する密約…。

 歴史を検証することは学者に任せてもよいが、現在の政府の行動を伝えることはジャーナリストの仕事だ。

 そうそう、結審にあたって、国から反論がなされたが、密約がなかったとの主張はもう諦めたようだ。単に探したがなかったというのみ…。つまり、国が事実上密約の存在自体は認めたともいえる。そういう視点での指摘もあまりなかったようだ…。


●画像は、6000万ドルの密約文書
 

 



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国連人権理事会WGはグリーンピース職員の逮捕・勾留を恣意的な拘束と判断~「横領」鯨肉「窃取」事件

2010-02-18 05:25:43 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ちょっとグリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の話題が続きましたが、今回で少し控えたいと思います(ほかの話題が書けないので)。今回の話題は、被告人となっているグリーンピース・ジャパン職員2人の逮捕・勾留について、国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」が二人の逮捕・勾留は日本も採択している世界人権宣言に違反する人権侵害であるとの意見を採択したことについての詳報です。一度お伝えしましたが、全文訳を紹介することで、世界的にこの事件がどのように評価されているかに目を向けて欲しいのです。


◆◆以下英文(http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/at20100208.pdf)の全文訳◆◆

意見書No. 9/2009 (日本)

2009年3月16日付政府宛て文書

佐藤潤一氏と鈴木徹氏の件について

当該国(=日本のこと。ヤメ蚊注釈)は国際人権自由権規約の締約国である。

1. 恣意的拘禁に関するワーキンググループは、旧国連人権委員会決議1991/42によって設立された。同グループの任務は、委員会決議1997/50で明確化と拡大化がなされている。人権理事会は決定2006/102でワーキンググループの任務を定め、2007年9月28日の決議6/4により、その任務がさらに3年延長された。ワーキンググループは、作業方法に従って行動し、標記の文書を政府に送付した。

2. ワーキンググループは、以下の場合に自由の剥奪を恣意的であるとみなす。

I. 自由の剥奪を正当化する法的根拠が明らかに見つからない場合(刑期満了後、又は恩赦法が適用されたにもかかわらず引き続き拘禁されている場合など)(カテゴリー I)

II. 自由の剥奪が、世界人権宣言第7条、13条、14条、18条、19条、20条、21条によって、及び締約国の場合には国際人権自由権規約第12条、18条、19条、21条、22条、25条、26条、27条によって保証された自由の権利行使に由来する場合(カテゴリー II)

III. 世界人権宣言及び当該締約国が受け入れた関連の国際法律文書で規定されている「公正な裁判を受ける権利」に関連する国際規範の全体または、部分的不遵守が、自由の剥奪と恣意的性格を与えるほど重大である場合 (カテゴリー III)

3. ワーキンググループは、通報した主張について情報を提出した政府に謝意を表する。ワーキンググループは、通報された主張とそれに対する政府の回答を考慮し本件の事実や状況について意見を述べる立場にあると考える。

4. 恣意的拘禁に関するワーキンググループに通報された事件の経緯は以下の通りである。

5. 環境活動家、反捕鯨ブロガーであり、グリーンピース・ジャパンの活動家でもある佐藤潤一氏(32歳)と鈴木徹氏(42歳)の両名は、2008年6月20日、「政府が補助する捕鯨事業で捕鯨船員によって不法に抜き取られた」と両名が主張した鯨肉約50ポンドの窃盗容疑で警察官に逮捕された。(内容物が)「段ボール」と表示された箱には、捕鯨母船から不正に抜き取られ、個人の住所に送られた最高級鯨肉が入っていた。

6. 佐藤氏と鈴木氏は、日本政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑に使われているという疑惑について徹底調査を進めていた。2008年5月15日、両名は、押収した箱をはじめ収集した証拠品を東京地方検察庁に持参し、公的な調査を求めた。

