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平成20年の通常国会で成立した特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の第2段階目の施行期日。
第2段階目の施行により,包括・個別クレジット業者に対する与信前の支払可能見込額調査に関する記録保存義務が新設され,保存義務及び与信前の支払可能見込額調査義務違反行為が経済産業大臣の改善命令の発令の対象になります。
【施行期日】平成22年12月17日→平成22年12月1日付け官報
詳しくは,
↓
http://www.meti.go.jp/press/20101126001/20101126001-1.pdf
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調査したことの記録を社内で保存するかしないかは任意でした。これが法令上の義務になります。
また,保存義務に関する違反事例,支払可能見込額調査義務に関する違反事例については,行政処分の対象となります。