長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】迷惑防止条例

2007-09-14 | Weblog
「迷惑防止条例」違反の容疑で逮捕される記事を良く見かけるので,長野県の迷惑防止条例を調べてみました。

正式題名は,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」といいます。

女性や男性の下着をのぞき見したり,撮影したり,卑わいなことを言ったり,卑わいなしぐさをしただけでも条例違反となります。

違反した場合の罰則は,6月以下の懲役か50万円以下の罰金で,常習者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金です(14条)。

金品の要求や押し売りなどの上記以外の迷惑行為の罰則は,5万円以下の罰金か拘留あるいは科料で,常習者は6月以下の懲役か20万円以下の罰金です(15条)。

スキーの危険行為や登山の危険行為なども「迷惑防止条例違反」になります。


【検索システム】
「長野県公式ホームページ」の中央に「分野でさがす」があります。その中の「法令検索システム」から「長野県法規集」第7編警察・消防の中にあります。
http://www6.pref.nagano.jp/

【NHKイブニング信州ニュースのはてな】こちらも参考になります。
http://www.nhk.or.jp/nagano/eve/hatena/021125.html

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