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気になる事  blueのためいき

日々気になる事を記します。共感してくださる方もそうでない方もちょっと立ち止まって考えて頂ければ、うれしいです。

石破茂前地方創生担当相 安倍首相に苦言?

2017-06-16 23:40:48 | 自民党

【加計学園問題】自民・石破茂前地方創生担当相「国民の感覚とずれている。近づくよう努力を」 安倍晋三政権に丁寧な対応求め

14:29

 自民党の石破茂前地方創生担当相は16日のニッポン放送番組で、学校法人「加計学園」(岡山市)の獣医学部新設計画をめぐり、安倍晋三政権に対し、国民の理解を得られる説明や対応をするよう要請した。 

 官僚が首相の意向を忖度(そんたく)して行政判断を行っているなどとする野党の追及に関して「(政権の対応が)国民の感覚とずれてきていることは、あまりいいことではない。国民の感覚に近づくよう努力しないといけない」と述べた。*****************************************************************************

石破茂氏が加計学園をめぐり、安倍首相が国民の感覚とずれているとの感想を述べました。

そうですか?

そうは思いませんが。

強いて言えば、愛媛県や今治市が誘致したいとの意向があった事や

家畜伝染病に対処する為にも、獣医師が不足している事、

特に民主党政権時の口蹄疫大流行では愛媛県では獣医師の確保に苦労した事、

獣医師会の反発で獣医学部の新設が中々叶わない事、

また地方創生の為にも獣医学部がない四国に新設が妥当だという事等々・・・・。

(京都産業大学も申請したようですが、近畿圏には大阪市立大に獣医学部がある事と

 加計学園は20年前から申請し続け、京産大は数カ月ぐらいの申請だとか。)

そういう事を説明すべきだったでしょう。

説明済みでなければですが。

テレビもこういう事を取り上げるべきなのに、安倍首相の忖度ばかりを強調し、

安倍憎しの番組進行でした。

テレビってもっと真面な番組作りをすべきではないですか?

最近は安倍政権叩きばっかりと感じるのは思い過ごしでしょうか。

 

石破氏は安倍首相が悪いとばかりに批判めいた事を言っていますが、それは違うと思います。

なんと言っても石破氏は前地方創生担当相でしたから、事情を知っている筈です。

 

今はダンマリを決め込んでいますが、民進党高井崇志氏が昨年4月に質問し、それに答えた石破氏。

地方創生特別委員会にて、「国家戦略特区」について、石破大臣に質問

愛媛県今治市に50年ぶりの新設をめざす「獣医学部」について。四国4県の大学には獣医学部が一つも無く、獣医師の偏在が問題になっています。地元の岡山理科大学が力を入れており、「これは何としても実現して欲しい」と山口俊一与党筆頭理事(徳島県選出)とともに、石破大臣に強くお願いしました。石破大臣もかつて鳥取県に誘致を試みた経験があるそうで、前向きな答弁を引き出すことができました

 

石破氏は安倍首相批判の発言をするなら、もっと早い時期に愛媛県の「獣医学部」新設について

経緯などなぜ説明しようとしなかったのでしょう。

前地方創生担当大臣として特別委員会でこの問題を知っていた筈ですし

自民党政権が批判され窮地に立たされているのです。

同じ自民党議員なら、そしてこの問題に関わった一人なら積極的に擁護すべきだったのではないでしょうか。

安倍首相のライバルで、次期首相の座を狙い、安倍首相の印象を少しでも悪くしたいのでしょうが、

それは人として、どうなんだろう、と思います。

 

 

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民進党・蓮舫代表、加計学園問題で安倍政権批判 またもやブーメラン??

2017-06-16 21:25:10 | 民進党

【加計学園問題】「自分たちの都合しか考えていない内閣だ」 民進党の蓮舫氏、閉会中も問題追及の構え

*************************************************************************

限りある時間です。

特に国会は会期が決められています。

如何に有効に時間を使うか、

そして国民の安全や利益に繋がるかどうかを考えて議論します。

それが普通です。

 

雑音に惑わされず、時間を有効に使う事を考えます。

サラリーマンでも、主婦でも、経営者でも、多くの社会人は優先順位を付けて仕事をします。

 

日本は法治国家です。

法律に基づいて様々な事を考え、まずは違法なことから是正しようと考えます。

そこが韓国と違うところです。

感情に基づいて優先順位は決めませんし、

感情次第であっちに行ったりこっちに行ったりしません。

 

今国会は森友に続き、加計学園問題に多くの時間を費やしました。

特に野党4党は中々支持率が上がらない為か、安倍叩きに精を出しました。

そして安倍政権の支持率が落ちれば、自分たちの支持率が上がる、と勘違いしていました。

これには民進党応援団のマスコミも協力し、情報番組、ワイドショー等でゴシップネタばかりでウンザリ。

 

話を元に戻すと、優先順位を付ければ違法性の無いものは後回しにして当然です。

民進党らは気に入らなければ、審議拒否という我が儘による職場放棄で

どれだけ時間が無駄になった事でしょう。

国民の知りたいことを質問せず、現実離れした質問で

大臣を困らせる為としか思えないような愚問の数々。

そして会期末を迎えたら、この言い草です。

 「国民が疑問に思う問題に蓋をしてはいけない」

国民が疑問に思う問題?

これこそブーメランです。

この約9カ月の間、蓮舫の国籍に疑問を持ち続けています。

二重国籍では?とか三重国籍では?とか、挙句の果てには多国籍者とまで言われている蓮舫。

因みに自民党の小野田紀美議員(当選1回の新人議員)は国籍問題をハッキリさせようと努力し、

戸籍謄本の公表とアメリカ国籍喪失証明書もFacebookで開示しています。

対する蓮舫は戸籍謄本の公表を拒否しています。個人の問題とか言って・・・・。

これこそ「国民が疑問に思う問題に蓋をしている」のではないですか?

