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長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

成年後見・相続・裁判実務を頑張りたい法律家のブログです。☎026(466)6212

【お知らせ】平成28年6月から日替わり110番(電話無料法律相談)がリニューアル

2016-06-02 | Weblog
長野県司法書士会の日替わり110番がリニューアルしました。
消費者生活センターなどから紹介された一般の方からのご相談も多い日替わり110番ですが・・
変更点がありますのでよろしくお願いします。

詳しくは

ポスター【表示されるまで時間がかかる場合があります】゛

相談時間も12時から14時までのものと12時から15時までのもの,17時から19時までのものがあります。

<登記手続>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-232-9110

<相 続>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-232-6110

<消費者トラブル・少額トラブル>・月~金曜日 正午~午後2時
・専用電話:026-233-4110

<日替わり相談>
・月曜日-会社法務
・火曜日-借地借家
・水曜日-夫婦・親子
・木曜日-成年後見
・金曜日-インターネットトラブル
・正午~午後3時
・専用電話:026-232-2110

<労働トラブル>
・水曜日 午後5時~午後7時
・専用電話:026-232-2110

【最高裁判決】JR列車事故で死亡の認知症男性の損害賠償

2016-03-02 | Weblog
「線路に立ち入り列車と衝突して鉄道会社に損害を与えた認知症の者の妻と長男の民法714条1項に基づく損害賠償責任が否定された事例」です。

【最高裁判所のサイト】

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714



全文の8ページに後見人の責任に関する記述があります。
私のメモとしてかいつまんで記録してます。
正しくは最高裁の全文を読んで確認してください。
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旧法の禁治産者に対する療養看護義務は改正後の民放858条において身上配慮義務に改められた。この身上配慮義務は,成年後見人の権限等に照らすと,成年後見人が契約等の法律行為を行う際に成年被後見人の身上について配慮すべきことを求めるものであって,成年後見人に対し事実行為として成年被後見人の現実の介護を行うことや成年被後見人の行動を監督することを求めるものと解することはできない。そうすると,保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということではない。

【3月19日】家賃・奨学金・借金今すぐ払えと言われたが事情があって困っている方へお知らせ

2016-03-01 | Weblog
長野県司法書士会では,平成28年3月19日に金銭の請求に関する相談会を実施するそうです。
面談できる相談と電話相談から選べるようです。

訴訟上あるいは訴訟外を問わず、金銭の支払い請求を受け、その対応に困っている方を対象とした「無料面談電話相談会」です。

詳しくは

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20160301b.pdf

【3月5日】長野県立図書館にて『相続の基本』セミナー開催のお知らせ

2016-03-01 | Weblog
平成28年3月5日(土曜日)に県立図書館において「相続の基本」についてのセミナー及び県立図書館との共催による「司法書士無料相談会」を開催するみたいです。

詳しくは

http://www.na-shiho.or.jp/pdf/20160225.pdf

よかったらどうぞ。

講師はイケメン司法書士の松本先生です。

【平成28年10月頃】登記すべき事項につき株主総会の決議が必要な場合に株主リストの提出

2016-01-29 | Weblog
法務省のサイトに掲載中。

会社に対し,登記すべき事項につき株主総会の決議を要する際に決議の帰趨を左右し得る主要株主のリストの提出を求めることとする
という改正に向けて準備がスタートしています。

パブリックコメントは2月中。法令改正は10月頃の予定です。
株主管理がしっかりできている会社は良いとして,そうでもない会社は大変なことになりすね。
登記懈怠等の理由で過去にさかのぼって登記をする場合はどうなるんでしょうね。気になりますね。

詳しくは

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

以下一部引用します。

1 省令案の概要
(1) 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第61条を改正し,登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株主の議決権の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主又はその有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し,その加算した割合が3分の2に達するまでの人数の株主の氏名又は名称及び住所,当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面の添付を求めることとする。 登記すべき事項につき,総株主又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全て又は当該種類株主全ての氏名等を証する書面の添付を求めることとする。
(2) 同規則第21条を改正し,附属書類の閲覧の申請人に対し,その住所
及び閲覧する部分の記載を求めるとともに,利害関係を証する書面の添
付を求めることとする。
(3) (1)につき,投資法人及び特定目的会社についても同様とする。