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天皇の退位等に関する皇室典範特例法案 (要綱)

2017-05-20 17:32:51 | リンク

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案」の要綱が官邸HPに発表されました。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法案要綱

第一 趣旨(第一条関係)

 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行 為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励して こられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難と なることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励され ている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇 嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤 されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例 として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴 い必要となる事項を定めるものとすること。

第二 天皇の退位及び皇嗣の即位(第二条関係)

 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位するものとすること。

第三 上皇(第三条関係)

一 第二により退位した天皇は、上皇とするものとすること。

二 上皇の敬称は、陛下とするものとすること。

三 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例によるものとすること。

四 上皇に関しては、二及び三の事項を除き、皇室典範に定める事項(皇位継承資格及び皇室会議の議員 資格に関する事項を除く。)については、皇族の例によるものとすること。

第四 上皇后(第四条関係)

一 上皇の后は、上皇后とするものとすること。

二 上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例によるものとすること。


第五 皇位継承後の皇嗣(第五条関係) 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子 の例によるものとすること。

第六附則

一 施行期日(附則第一条関係)

1この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するも のとすること。ただし、第一並びに第六の一の2、二、八及び九は公布の日から、第六の十及び十一 はこの法律の施行の日の翌日から施行するものとすること。

21の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければな らないものとすること。

二 この法律の失効(附則第二条関係)

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、そ の効力を失うものとすること。

三 皇室典範の一部改正(附則第三条関係) 皇室典範の附則に、次の規定を新設するものとすること。

 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九 年法律第号)は、この法律と一体を成すものである。

 

四 上皇に関する他の法令の適用(附則第四条関係)

1 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例によるものとすること。

(一)刑法(明治四十年法律第四十五号)の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三 年  法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務

( 二 ) ( 一 )の事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事  項

2上皇に関しては、1の事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定め る法令に定める事項については、皇族の例によるものとすること。

3上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力 事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号 )の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなすものとすること。

五上皇后に関する他の法令の適用(附則第五条関係) 上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例によるものとすること。 

( 一 )刑法の名誉に対する罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務 

( 二 )( 一 )の事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項 

 

六 皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用(附則第六条関係)

1 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇族費のうち年額によるものとして、 定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとすること。

2 四の3の規定は、第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用するものと すること。

七 贈与税の非課税等(附則第七条関係) 第二により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受け た物については、贈与税を課さないものとすること。

八 意見公募手続等の適用除外(附則第八条関係) 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、 適用しないものとすること。

 

(一)第二による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令 

( 二 )四の1の( 二 )、四の2、五の( 二 )及び九に基づく政令 

九 政令への委任(附則第九条関係)

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。

十 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部改正(附則第十条関係) 国民の祝日である天皇誕生日を「十二月二十三日」から「二月二十三日」に改めるものとすること。

十一 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部改正(附則第十一条関係)

 宮内庁法の附則に、次の規定を新設するものとすること。

1 宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどるものとすること。

2 1の所掌事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くもの とすること。

3 上皇侍従長及び上皇侍従次長については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条 に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備をするものとすること。

4 第二による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関する事務を遂行するため、宮内庁に、皇嗣職 及び皇嗣職大夫を置くものとすること。

5 皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとするものとすること。

6 皇嗣職大夫については、国家公務員法第二条に規定する特別職とし、給与等所要の規定の整備を するものとすること。


 

コメント (2)
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教えて!ニュースライブ 正義のミカタ 2017年5月20日 170520 【トランプ政権崩壊へ?▽世界的サイバー攻撃】

2017-05-20 16:07:48 | 動画

教えてニュースライブ!正義のミカタ 2017年5月20日 17 05 20

モーリーさんの解説(トランプ政権)は評判が悪いみたいですね。

北朝鮮問題は25:18~です。

韓国は48:18~

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