長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】国民年金保険料の代行収納

2007-09-17 | Weblog
国民年金保険料を納める方法は,口座振替だけではありません。

【代行収納】
「国民年金法」では,社会保険庁長官が指定した”コンビニ”で国民年金保険料を納める(代行収納)こともできます(92条の3第1項2号)。

代行収納できる納付受託者(コンビニ)の指定要件は法令で定められています(国民年金法施行令6条の14)。

具体的には,代行収納できる企業の選定基準について,電気・ガス・水道料金などの公共料金の事務処理の実績があることなど特に優れた者であることが定められています(国民年金法施行規則72条)。

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来年からは,クレジットカードでの納付もできるようになります。ポイントが付けば,カードで支払う人も増えるかもしれません。

注意点は,カード会社への負債が増えることになるので,分割払いのケースでは,年15%くらいの手数料(金利)がかかることを忘れないことが必要です。

【延滞金】
国民年金法では,年14.6%の延滞金が定められています(97条)。ただし,徴収金額が500円未満(499円以下)のとき延滞金はかかりません。

カード会社によっては,普通に納めた時と比べて延滞金と同じくらいの出費になるかもしれません。


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