7. 両名が逮捕される同日、東京地方検察庁からグリーンピースの主張している横領疑惑に関する告発は不起訴処分にするとの発表があった。そして、佐藤氏と鈴木氏の自宅、並びにグリーンピース・ジャパンスタッフ5名の自宅や事務所の家宅捜索が行われ、グリーンピースの事務所のサーバーが当局に押収された。佐藤氏と鈴木氏は逮捕から23日後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

8. 情報提供者(=アムネスティインターナショナルなど。ヤメ蚊注釈)によれば、佐藤氏と鈴木氏の調査は鯨肉横領における関係官庁の関与に関する情報と証拠品集めであった。両名の行動の目的は、進行中の違法行為について一般市民だけでなく当局にも知らせることにあった。主な証拠品は、(輸送の)途中で確保された塩漬け鯨肉入りの箱であった。佐藤氏と鈴木氏は、鯨肉横領の調査結果に関する情報を記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。

9. 記者会見と同日に、佐藤氏と鈴木氏は、横領疑惑に関する報告書を提出し、この件に関する当局の詳しい調査に全面的に協力することを申し出た。

10. 佐藤氏と鈴木氏は警察と検察当局に全面協力し、証言録取書を検察官に提出し、関連のある証拠品を前もって自発的に提出した。両名は、十分に敬意を集めている環境保護団体で働きつつ、政府が補助する南極海捕鯨事業について一般市民にもっと知ってもらおうと行動したのであり、その行動は違法な私的利益のためではなかった。

11. 情報提供者は「両名の逮捕と勾留、告訴、警察によるグリーンピースの事務所並びにグリーンピースのスタッフ5名の自宅および事務所の家宅捜索は、活動家とNGOへの威嚇を目的としたものである」と考えている。

12. 政府は、2009年5月27日付の回答で、調査、逮捕、勾留、仮釈放から公判について2009年5月1日までの本件の事実の経緯は以下の通りであるとワーキンググループに伝えた。

(a) 2008年6月20日: 警察は、佐藤潤一氏を午前6時42分、鈴木徹氏を午前7時08分に逮捕し留置場に入れる。

(b) 2008年6月21日: 警察が事件について検察官に送致。検察官が勾留継続の必要性を認める。

(c) 2008年6月22日: 警察が両名を検察官のもとへ連行。検察官は両名の10日間勾留延長を裁判官に請求。請求が裁判官に認められ、裁判官が取り調べの続行を命令。

(d) 2008年7月1日: 検察官がさらに10日間の延期を請求。裁判官がこれを認める。

(e) 2009年(訳者注:2008年の間違い)7月11日: 検察官が佐藤氏と鈴木氏を起訴。

(f) 2008年7月15日: 両名が保釈される。現在も公判は係属中。

13. 政府は、さらに、次のように述べている。両名は、共謀し、2008年4月16日に運送会社の青森市支店に侵入して鯨肉23.1kgが入った箱を盗んだ。日本国憲法では「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定されている。逮捕は以下の法律の規定が法的根拠となっている。

(i) 逮捕の法的根拠

(a) 刑法第130条(住居侵入等): 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(b) 刑法第235条(窃盗):他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(c) 刑法第60条(共同正犯): 2名以上で共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(d) 刑事訴訟法第199条1項抜粋: 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官によってあらかじめ発せられた逮捕状により、これを逮捕することができる。

(e) 刑事訴訟法第199条2項: 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(ii) 被疑者の留置

刑事訴訟法第 203条1項: 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

(iii) 被告人の勾留

(a) 刑事訴訟法第 60条1項: 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の各号にあたる場合に、これを勾留することができる。(i) 被告人が定まった住居を有しないとき、(ii) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(iii) 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(b) 刑事訴訟法第61項抜粋: 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。

(c) 刑事訴訟法第 205条1項: 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(d) 刑事訴訟法第 205条2項: 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時点から72時間を超えることができない。

(e) 刑事訴訟法第207条1項: 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

(f) 刑事訴訟法第207条4項(訳者注:2項の間違い): 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

