長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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社会福祉法人には理事3人以上

2008-04-23 | Weblog
社会福祉法(昭和26年法律第45号)では,役員として、理事が3人以上・監事1人以上が必要でることを規定しています(法36条1項)。

登記簿謄本を見る機会があったのですが,理事1名の登記しか記録がありません。あと2名は登記簿に記録がありません。

興味が出てきたので調べてみました。

理事には,代表権があり,定款で制限することもできます(法38条)。

「社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。」(法28条1項)と規定していますが,社会福祉法施行令(政令)にはその旨の定めはありません。

ということは・・

「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の別表に答えがありました。

【結論】
会社法と異なり,代表権がある理事のみ登記されることが分かりました。

代表権を有する者の氏名、住所及び資格
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

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