長野市内で,女子高生の裸体を撮影し,パソコンに保存した中学講師を懲戒免職にしたそうです。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)では,「児童」とは18歳未満(17歳までの少年・少女)をいいます(2条1項)。
また,事件に係る児童の氏名・年齢・職業・学校名・住まい・容貌などで本人を推知できるような記事・写真を掲載・放送することは禁止されています(13条)。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)では,「児童」とは18歳未満(17歳までの少年・少女)をいいます(2条1項)。
また,事件に係る児童の氏名・年齢・職業・学校名・住まい・容貌などで本人を推知できるような記事・写真を掲載・放送することは禁止されています(13条)。