【政府見解】
- 極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けたものです。
- この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
これが我が国の東京裁判に対する見解である。つまり、日本はこの裁判に関して異議を申し立てないことで平和条約を締結している。したがって東京裁判に関してはノーコメント、触れない、言及できないのである。
連合軍は25名を有罪とし、天皇陛下に関しては不起訴、その責任は無いと決定した。
仮に東京裁判に対してその判決を覆す行為は天皇の不起訴をも覆しかねないことを意味するのである。
また日本国民も東京裁判のお陰で象徴天皇を戴く現在の日本のいわゆる受益者として恩恵を受けていることとなる訳だ。
我が国のジレンマは『靖国神社に戦犯が合祀されてから昭和天皇が不快感を抱き御親拝が中断されている』とのフィクションをさも真実であるかのように受け入れて異論を述べないという東京裁判と全く同じ構造となっている。
したがって、靖国神社の例大祭には御親拝と同等の勅使を参向し、御親拝は中断というジレンマに陥るのである。
問題は今だに戦犯と呼び、目に見えない合祀を問題視する情弱が存在することである。
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