これってさぁ、どうして可能?。50年前には出来っこなかったはずだ!。オイラの母の年金を思い出しながら書く。母の年金は妻が管理してくれていた。母は国民年金と議員遺族年金を受給していた。
共に年に一回、たしか1~2月末頃に、現況届なる往復葉書(国民年金)と封書(議員遺族年金)が郵送された。書面には証明欄があって、市役所住民課で市長印を押してもらわねばならなかった。証明は「生きている」を調べるものであった。
二つの年金の現況届は配達される日が異なり、提出期限日も違っていたので、二度市役所へ出向かねばならず不便だった。市役所から遠い独居老人は、さぞかし大変だろうと思った。しばらくして騒動があったものの、市は住基ネットの導入を決めた。それを活用すれば手間が省けると思った。
いつ頃からだったかは記憶はないが、市長押印の必要はなくなった。返信さえすれば年金は支払われた。私は住基ネットが有効に働きだしたと思った。ただし議員遺族年金は旧来のままであった。
母の葬儀を終え、葬儀社の男性が、国民年金から葬儀費用の5万円が支給されるので、支給を望まれるなら、社会保険事務所へ行くように言われた。今思うに、これが国民年金の死亡の届出だったと思う。
数日後、社会保険事務所へ出向き説明を受けた。「死亡する日までの母の年金は支払われるが、本人死亡だから振込先口座は使えない。希望する口座に振り込む。この申請が遅れると、死亡した後にも年金が支払われてしまうのでとても面倒なことになります。早めに来て頂いてありがとうございます」と言われた。住基ネットとはリンクしていないような気がした。
議員遺族年金はさらに複雑で、死亡の連絡は受給者の親族が行い、その証明は戸籍謄本でする。私達は本籍地から離れて生活していたので、現住所の死亡届が本籍地の戸籍謄本に反映されるには5~10日間かかるそうだ。
議員遺族年金受給の停止を申請する役所と戸籍管理をする役所が同じ役場であっても、受給者であった母の戸籍に死亡が書き込まれた後に、私が有料で戸籍を申請しそれを返送してもらい、再び議員遺族年金受給の停止申請書と共に送り返さねばならなかった。役場の吏員が戸籍を確認すれば済むことであるし、「母は死にましたので、年金はもうもらえません」の申請だから、余計に馬鹿らしくなった。
故郷の役場の職員だったが小言を言い、受給停止申請書をpdfメールで送ってもらい、戸籍請求料金小為替を同封して、一度の申請とした。
考えてみれば、国民年金も議員遺族年金も、死亡の連絡をしなければ、年金は支給し続けられるであろう。それを防ぐため、もしくは受給者の手間を省くために住基ネットがあると思ったがそうではなかった。さらに考えれば住基ネット以前は生存の証明に市長印が必要だった。これを欺くには公印偽造が必要、容疑者は役場勤務経験者だったといわれている。厳格な捜査を期待する。
共に年に一回、たしか1~2月末頃に、現況届なる往復葉書(国民年金)と封書(議員遺族年金)が郵送された。書面には証明欄があって、市役所住民課で市長印を押してもらわねばならなかった。証明は「生きている」を調べるものであった。
二つの年金の現況届は配達される日が異なり、提出期限日も違っていたので、二度市役所へ出向かねばならず不便だった。市役所から遠い独居老人は、さぞかし大変だろうと思った。しばらくして騒動があったものの、市は住基ネットの導入を決めた。それを活用すれば手間が省けると思った。
いつ頃からだったかは記憶はないが、市長押印の必要はなくなった。返信さえすれば年金は支払われた。私は住基ネットが有効に働きだしたと思った。ただし議員遺族年金は旧来のままであった。
母の葬儀を終え、葬儀社の男性が、国民年金から葬儀費用の5万円が支給されるので、支給を望まれるなら、社会保険事務所へ行くように言われた。今思うに、これが国民年金の死亡の届出だったと思う。
数日後、社会保険事務所へ出向き説明を受けた。「死亡する日までの母の年金は支払われるが、本人死亡だから振込先口座は使えない。希望する口座に振り込む。この申請が遅れると、死亡した後にも年金が支払われてしまうのでとても面倒なことになります。早めに来て頂いてありがとうございます」と言われた。住基ネットとはリンクしていないような気がした。
議員遺族年金はさらに複雑で、死亡の連絡は受給者の親族が行い、その証明は戸籍謄本でする。私達は本籍地から離れて生活していたので、現住所の死亡届が本籍地の戸籍謄本に反映されるには5~10日間かかるそうだ。
議員遺族年金受給の停止を申請する役所と戸籍管理をする役所が同じ役場であっても、受給者であった母の戸籍に死亡が書き込まれた後に、私が有料で戸籍を申請しそれを返送してもらい、再び議員遺族年金受給の停止申請書と共に送り返さねばならなかった。役場の吏員が戸籍を確認すれば済むことであるし、「母は死にましたので、年金はもうもらえません」の申請だから、余計に馬鹿らしくなった。
故郷の役場の職員だったが小言を言い、受給停止申請書をpdfメールで送ってもらい、戸籍請求料金小為替を同封して、一度の申請とした。
考えてみれば、国民年金も議員遺族年金も、死亡の連絡をしなければ、年金は支給し続けられるであろう。それを防ぐため、もしくは受給者の手間を省くために住基ネットがあると思ったがそうではなかった。さらに考えれば住基ネット以前は生存の証明に市長印が必要だった。これを欺くには公印偽造が必要、容疑者は役場勤務経験者だったといわれている。厳格な捜査を期待する。
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