天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

産経 旧宮家復帰 小堀桂一郎

2017-07-09 23:14:44 | 解説
旧宮家の皇籍復帰の実現 国民「請願」で皇室再建を 東京大学名誉教授・小堀桂一郎


月刊誌「正論」の平成24年3月号に皇室典範問題研究会といふ小規模な民間の任意団体の報告書「皇位の安定的継承をはかるための立法案」の要綱が掲載されてある。今は世間からは悉皆(しつかい、《すべて》)忘れられてゐる記事であらうが、これは上記の民間有志が平成14年から平成20年9月までの7年間に亙(わた)り、途中平成17年の小泉内閣による皇室の構造改革といふ伝統破壊工作に切迫した危機感を覚えながら鋭意《心をはげましつとめ》まとめ上げた研究成果である。

≪皇籍復帰による宮家再興を≫

 この報告書は完成直後に、当時結成されてゐた「皇室の伝統を守る国会議員の会」の代表を務めてゐた数人の自民党の代議士氏にお預けして、快く受取つて貰ふ事は出来たのだが、その時の議員諸氏の話では、国会議員一般の間ではこの問題についての関心は全く冷え切つた状態にあり、切角の提案もどの様にして生かしたらよいか、全く未知数といふ正直な返答であつた。それでも提案者側は、この成果報告について有志の会が、この文書の含む情報・資料・見解等について著作権めいたものを主張する事は毛頭なく、全ては議員立法等の措置を立案する委員の方の自由な使用に委ねる旨をよく説明して辞去したものだつた。

 その報告書の提案内容は簡約して言へば、皇位継承といふ国家的重大事の安定と、御高齢に達せられた今上天皇の世俗公務の御負担の軽減をはかるといふ二つの目的のため、皇族宮家の充実が必須の要請である事、此を政策的に言へば、大東亜戦争の敗戦に伴ふ被占領期に米国占領軍が画策し強制した、当時の直宮家以外の皇族11宮家の総数51名の臣籍降下といふ異常な措置を、現政府をして溯(さかのぼ)つて撤回せしめるといふ事にあつた。

 具体的には昭和22年10月に宮内府告示を受けて皇族の身分を離脱された宮家の中で現に存続して居られる6家、就中(なかんづく《とりわけ》)現在男系の男子後裔をお持ちである5家の旧宮家に、皇籍への復帰による宮家の再興をお願ひするといふ案である。

≪皇統の護持と皇室の弥栄≫

 此は多方面から種々検討してみた結果、十分に現実性のある方策であつたが、翌平成21年夏の思ひがけぬ政権交替により名前は民主党であるが、正体は社会主義革命を夢みる左翼分子の残党が政権の座に即(つ)いてしまつた。その内閣の下では皇室の永世御安泰を図るための占領政策の清算は到底望むべくもない。皇室典範問題研究会はむしろ皇室の藩屏(はんぺい《王室を守護するもの》)としての宮家再建案がなるべく表沙汰にならぬ様に沈黙を守る事を申し合せた。

 周知の如く、民主党政権の末期に、背後の如何(いか)なる黒幕に唆かされての事か臆測の限りでないが、23年10月に至り宮内庁長官が不意に女性宮家の創設といふ詭計(きけい《人をだます計略》)を公言し始めた。そのうしろ暗い下心に対する警戒の聲も直ちに上りはしたが、言ひ出した策謀家の末流の党派が執拗(しつよう《粘り強く》)にこの要求を取り下げずにゐる事も現に世間の眼に見る通りである。

 所で、上記の二つの大目的を達成するために皇室の藩屏の再建といふ構想を持ちながら、自らの政治的な無力を託(かこ《たよりにして物事をまかせる》)つばかりであつた草莽の有志達の耳に思ひがけぬ朗報が入つて来た。それは本年の建国記念の日を機縁としての事であつたと仄聞(そくぶん《うすうす聞くこと》)するが、民間の或(あ)る有力組織の有志達が、皇統の護持と皇室の弥栄を願つて今国民のなすべき喫緊の課題は旧宮家の皇籍復帰の実現であるとの認識に達し、この目標を掲げての広報活動の実践に着手した、との消息である。

 冒頭に記した様な弱小な数人の会によつてではない、広範囲な国民運動の一環としてこの様な聲が揚れば、それは立法府の中枢部としても無視で済ます事はできない民意の糾合として働く筈(はず)である。

≪現実性を保証するのは熱意≫

 例へばこの人々の中には請願法の活用を考へてゐる向もあるとの事だが、その効果は期待できる。請願法は昭和22年5月に日本国憲法と同じ日付で施行された戦後の新法であるが、第3条に〈天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない〉とたしかに明記してある。即ち国民の請願は天皇に対しても提出することが法的に可能な民意表示である。

 但(ただ)し、例へば靖国神社への御親拝を奉願するといふ様な天皇お一人の私行に関する事ならばそれもよいであらうが、旧宮家の皇籍復帰といふ、国家予算上の措置を必要とする次元の問題となると、それは現憲法第4条が天皇は〈国政に関する権能を有しない〉と規定してゐる、天皇の権能の限界を超える行動への要請となる。そこでその請願はむしろ初めから内閣宛に絞つて提出するのが妥当だといふ事にならう。

 内閣宛の請願の処理の最終責任は当然総理大臣にあるが、安倍晋三氏ならば請願法の規定通りに受理し〈誠実に処理〉してくれるであらう。首相周辺の政治家の中には旧宮家の復籍は現実性がないとの意見の持主もゐる由であるが、政治家が現実性を否定したり、法的手続上の困難を言ひ立てたりするのは、多くは自分の懈怠の粉飾である。現実性を保証するのは他ならぬ国民の請願の熱意である。(東京大学名誉教授・小堀桂一郎 こぼりけいいちろう)


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本文の見慣れない言葉にはその意味を《》で追加し、以下に要約する。




 報告書の提案内容は皇位継承という国家的重大事の安定と、今上天皇の世俗公務の御負担の軽減の二つの目的のためには、皇族宮家の充実が必須の要請である事ははっきりしていた。

戦後占領軍によって臣籍降下させられた11宮家を現政府により撤回させようとする動きがあったが民主党への政権交代で頓挫した。

その政権末期に宮内庁より女性宮家創設の動きが現れ小泉政権下寸前で消えた。
やがて民間から旧宮家の皇籍復活の声があがり、
民意の糾合として働く筈だ。

そして単願は内閣宛に絞って提出するのが良い。

しかも、安倍首相の時期が一番望ましいとある。

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