(g) 刑事訴訟法第208条1項: 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

(h) 刑事訴訟法第208条2項: 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

(iv) 保釈

(a) 刑事訴訟法第 89条: 保釈の請求があったときは、以下の場合を除いては、これを許さなければならない。

(1) 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(2) 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
(3) 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
(4) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(5) 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(6) 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

(b) 刑事訴訟法第90条: 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

14. 政府は以下のように(コメントを)加えている。日本では、被疑者を逮捕するには、犯罪が同人によって行われたと信じるに足りる相当な理由がなければならない。また、現行犯の現行犯逮捕などの緊急時を除き、裁判官のあらかじめ発する逮捕状が必要である。警察官、検察官、裁判官が順次厳密に事件をチェックし、逮捕後に被疑者の勾留を継続するか否かを決める。裁判官が勾留を認可しなければ、被疑者は遅くとも逮捕の72時間後に釈放しなければならない。

15. また、政府は次のように報告している。日本の逮捕と拘禁の手続きは対応する国際人権規範・基準に完全に適合するものである。勾留期間の延長は、やむを得ない事由があると裁判官が認めるときにのみ許可される。捜査当局は、犯罪の状況及び立件に必要な事項に十分に配慮し、中立、公平かつ公正な根拠と、関連法の規定、信憑性の高い証拠に基づいて違法事件の取り調べを行い、その職務を遂行している。

16. 政府は 「情報提供者の主張は事実誤認であり、佐藤氏と鈴木氏の拘禁は恣意的なものではない」と結んでいる。

17. 政府からの回答は、2009年6月24日に情報提供者に転送したが、まだ返答はない。

18. ワーキンググループは、本件について意見を述べるべき立場にあると考える。そして、グリーンピースの活動家2名が、政府が補助する捕鯨事業にかかわる鯨肉スキャンダルを暴露した後に逮捕されたことに注目する。

19. 情報提供者からの情報には、佐藤氏と鈴木氏は、環境保護団体グリーンピース・ジャパンの一員として与えられた制約の中で活動を行っている環境活動家であること、そして、両名が、政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑になっているという疑惑の徹底究明を進めていたことが丁寧に説明されている。佐藤氏と鈴木氏は、塩漬け鯨肉が入っている箱を確保し、その箱を始め今回の違法行為に関する証拠品を東京地方検察庁に提出し正式な調査を求めた。そして、自ら調べた調査結果に関する情報を包み隠すことなく記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。彼らの調査作業の全容が公表された。情報提供者は、「2名の拘禁は意見及び表現の自由の行使について規定している国際人権自由権規約第19条に違反するもの」と訴えている。

20. 上記2名は、自発的に東京地方検察庁に行き、自ら集めた証拠品を提出し、両名が求めている公の取り調べが行われる際には協力する旨を申し出た。ところが、東京地方検察庁の検察官から鯨肉横領疑惑に関する捜査は打ち切るとの発表があった同日、両名は逮捕され、そのほぼ1カ月後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

21. ワーキンググループはさらに以下に注目する。政府は、「日本の法律は、逮捕と抑留に関する国際人権法の原則と規範に則っている」という趣旨を綿々と書き連ねた回答を寄せ、日本の刑事法及び手続法の詳細を知らせてきた。しかし、調査をしていた上記2名の逮捕や勾留の事情についての十分な情報も、情報提供者が行っている別の主張に対する詳しい回答も提供しなかった。

22. 回答の中で、政府は、情報提供者の主張は『事実誤認』であると結論付けるにとどまり、2人の拘禁は恣意的なものではないと結んでいる。政府は、佐藤氏と鈴木氏が環境保護活動家として行った活動、捕鯨事業を取り巻く重大不正行為事件について両名が行っていた調査、横領疑惑を調べるために両名が集めた証拠品、横領疑惑について当局が調査を行いやすいようにと両名が、警察と検察官に対して協力を申し出たことについての情報は提出していない。ワーキンググループは、こうしたことがらが重要であると考える。