それに国籍がハッキリしないのは国会議員としては致命的です。

台湾籍、もしくは中国籍が残っている可能性があります。

残っていないにせよ、失効時期によっては嘘を付いていた疑いが大きいです。


日本国民は忘れやすいと思っているのかもしれませんが、

こと蓮舫についてはあまりにも胡散臭すぎて忘れる訳ありません。

そもそも蓮舫は本名ではありません。

蓮舫の「舫」は人名漢字に選定されていない為、本名は「村田レンホウ」です。(wiki調べ)

国会議員が違法な名前を登録する事に疑問があります。

またtwitterでは謝蓮舫との表示です。

益々、日本国籍単独なのか疑わしいです。

もう一度言います、「国民が疑問に思う事に蓋をしてはいけない」はそっくりそのまま蓮舫にお返しします。

国民が疑問に思う事、即ち国籍問題に蓋をすべきではありません。

もしかして、蓮舫は日本語が理解できないのでしょうか。

 

 

 

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

2017-06-16 19:26:15 | リンク

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

第一 趣旨(第一条関係)

 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行 為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励して こられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難と なることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励され ている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇 嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤 されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例 として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴 い必要となる事項を定めるものとすること。

第二 天皇の退位及び皇嗣の即位(第二条関係)

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

第三 上皇(第三条関係)

 一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。

 二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

 三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。

 四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員 資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。

第四 上皇后(第四条関係)

 一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。

 二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。

第五 皇位継承後の皇嗣(第五条関係)

 第二による皇位の継承に伴い※1皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子 の例によるものとすること。

第六 附則

 一 施行期日(附則第一条関係)

 1この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するも のとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一 はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

 21の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければな らないものとすること。

 二 この法律の失効(附則第二条関係)

 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、そ の効力を失うものとすること。

 三 皇室典範の一部改正(附則第三条関係)

 皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九 年法律第号)は、この法律と一体を成すものである。

 四 上皇に関する他の法令の適用(附則第四条関係)

  1※2上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

 (一)刑法(明治四十年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三 年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務

 (二)(一)の事項のほか、※3皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項

  2上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定め る法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

  3上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力 事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号 )の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

 五 上皇后に関する他の法令の適用(附則第五条関係)

 上皇后に関しては、次に掲げる事項については※4皇太后の例によるものとすること。

(一)刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

(二)(一) の事項のほか、※5皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

 六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用(附則第六条関係)

  1 第二による皇位の継承に伴い※6皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、 定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。

  2 ※7四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものと すること。

七 贈与税の非課税等(附則第七条関係)

 第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受け た物については、贈与税を課さないものとすること。

八 意見公募手続等の適用除外(附則第八条関係)

 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、 適用しないものとすること。

( 一 ) 第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令

 ( 二 ) 四の1の( 二 )、四の2、五の( 二 )及び九に基づく政令

 九 政令への委任(附則第九条関係)

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。

十 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部改正(附則第十条関係)

 国民の祝日である天皇誕生日を「十二月二十三日」から「二月二十三日」に改めるものとすること。

十一 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部改正(附則第十一条関係)

 宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。

 1宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。

 21の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くもの とすること。

 3上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

 4第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職 及び皇嗣職大夫を置くものとすること。

 5※8皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。

 6皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備を するものとすること。

*****************************************************************************

天皇の退位等に関する皇室典範特例法が平成29年6月9日成立し、平成29年6月16日公布されました。

概要はこちら 

 

今まで報道各社が概要を報道していましたが、上記が正式なものです。

縦書きのものをコピペしたので改行など不適当かもわかりませんが、お許しください。

解釈が間違っているかもわかりませんが、私なりに特例法について考えてみました。

※1 秋篠宮殿下の事ですが皇太子と同じと思っていいという事でしょうか。

※2 上皇については天皇と同じということですが、

※3 ※4 ※5 

 皇室経済法も天皇と同じという事は予算の減額が無いという事。

 天皇、皇后、内親王、上皇、上皇后が内廷費ということで年間3億2400万円ですね。

※6 秋篠宮殿下だけが定額の3倍。9150万円。

  紀子妃殿下(皇嗣妃?)は1525万円、眞子内親王は915万円、佳子内親王は915万円

  悠仁親王は305万円。秋篠宮ご一家は合計1億2810万円です。

※7 皇嗣=秋篠宮殿下のお住まいは御在所?

  やはり現在の秋篠宮邸にお住まわれるのでしょうか。

  天皇陛下の御所と皇太子の東宮御所を交代するとの報道がありましたが、どうなるのでしょう。

※8 東宮職は空席。 なぜ秋篠宮殿下を頑なに東宮としないのか疑問です。

今回の皇室典範特例法は天皇と退位と、女性皇太子、女性天皇がセットになっているとしか思えません。

なぜ秋篠宮殿下を皇太子としないのか、天皇の息子でないというのなら皇太弟と出来る筈、

にもかかわらず、敢えて東宮不在とするのでしょう。

それは愛子内親王を時期を見て皇太子にしようと考えているのでは、と思ってしまいます。

女性天皇を容認するつもりなのでしょうか。

もしもそうではないと言うのなら、なぜ秋篠宮殿下を皇太子、もしくは皇太弟としないのか、

その事が最大の疑問です。

また秋篠宮ご一家の皇族費は全員で1億2810万円って少なくないですか?

お住まいと予算、そして医療費や食材等も東宮並みになぜ出来ないのでしょう。

まるで愛子さまが徳仁殿下の次に皇太子に、そして女性天皇にする為の皇室典範特例法でははないか、

そう思わずにはいられません。

 

 

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