社会福祉法(昭和26年法律第45号)では,役員として、理事が3人以上・監事1人以上が必要でることを規定しています(法36条1項)。
登記簿謄本を見る機会があったのですが,理事1名の登記しか記録がありません。あと2名は登記簿に記録がありません。
興味が出てきたので調べてみました。
理事には,代表権があり,定款で制限することもできます(法38条)。
「社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。」(法28条1項)と規定していますが,社会福祉法施行令(政令)にはその旨の定めはありません。
ということは・・
「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の別表に答えがありました。
【結論】
会社法と異なり,代表権がある理事のみ登記されることが分かりました。
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
登記簿謄本を見る機会があったのですが,理事1名の登記しか記録がありません。あと2名は登記簿に記録がありません。
興味が出てきたので調べてみました。
理事には,代表権があり,定款で制限することもできます(法38条)。
「社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。」(法28条1項)と規定していますが,社会福祉法施行令(政令)にはその旨の定めはありません。
ということは・・
「組合等登記令(昭和39年政令第29号)」の別表に答えがありました。
【結論】
会社法と異なり,代表権がある理事のみ登記されることが分かりました。
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め