23. 政府がこれらの重要な点に関して沈黙を守っているという事実、政府がこれらの人々に対する起訴事実、平和的な環境活動への参加、また情報源によって提出された他の申立に関して精密で詳細な内容を明らかにしていないという事実は情報提供者の仮説が信用するに足るものであることを示している。

24. 以上より、本ワーキンググループは、被告人らが環境保護団体グリーンピースの一員、また同団体の調査員という与えられた立場の範囲内で行動したものであると考える。被告人らは、自身の行動がより大きな公共の利益を実現するものであるという信念のもと、税金で運営される捕鯨産業内で行われている横領という犯罪行為を白日の下に晒すべく行動をしたものである。同人らは、自身の訴える捕鯨産業内で発生している汚職の証拠の入手方法につき、積極的に警察・検察に協力してきたが、その協力的な姿勢は一切評価されていない。政府回答は、横領行為の存在を否定することもなく、被告人らの上記の協力的な態度に言及することもない。

25. 本ワーキンググループは、思想良心の自由及び表現の自由、集会の自由、汚職の疑惑を調査し、政府政策に対して異を唱える自由は、如何なる場合においても保障されなければならないと考える。市民は公務員の汚職が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏付ける証拠を明らかにする権利を有している。

26. 2名の環境活動家の恣意的に身体の自由を奪われない権利、思想良心の自由及び表現の自由、正当な活動を行う権利、また威迫・妨害を受けることなく平穏に活動する権利は、いずれも司法制度によって尊重されていない。

27. 本ワーキンググループは加えて、被告人らは、日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う独立かつ公平な裁判所による公平な手続の下で、その身体拘束を争う機会も与えられていないことも注記する。

28. よって、本ワーキンググループは以下のとおり意見を述べる。

すなわち、佐藤潤一氏及び鈴木徹氏両名の身体拘束は恣意的で、世界人権宣言第18乃至20条、並びに日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条及び19条に違反するものであり、本ワーキンググループに報告される事件としては、カテゴリーⅡに分類されるべきものである。

29. 本ワーキンググループは日本政府に対して、市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う公平な手続のもとで、被告人らの防御権が全て、かつ完全に尊重されるよう保障することを要望する。


2009年9月1日採択


◆◆引用終了◆◆

意見を付け加えることはしません。
世界がどう見ているかをご検討ください。


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グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件は最高裁基準によれば無罪~市民の知る権利を軽視してはならない

2010-02-17 06:29:38 | メディア(知るための手段のあり方)
 グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件で参考とすべき国内判例としては、沖縄密約事件最高裁判決が挙げられる。この判決は、報道機関が形式的な違法行為を行った場合に免責される余地があることを認めた重要な判例だ。その内容は次の通り。(※なお、グリーンピースとシーシェパードは違う団体であり、シーシェパードの行為についてグリーンピースは批判的な立場に立っていることを書いておきます。この間、ある人とグリーンピースの刑事事件について話したら後日、先日のシーシェパードの話は面白かったというメールがきてびっくりした。マスメディアの印象って怖い…)


「報道機関の国政に関する報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、いわゆる国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由は、憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なものであり、また、このような報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材の自由もまた、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。

 そして、報道機関の国政に関する取材行為は、国家秘密の探知という点で公務員の守秘義務と対立拮抗するものであり、時としては誘導・唆誘的性質を伴うものであるから、報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといって、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし要請を続けることは、それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為とされるべきである」


 まず、報道機関の判断がグリーンピースの事例に適用されるかどうかという問題があるが、この点は、専門的なNPOが社会に告発するために行った行為なので、適用されると考えることに異論はないと思う。

 最高裁のポイントは、

①真に報道の目的からでたもの
②その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限り

の二つ。

 このうち①は告発目的だったのであるから、本件でも妥当する。

 問題は②だ。この点、手段の相当性については、「必要性の程度および行為の方法・態様がもつ危険性の程度を手がかりに判断」(内藤謙『刑法講義総論(中)』(1986)731頁)するとされている。

