秋田市の保戸野地区と千秋地区の間の旭川に、「保戸野新橋」という橋が架かっている。
ややマイナーな橋だが、千秋トンネル通りに架かる「鷹匠橋」のすぐ上流、市長公舎や秋田北高校のそばといえばお分かりだろうか。
奥の森が千秋公園
この橋の周辺は、道路が複雑に配置されている。
こんな感じ(上の写真はAの道路から撮影)
※説明の都合上、地図は下をほぼ真北にしました。北が上流。
道幅が狭いわりに交通量があり、周辺に学校も多いためか、時間を区切っていくつかの交通規制が敷かれている。
今回は、その規制を知らせる道路標識の話。
上の図、「A」の道路から橋に向かうと見える標識。傾いてますが、
四角い看板みたいな標識が2枚
これも警察が設置した、れっきとした道路標識。指示標識の1つで、先方に規制があることを知らせる「規制予告」の標識だ。
2枚の標識のうち、下段は分かりやすいと思う。
50メートル先の(左折側の橋じゃなく)右側(正確には右斜め前か)の「B」の道が朝は歩行者自転車専用になると言っている。
問題は上段。
結論から言うと、橋を渡った対岸の右方向の「C」の道が日中一方通行であり、こちら側からは進入できないことを言っているのだが、その場所の示し方が相当分かりづらい。
「新橋東側から右」って、なんとも複雑な言い回し。
初めて通る運転者には、「新橋」という橋の名称(マイナーな橋の名をさらに省略している)、「東」という方角、さらに「右」という向きをとっさに判断できるだろうか。
「この先 橋を渡って右側」なんかの方が分かりやすいと思う。
そして、規制対象が「軽車両を除く」ではなく「自転車を除く」になっている。
自転車以外の軽車両なんてほとんど通らないから、大した問題ではないが、(屁)理屈では、自転車以外の軽車両である、大八車とか人力車とか牛車とか犬ぞりも規制対象で通れないことになる。
聞くところによると(秋田の話ではないけど)、「軽車両」を「軽自動車」のことだと誤解し、「軽車両を除く」の規制区域に軽自動車で乗り入れる運転者がいるそうだから、その対策かもしれない。
橋を渡って対岸へ
対岸のたもとには、右が一方通行だから、左折して「D」か「E」の道へ行くように示す「指定方向外進行禁止」の標識がある。
規制対象を示す補助標識を見ると…
予告標識と比較すると、「路線バスを除く」が出現し、「自転車を除く」でなく「軽車両を除く」になっている。
ここでの「路線バス」とは、「楢山回り大回り線」を示す。
秋田駅西口→築地→楢山→刈穂橋→大町西交差点→菊谷小路→北高前→東中前→秋田大学前→手形山崎→秋田駅西口
というルートの、秋田市内では数少ない循環路線。
かつては秋田市営バスの路線で、25年くらい前までは逆回りの「手形回り」とともに、朝昼夕とそれなりの本数が運行されていたのだが、ここ15年ほどは平日朝に楢山回り1本しか運行していない。
この区間では、バスだけを逆走させているわけで、対向車と事故に遭わないか心配だが、バス優遇をしているのはいいことだと思う。
「C」の道側には一方通行の標識
こちらの補助標識は、
「路線バスを除く」と時間だけ(時間表記方法が異なる)
「軽車両を除く」がないので、「バスは通ってもいいけど、自転車など軽車両は通っちゃだめ」と言っていることになる。
ちなみに「D」と「E」の道側の「指定方向外進行禁止」には、時間帯を示す補助標識は両方にあるが、
「D」には対象車両が表示されていない(E側は「軽車両を除く」)
まったく、不揃いの補助標識たちだ。
全国的にはどうか分からないが、実は秋田県内には、「軽車両を除く」の補助標識がない一方通行などの標識がかなりある。
それでも暗黙の了解でうまくいっているのだし、経費節減にもなるだろうし、危険なわけでもないから、別にいいと思う。
ただ、楢山の新しい道路みたいに、並んでいる標識どうしで矛盾があったり、今回のここの道路のように、道なりに進むに従って言い回しがコロコロ変わるのは、いかがなものかと思う。少なくとも同じ地点に設置する標識では、一貫性が必要だと思う。
自動車のドライバーにとっては、余計な情報が目に入り、それを理解するために、注意力が散漫になってしまうかもしれない。
ここの場合、すべて「路線バス・軽車両を除く」で統一するか、いっそ「軽車両を除く」を一切付けないか、そのどちらかにした方がいいかとは思うが、現状でも特段問題はないでしょうけどね…
Cの道から橋方向
ちなみに逆方向、Cの道から橋を渡ったBの道の規制を示す予告標識。
「この先50m/左側」
これじゃあ、橋部分も歩行者自転車専用だと思ってしまいそう。
対岸にならって「新橋西側から左」とか僕が提案する「この先 橋を渡って左側」の方がよろしいかと。
この橋周辺の標識の不揃いさは、部分的な更新・新設が繰り返されたのが原因だと思う。長年の間に、県警の担当者が代わったり、警察庁の方針や通達が変わったこともあるかもしれない。また、設置場所の数だけ設置方法があるだろうから、細部まで規則やマニュアルで定めるというのも非現実的。
でも、新しく発注する前に、現場の既存の標識を確認してそれに合わせるとか、県警本部・所轄警察署・交番さらには道路管理者や近隣住民・道路利用者が連携して相互に現場を確認し、担当者以外の“違う目”で表示内容を検討するとか、対応策があるのではないだろうか。
※その後の変化は、この記事後半。
ややマイナーな橋だが、千秋トンネル通りに架かる「鷹匠橋」のすぐ上流、市長公舎や秋田北高校のそばといえばお分かりだろうか。

