長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】住宅用防災機器(火災報知器)の設置義務化[消防法]

2007-07-23 | Weblog
住宅に火災報知器を設置する義務があるそうです(消防法9条の2)。

【設置期限】
信州・信濃町の場合,平成21年6月1日
越後・妙高市の場合,平成23年6月1日

就寝中の逃げ遅れを防止するため,寝室や階段,廊下などに設置することになりそうです。

ただし,罰則の適用がないので,新築やリフォームをするまで付けない家もあるかもしれません。

相場より高価な火災報知器を売りつける悪徳商法や火災報知の形をしたおもちゃを売りつける悪質商法が流行らないと良いですね。

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