 つまり、手段を取る必要性の大きさと手段の危険性の大きさを総合的に考えるということだ。

 必要性については、業務上横領を告発するには、横領された鯨肉の現物を確保することが最も証拠としての価値が高いうえ、荷物が自宅に配達されてからでは、その証拠を確保することは困難となる。しかも、業務上横領の内容は組織的継続的なもので、税金が投入された事業から億単位での不正が行われている可能性があるというもので、その点からも必要性は大きい。

 他方、手段の危険性については、現場となった運輸会社のトラックターミナルは、日中は門が大きく開扉されており、荷物を送ろうとする者や荷物を受け取ろうとする者も出入りできる場所であるうえ、グリーンピースのメンバーは一人で日中、従業員が複数いるなか、誰からも問いただされることなく、鯨肉入りの段ボールを確保した。したがって、建造物の平穏が現実に害された事実はない。
 また、横領された鯨肉の入った段ボール箱を継続的に追跡し、伝票で常習者であるとされる者にあてられた荷物であることも確認した上で、これを確保しており、他の無関係の箱をもってきてしまう可能性も皆無であり、手段に伴う行為の危険性は極めて小さかったといえる。

 したがって、最高裁の判例に従ってもGPメンバーの行為は、「実質的に違法性を欠き正当な業務行為とされるべきである」こととなる。

 もっとも、最高裁は、手段の相当性について、

 「取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない」

 と判示しており、一般の刑罰法令に触れる場合は相当性を欠くと判断しているかのように思える。

 しかし、本件の場合は、情報を得るためにどうしても必要な行為、すなわち、情報=横領された鯨肉=を確保する行為及びそれに伴う構内立ち入り行為そのものの違法性が問題とされているのであり、刑罰法令に触れるから即違法性があると判断するのでは、最高裁のような違法性についての検討は不要となり、形式的に法に触れる行為はただちに違法だとすればよいことになる。それでは妥当な結論が導けないからこそ、最高裁は違法性について検討をしているのであるから、本件でも、単に法令違反だから違法性が失われることはないとすることはできない。

 現に、民事裁判でさえ、形式的な窃盗行為が相当性あるとされた事例もある。

 信用金庫の職員が信用金庫内の不正行為を摘発するために信用金庫が管理している顧客に関する信用情報等が記載された文書を信用金庫の許可なく業務外で取得したために、懲戒解雇された事案において、

 第2審の福岡高裁は、

 「印刷した文書及び写しは、いずれも被控訴人の所有物であるから、これを業務外の目的に使用するため、被控訴人の許可なく業務外で取得する行為は、形式的には、窃盗に当たるといえなくはない」

としたうえで、しかし、

「控訴人らが取得した文書等は、その財産的価値はさしたるものではなく、その記載内容を外部に漏らさない限りは被控訴人に実害を与えるものではないから、これら文書を取得する行為そのものは直ちに窃盗罪として処罰される程度に悪質なものとは解されず、就業規則75条2項4号には該当しないというべきである」(平成14年7月2日判決/判例タイムズ1121号162頁)

と判示している。

 
形式的に法に触れればすべて違法という考え方を最高裁ですらとっておらず、その基準に従えば、本件が無罪となる方向で判断されるべきであることは以上のとおり、はっきりしていると考える。

3月11日には、欧州における表現の自由研究の第一人者ホルフォーフ教授が来日し、欧州人権裁判所における基準と本件における当てはめについて、法廷で証言する予定だ。

裁判所は、ぎりぎりの場面での市民の情報取得行為の違法性について、正面から検討する姿勢を示している。歓迎するべきことだ。

冒頭の図は、http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/t2/whalecircle_htmlより

【追記】意味なくタイトルに実名を入れてトラックバックされても困るんだよね~(苦笑)

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横浜事件では「アカ」とレッテル貼られて4人が獄死した~橋本勝の政治漫画再生計画第199回

