情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

あなたは、なぜ、NHK受信料を払うのですか?~NHK受信規約の仕組み~50円値下げの前にすることが…

2007-09-22 18:55:02 | メディア(知るための手段のあり方)
 あなたはNHKの受信料を支払っていますか?そうですか、支払っているんですか。では、あなたは、受信料を支払う根拠となる契約の内容を知っていますか?産経新聞によると、【NHKは21日、策定中の中期経営計画で焦点となっていた受信料の値下げ問題について、一律月額50円を値引きした上で口座振替利用者をさらに50円引きにする2段階方式にする案を、25日に開かれる最高意思決定機関の経営委員会(古森重隆委員長)に提示する方針を固めた】(※1)らしいが、値下げだなんだとごまかす前にいったい、NHKの受信料とは何なのか?なぜ、支払うのか?について、もっと、議論し、NHKのあり方について多くの市民の同意を得ることが大切だろう。あなたは、なぜ、NHK受信料を支払うのですか?

◆受信料の実態◆

まず、受信料の実態を確認しよう。NHKの調査(平成19年3月末現在)によると、そもそも受信料を支払うべき世帯は4704万件、うち契約をしていない世帯(未契約世帯)は1086万件(23.1%)、契約はしているけれど支払っていない世帯(支払中断世帯)は298万件(6.3%)となっており、結局支払っている世帯は3320万件(70.6%)となっている(※2)。

ちなみに契約はしているけれど支払っていない世帯のうち、87万件(全体の1.8%)は支払いを拒否したり、留保したりするなどしている意図的な未払い世帯だという。

契約率は平成8年度の81.6%→平成18年度76.9%と4.7%のダウン

支払率は平成8年度の79.3%→平成18年度70.6%と8.7%のダウン

となっている。


◆NHKが裁判を起こした相手は?◆

NHKは受信料支払いの低下を放置することはできないとして訴訟まで提起している。さて、その訴訟の対象は、未契約世帯(そもそも契約をしていない世帯)か、それとも支払中断世帯(契約はしたが支払いをしていない世帯)か、いずれだろうか?

実は、支払中断世帯だ。でも、支払中断世帯よりも、未契約世帯の方が数が多いのに、なぜ、NHKは未払中断世帯をねらい打ちするのだろうか?

その鍵は、NHK受信料を決めた法律「放送法」にある。

放送法は、32条1項で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定しているが、受信料を支払わなければならないとは規定していない。

むしろ、32条2項で、「協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」と規定してあるところからすると、受信契約を締結することによって支払義務が発生するようだ。

したがって、受信契約を締結していない者に対して、受信料を支払うよう強制することは困難だ。そこで、NHKは裁判を起こしてまで受信料支払いを求める相手を、支払中断世帯に限定しているのだ。未契約世帯を相手に訴訟を起こすとすると、契約もしていないのになぜ支払わなければならないのか、という問題が生じるからだ。

なお、日本放送協会放送受信規約(受信規約)は4条1項で「放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする」と定めている。この規約の意味は今ひとつ不明確だが、契約締結行為もなく、契約が成立するということではないのではないだろうか。

◆受信契約は解約できるのか◆

では、いったん、受信契約を締結した場合、それを解約することはできるのだろうか。

日本放送協会放送受信規約(※3)は、9条で「放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない」と定めている。つまり、テレビを廃棄したら、NHK受信契約を解約することができるように形式的にはなっている。

しかし、他方で、買い替えの場合については、ほとんど触れていない。規約3条1項で、「ただし,新規に契約することを要しない場合を除く」とされているくらいだ。ここらあたりもグレーゾーンだ。

また、受信規約上は、受信機を廃止しない限りは、受信契約を解約することはできないような形式になっている。しかし、NHKが戦争遂行に賛成するような事態に至ったりしたときにもNHKに受信料を払わなければならないのだろうか?

◆法的に支払義務を定めていないのはなぜか◆

ここまで見たように、現在、法律は、テレビを所有している世帯に支払義務を課しているのではなく、受信契約締結義務を課しているに過ぎない。しかも、締結義務に反したからといって、なにかのペナルティーが課されるわけでもないのだ。

では、なぜ、支払義務を課していないのか?

ここにこそ、NHKのあり方を考えるヒントがあるはずだ。放送法で定めていること、受信規約で定めていること、このあたりをきちんと視聴者に説明したうえ、なぜ、NHK受信料を支払うのか、支払わなければならないのか、NHKはきちんと説明し、視聴者と議論をする必要がある。報道機関として、そのような説明義務を果たさないまま、税金の一種でもあるかのようにグレーな形で支払を迫るのは、問題があると思う。

そして、将来、支払義務を法的に課すべきなのか(税金方式)、それともスクランブル化するのか(WOWOW方式)、民放化するのか(無料方式)、あるいは現状を維持するのか。維持するとして改善すべきは何なのか…?、をNHKが存在するべき理由とともに考えていかなければならない。

そういう議論をせずして、何%減額したから支払義務を法的に定めてほしい、なんてバーターをNHK幹部と政府との間でしようとしているのは、ちょっと許しがたい!


※1:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070922-00000900-san-soci

※2:NHKの概要、受信料体系の現状についてhttp://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/070601_2_si4.pdf

※3:http://www3.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html







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6 コメント

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信用できない集金人 (払いたくない派)
2007-09-22 23:14:37
NHKは民放化して頂きたいです。

受信料を集金する職員のモラルにも疑問があります。

個人的な事で恐縮ですが、初めて実家から独立した際に集金にきた職員は引っ越してくる前の分も払って下さいと言ってきました。追い返しましたが、着服が目的だったのではないかと思いました。

集金人に支払った受信料がNHKに納められているか疑わしいものです。

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金を出すなら口も出す。 (東西南北)
2007-09-23 03:15:34
 憲法21条を守る政権なら、NHKの受信料は全額無料とし、税金でNHKを運営する国営放送とするが、その管理・運営の決定権は視聴者とNHK勤労者にあるということでしょう。これが憲法21条の想定だと思います。いわば、前の教育基本法が定めていたように学校は直接に国民に責任を負うのであり、時の政権の不当な支配からは独立しているということです。NHKもこのようにすべきだと思います。

 東西はただでさえ重税に苦しんでいるのに受信料まで取られるのは納得できません。もっといえば社会保険料の納得できないでいますし、公共サービスの窓口負担も納得できません。すべて税金に一本化すべきです。もちろん、徴税に際しては憲法の福祉主義を具体化する見地から総合・累進制度で直接税中心です。そして、生活費に充当する所得へ税金をかけていくよりは、勤労者みんなで拡大した企業に対する税金を重くしていく必要があると思います。

 こ
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Unknown (imacoco)
2007-09-23 08:44:21
従来の民放の様な民営化では、広告代理店に牛耳られてマズイ事になるので、やはり税金で運営する方法が良いのではないでしょうか。
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税金だと… (田仁)
2007-09-23 14:06:45
蛇口を完全に政府に握られて、尚一層ヤバい事になりませんか?
でもまあ、結局は気の持ち様!気概なんですけどねぇ!!
英BBC並みのファイトが欲しい所です。
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Unknown (imacoco)
2007-09-23 18:01:33
寄付に任せますか?
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何か、米国では最近… (田仁)
2007-09-23 20:39:43
大手TV局が一斉に、無料のインターネット動画に進出した、って聞きました。
恐らくソレは、広告収入だけなんでしょうかねぇ?
すると従来より一層、広告を出す業界の意向が反映されるんでしょうか?!
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