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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【陸前高田】仮設住宅訪問相談・・・平成27年12月19日20日

2015-12-27 | Weblog
平成23年3月11日の震災後,
毎年の恒例になっている被災地への無料法律相談のため東北に行ってきました。

今回当職は,
長野県司法書士会室賀会長の命により相談センター内で書類整理と電話応対をすることになり,
仮設住宅を回ることはできませんでした。

【私が二日間電話当番と留守番をしたプレハブの事務所】



【毎回訪れている屋台村】


【夕食はこちらの屋台で】


長野県から派遣された司法書士4名が滞在したホテル。
【一晩泊まった一景閣】



津波の被害にあったホテルです。1階部分が道路より低く周辺は少し盛土でかさ上げされたことが分かります。
【一景閣から見た周りの風景】




法務局が無くなっていました。その代巨大な堤防ができていました。堤防の外側に復興道路が作られつつあります。
【気仙沼法務局の跡地の風景】







「気仙沼なう」と言う情報誌を持った室賀会長です。
【長野県司法書士会会長のスナップ写真】

【悪質】お小遣いが稼げるというサイトは大丈夫なのか

2015-12-09 | Weblog
注意してほしい事例です。

国民生活センターのサイトから以下引用
  
SNSでお小遣いが稼げるというサイトを知り、会員登録をしたら「50万円譲る」というメールが男性から来た。「お金を受け取るには直接連絡先を交換しなければならない。正会員になってほしい」というので、5千円を支払った。さらに「文字化けを解除する必要がある」とメールが届き、2万円を支払ったが、なかなか相手と連絡先の交換ができないうえに、追加で5万円を請求された。
  

第34回山ノ内町社会福祉大会に行ってきました。

2015-12-07 | Weblog
先日山ノ内町へ行ってきました。

北信圏域障害福祉自立支援協議会の【権利擁護部会】広報啓発プロジェクトチームの一員として権利擁護を理解していただくため,
財産被害から権利を守るためにオレオレ詐欺などの寸劇を福祉大会に参加した一般の方々に見ていただきました。

山ノ内町社会福祉協議会のページ

【研修】障害者差別解消法in松本総合社会福祉センター

2015-12-07 | Weblog
12月4日松本にて平成28年4月1日施行の「障害者差別解消法」に関する講義を受けてきました。

「共生社会」と言う言葉がキーポイントです。

この法律は障害者に差別的な行為をした人を処罰する法律ではなく,
社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があったときは,
社会的障壁の除去をしていけるように配慮して頑張って取り組んでみましょう,みたいな感じの法律です。

障害のある方にとって暮らしにくい生活環境を整備して,
障害のない人もある人も共に生きていける社会を作っていこうというメッセージが込められています。

詳しいことは,ガイドラインが参考になります。
福祉事業者向けガイドライン【厚生労働省】はこちら

ガイドライン11ページに
<意思の表明>と言う項目があります。一部引用します。
「障害者からの意思の表明のみでなく、知的障害や精神障害(発達障害を含む。)等により本人からの意思の表明が困難な場合には、障害者の家族、支援者・介助者、法定代理人等、コミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含まれます。」

権利擁護の制度のひとつに成年後見制度がありますが,
成年後見人(法定代理人)の立場でこの法律を理解する必要がありそうです。







余談ですが
会場で,長野県社会福祉士会の会長三村仁志さんにお会いしました。

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

2015-11-30 | Weblog
平成27年11月2日から会社法人等番号を使った登記申請が始まりました。

不動産登記の申請の際に気を付けたいポイントが法務省のサイトに掲載されています。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html#a18-1

■会社法人等番号は,資格証明書のかわりとして利用されるようです。

■会社法人等番号は,住所証明書を添付省略したい場合にも使えるようです。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

会社法人等番号は,いわゆるマイナンバー法の法人番号とは一部異なります。


【お知らせ】労働トラブル110番11月24日午後5時から午後8時まで

2015-11-24 | Weblog
長野県司法書士会が実施している無料法律相談のお知らせです。
よかったらご利用ください。

17:00-20:00
0120‐448‐788


詳しくは

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20151031.pdf

ブラックバイトなどで苦労している人は,
夕方から夜の時間帯でも仕事中で電話相談をすることが困難かもしれないかもしれませんが。。

ATMから不正な払い出→預金者保護法に基づく補てん

2015-10-26 | Weblog
国民生活センターが公表しています。

【概要】
銀行に普通預金口座を開設していた預金者が、自己のキャッシュカードを盗まれ、ATMから不正な払い出しをされたとして、銀行に対し、預金者保護法に基づく補てん金等を求めた事案。
『判例時報』2147号63ページ

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201510_1.html

【悪質】マイナンバー詐欺にご用心

2015-10-21 | Weblog
国民生活センターが注意喚起しています。

マイナンバー制度が十分に理解されていないことを悪用したものです。ご注意ください。

例えば…
「マイナンバー制度の導入に伴う個人情報の調査中」と称して資産や保険の契約状況などを聞きに来る事例が紹介されています。
悪質商法のターゲットにできる人を調べていることが考えられます。

詳しくは

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen235.pdf

【平成27年10月5日から】商業・法人登記事項証明書の様式変更・登記申請時の添付省略

2015-09-28 | Weblog
【登記事項証明書の添付を省略する場合の会社法人等番号の申請書への記載方法】
  登記の申請時に登記事項証明書の添付を省略する場合には,申請書に次のように記載してください。
  (記載例)   登記事項証明書 添付省略
          (会社法人等番号 1111-11-111111)


法務省が公表しています。
『商業・法人登記に関する登記事項証明書の様式変更及び登記申請時の登記事項証明書の添付省略について』と題する文章です。
マイナンバー制度の関係で現行の登記事項証明書の様式を変更するそうです。

詳しくは

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

以下サイトから一部引用『
商業登記法の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合には添付を省略することができます(商業登記法第19条の3)。
  また,次の場合においても会社法人等番号を届出書に記載等することにより代表者の資格を証する書面等の添付を省略することができます。
○ 印鑑を提出する際に法人の代表者の資格を証する書面を届出書に添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条第5項)
○ 後見人である法人の代表者がその資格を喪失し,新たに後見人である法人の代表者になった者がその旨を届け出る際に登記事項証明書の提出が必要とされている場合(商業登記規則第9条第9項)
○ 印鑑カードの交付請求書に法人の登記事項証明書を添付しなければならないとされている場合(商業登記規則第9条の4第2項)
』引用終わり。

【平成27年】長野県下一斉法律相談会のお知らせ【法の日記念】

2015-09-24 | Weblog
長野県司法書士会が毎年実施している県下最大規模の相談会のお知らせです。

長野県司法書士会は平日の毎日実施している《電話》での無料法律相談がありますが,
10月は長野県下100会場にて《面談》での無料法律相談を実施しています。

ながの東急百貨店の会場は9月29日で少し早目です。

基本的に予約は不要でご利用いただけます。

詳しい会場や日時は

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20151001.pdf


信濃町の会場は10月8日午後1時から3時30分(2時間30分)です。
信濃町の会場は当職を入れて2名体制です。

良かったらどうぞお越しください。