2010-02-16 12:32:22 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
レッテル貼りは楽しいね
レッテル貼って
敵づくり
差別するには欠かせない
レッテル貼って
噂にすればそれでいい
その真偽はどうでもいい
歴史上
いろんな
レッテル貼りがありました
「魔女」「アカ「非国民」「スパイ」「テロリスト」
そのレッテルで
人を排除し、拘束し、拷問し、
殺してきた
権力にとっては
まことに使い勝手のいいのが
レッテルなんです
そんなレッテル貼りが
大好きな卑劣な彼らには
「レッテル屋」という
レッテルを貼ってやりましょう。


【ヤメ蚊】
レッテル張りをすることは目隠しをすることだと思いますね。









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グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の初公判で捕鯨会社幹部が船員による塩蔵の存在を認める!

2010-02-15 23:27:46 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 今日(2月15日)、グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の初公判が青森地裁で開かれた。午前中は、被告人両名の凛とした意見陳述、弁護団による無罪立証の内容が説明された冒頭陳述などが行われた。午後からはいよいよ、証人尋問。まず、鯨肉を船から船員の自宅まで運んだ運送会社の青森支店の責任者。こちらは私が担当した。続いて、捕鯨船運航会社の幹部。こちらは、同僚が担当した。

 今日の尋問については、出席した人からは非常に面白かったと好評を博した。

 捕鯨船運航会社の幹部は、鯨肉はお土産で渡したもので不正なものではないという趣旨の証言をした。

 しかし、捕鯨事業は税金が投入された事業なので、この会社が船員に鯨肉をお土産として配るためには、いったんこの会社が捕鯨事業主体である日本鯨類研究所から鯨肉を買い取らなければならない。勝手に船員に配る権限は捕鯨船運航会社にはないわけだ。

 とすると、このお土産鯨肉に関する代金などをきちんと決めた売買契約、あるいは代金の振込などがあるはずだと思うでしょう。ところが、これがないんだな~。簡単に言うと、口頭での契約で、代金は傭船料から割り引いたなどという主張だ。

 そんな馬鹿な!

 また、船員が勝手につくって持ち帰ったお土産以外の鯨肉についても、船員が塩を持ち込んで鯨肉を塩蔵していたこと自体は認めた。船内でおかずにするためだなどと言っていたが、どの程度塩蔵していたかについて調べてはいないということなので、実際には、船員が大量に塩蔵して持ち帰ることも可能だったと認めたようなもの。いわゆる「半落ち」だといえよう。

 私が担当した運送会社の支店責任者は、4個口で送った荷物のうちの1個が紛失したことに気づいて仮伝票を作成して荷主の船員方に運ばせたが、その際、箱の中身などについて聞いていない、それにもかかわらず、3万円を自腹を切って弁償していたこと、3万円という示談金が決まる場面でも中身について船員に尋ねていないなどと証言した。

 これも不思議。中身が何かを知っていたから、このような行動に出たとしか思えない。

 ほかにもいろいろ鯨肉が横領されたものであることを裏付ける証言、そのことを運送会社も知っていたか知りえたことを裏付ける証言が次々となされた。

 事件は係属中なのでこれ以上、説明するのはやめておきたい。

 次回は3月8日午後1時から。

 

 

 



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日弁連の表現の自由に関する500頁の報告書がネット上にアップ~お休みにでもぜひ一読を

2010-02-14 11:06:51 | メディア(知るための手段のあり方)
 日弁連が初めて表現の自由の重要性について正面から取り上げた第52回人権擁護大会第1分科会の基調報告書「いま表現の自由と知る権利を考える ~自由で民主的な社会を築くために~」(PDF形式・2.7MB)が、ウェブサイト上で公開された。500頁近いこの大作は1年近くかけて全国の弁護士が検討した結果をまとめたもの。表現の自由についてほとんどの分野が取り上げられている。ぜひ、一度ご覧ください。


2009-11-5, 第52回人権擁護大会第1分科会基調報告書「いま表現の自由と知る権利を考える ~自由で民主的な社会を築くために~」(PDF形式・2.7MB)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/jfba_info/organization/data/52th_keynote_report091105_1.pdf

(↑URL書き忘れをご指摘いただきました。感謝)


 内容を紹介するよりも、ぜひ、目次をみていただき、関心のある分野に目を通していただきたい。

 で、いよいよ、明日、グリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の初公判。青森駅前には、テーミスの氷像が出現する予定だ。

 メディアも彼らの行為の意義について正面から検討しようという姿勢が出てきたようだ。

 


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さて、このマスク、見覚えありますか?~反対しにくいものこそ、透明度を高めさせよう!

