中小企業におけるMBOによる企業承継 2009-12-12 | Weblog 「市民と法」№60「中小企業におけるMBOによる企業承継」 杉谷範子先生の記事を読みました。 先生は,属人的株式のことをVIP株式と呼んでいるそうです。 属人的株式は,みなし種類株式であり登記に関する規定の適用を受けないため, 通常の種類株式とは異なり, 議決権につき異なる定めがされても登記による公示はされません。 実際,中小企業ではどの程度利用されているのでしょう。 パワーバランスに配慮すべき中小企業の場合,想像力をもたないと考えてもみなかった問題があるかもわかりません。 « 【初体験】遺言の証人 | トップ | アイフル共同根抵当権の抹消... »
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