この橋の周辺は、道路が複雑に配置されている。

※説明の都合上、地図は下をほぼ真北にしました。北が上流。
道幅が狭いわりに交通量があり、周辺に学校も多いためか、時間を区切っていくつかの交通規制が敷かれている。
今回は、その規制を知らせる道路標識の話。
上の図、「A」の道路から橋に向かうと見える標識。傾いてますが、

これも警察が設置した、れっきとした道路標識。指示標識の1つで、先方に規制があることを知らせる「規制予告」の標識だ。
2枚の標識のうち、下段は分かりやすいと思う。
50メートル先の(左折側の橋じゃなく)右側(正確には右斜め前か)の「B」の道が朝は歩行者自転車専用になると言っている。
問題は上段。
結論から言うと、橋を渡った対岸の右方向の「C」の道が日中一方通行であり、こちら側からは進入できないことを言っているのだが、その場所の示し方が相当分かりづらい。
「新橋東側から右」って、なんとも複雑な言い回し。
初めて通る運転者には、「新橋」という橋の名称(マイナーな橋の名をさらに省略している)、「東」という方角、さらに「右」という向きをとっさに判断できるだろうか。
「この先 橋を渡って右側」なんかの方が分かりやすいと思う。
そして、規制対象が「軽車両を除く」ではなく「自転車を除く」になっている。
自転車以外の軽車両なんてほとんど通らないから、大した問題ではないが、(屁)理屈では、自転車以外の軽車両である、大八車とか人力車とか牛車とか犬ぞりも規制対象で通れないことになる。
聞くところによると(秋田の話ではないけど)、「軽車両」を「軽自動車」のことだと誤解し、「軽車両を除く」の規制区域に軽自動車で乗り入れる運転者がいるそうだから、その対策かもしれない。

対岸のたもとには、右が一方通行だから、左折して「D」か「E」の道へ行くように示す「指定方向外進行禁止」の標識がある。

予告標識と比較すると、「路線バスを除く」が出現し、「自転車を除く」でなく「軽車両を除く」になっている。
ここでの「路線バス」とは、「楢山回り大回り線」を示す。
秋田駅西口→築地→楢山→刈穂橋→大町西交差点→菊谷小路→北高前→東中前→秋田大学前→手形山崎→秋田駅西口
というルートの、秋田市内では数少ない循環路線。
かつては秋田市営バスの路線で、25年くらい前までは逆回りの「手形回り」とともに、朝昼夕とそれなりの本数が運行されていたのだが、ここ15年ほどは平日朝に楢山回り1本しか運行していない。
この区間では、バスだけを逆走させているわけで、対向車と事故に遭わないか心配だが、バス優遇をしているのはいいことだと思う。

こちらの補助標識は、

「軽車両を除く」がないので、「バスは通ってもいいけど、自転車など軽車両は通っちゃだめ」と言っていることになる。
ちなみに「D」と「E」の道側の「指定方向外進行禁止」には、時間帯を示す補助標識は両方にあるが、

まったく、不揃いの補助標識たちだ。
全国的にはどうか分からないが、実は秋田県内には、「軽車両を除く」の補助標識がない一方通行などの標識がかなりある。
それでも暗黙の了解でうまくいっているのだし、経費節減にもなるだろうし、危険なわけでもないから、別にいいと思う。
ただ、楢山の新しい道路みたいに、並んでいる標識どうしで矛盾があったり、今回のここの道路のように、道なりに進むに従って言い回しがコロコロ変わるのは、いかがなものかと思う。少なくとも同じ地点に設置する標識では、一貫性が必要だと思う。
自動車のドライバーにとっては、余計な情報が目に入り、それを理解するために、注意力が散漫になってしまうかもしれない。
ここの場合、すべて「路線バス・軽車両を除く」で統一するか、いっそ「軽車両を除く」を一切付けないか、そのどちらかにした方がいいかとは思うが、現状でも特段問題はないでしょうけどね…

ちなみに逆方向、Cの道から橋を渡ったBの道の規制を示す予告標識。

これじゃあ、橋部分も歩行者自転車専用だと思ってしまいそう。
対岸にならって「新橋西側から左」とか僕が提案する「この先 橋を渡って左側」の方がよろしいかと。
この橋周辺の標識の不揃いさは、部分的な更新・新設が繰り返されたのが原因だと思う。長年の間に、県警の担当者が代わったり、警察庁の方針や通達が変わったこともあるかもしれない。また、設置場所の数だけ設置方法があるだろうから、細部まで規則やマニュアルで定めるというのも非現実的。
でも、新しく発注する前に、現場の既存の標識を確認してそれに合わせるとか、県警本部・所轄警察署・交番さらには道路管理者や近隣住民・道路利用者が連携して相互に現場を確認し、担当者以外の“違う目”で表示内容を検討するとか、対応策があるのではないだろうか。
※その後の変化は、この記事後半。