2010-02-13 08:32:10 | メディア(知るための手段のあり方)
 この青っぽいマスク、何の変哲もない普通の大量消費型マスクのように見えますね。なぜ、ブルーに着色されているのか?それは私には分かりませんが、なんとなく、表裏を特にはっきりさせる必要があるからかな~などと思っています。

 というのも、このマスク、実は、これ、東京拘置所で面会する際に着用することが強く要請されるものなんです。

 東京拘置所で入場手続きをして、面接室に向かう際、持ち物検査などをされるゲートで(もちろん、弁護士は検査はされないのでご安心を)、新型インフルエンザ対策として、このマスクの着用とアルコールによる手の消毒が、求められます。

 なので、表裏がはっきりしていないと、着用に迷ったりして、時間がかかるので、色が付いているのかな~と思ったわけです。

 ところで、今日のテーマは、マスクの色ではなく、マスクの値段。おいらは、マスクを着けるのは苦手で、先日、風邪ひいたときも、寝てる間、乾いた空気で喉を傷めないようにマスクをしていたら、最悪の時は、本能的にはずさなかったが、少し良くなると、もうだめで、朝起きたら、しっかりと、マスクは床に…。(あ、おいらの体がどこにあったかは突っ込まないでね)

 というわけで、本当はマスクをしたくないのだが、時間もないのでいちいちゲートでもめても仕方がないので、指示に従い、着用する。まぁ、所内でインフルエンザが蔓延したら大変だから、と言われると論争しても時間の無駄のように思われる。

 このブルーマスク、職員も全員着用しているから、東拘(東京拘置所の略語。こんな言葉を普通の人が使うと内部構造にも詳しい方?と勘違いされるので、避けよう。なかには、一回目なのにすぐになじんでいろいろな用語を駆使する方もいるが、印象はよくないよね~)では、相当のマスクが一日に消費されているのは間違いない。

 だから、値段が気になる。それとどこから買っているか…。

 もしかして、OBがやっている業者じゃないの~?

 いったい、だれが、職員全員着用と訪問者全員着用を決めたんだろうね~?

 入札したのかな~?

 そういう疑問を抱いてしまう。

 こういう一見反対しにくい目的…でも本当は、普通の風邪シーズンではこんなことまでやってなかったよね~という疑問はある…の場合、税金を使うこと自体、簡単に認められ、きちんとした検証が行われにくい。

 でも、そういう時こそ、あ・や・し・い。

 たとえば、自衛隊の装備なんて、特に、あ・や・し・い、でしょう。

 あのミサイル防衛網なんて、どぎゃん費用をかけりゃ、気が済むんじゃ、おまんは!とわけのわからない方言で怒りたくなる。

 また、普天間移転のために新たな施設をどこかに作ること自体も反対はしにくいが、必要な施設として長さ45メートルのヘリポートがなぜ2000メートル級の滑走路に化けたのかは説明されていない。

 さらに、グアム移転に伴い、米兵のために、一戸当たり平均7500万円の税金を投入するのも、国を守るためには反対しにくい…え、これって、日本ではなく、グアムに作るのになんで、日本が金出すの?それ自体、おかしいやん!

 …てな感じで、長屋では、反対しにくいことに使われる税金をめぐって議論が始まり、大騒動…、お後がよろしいようで…。

 

【追記】ツイッターで情報をいただきました→「矯正弘済会 OBが刑務所長に圧力 日用品納入で現職証言」(http://tokukei.cocolog-nifty.com/message/2004/03/post_8.html)


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