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日々気になる事を記します。共感してくださる方もそうでない方もちょっと立ち止まって考えて頂ければ、うれしいです。

【西脇亨輔】糾弾!「漏えい指示疑惑」の斎藤元彦を刑事告発せよ!県議会で激詰め

2025-06-10 21:46:05 | 動画

【糾弾!】斎藤元彦を刑事告発せよ!県議会で激詰め「漏えい指示疑惑」斎藤知事は消費者庁を「いろんな考え」でバカにする?【LIVE】朝刊全部!6月10日

 

斉藤知事の発言の矛盾点、そして公務員の守秘義務について西脇亨輔弁護士の解説です。

※サムネイル画像は「楠公武者行列」で仮装した斎藤知事です。

 

※知事が枝を組んだ上にしゃがんでいる画像は豊岡市の県立コウノトリの郷公園です。

 

コウノトリの巣に入り込むとは、何をしているの?と思いましたが、

これは模型で「巣に上がってコウノトリの気分になってください」と立て札に書いています。

 

巣に上がり易い様に階段もあります。

 

ほのぼのとした知事の県庁以外の姿ですが、県の魅力を発信する事と、

今回の情報漏洩は別問題です。

やはり公務員の守秘義務違反を不問に出来ません。

片山元副知事そして斉藤知事支持者はこれを漏洩ではなく「根回し」であり通常業務だと言っていますが、

その考えは無理があります。

何しろ知事は「指示はしていない」と言いつつ、責任を取ると言っています。

上に立つ者として、部下が情報漏洩をした事について責任を取るとしているのです。

つまり「根回し」ではなく「漏洩」だったと認めたようなものです。

 

第三者委員会の報告では

井ノ本総務部長(E氏)に知事が指示したその場に小橋理事(D氏)が同席。

理事も井ノ本氏も、個人情報の内容も含めて根回しするように指示されたと証言。

 

斉藤知事、片山元副知事、井ノ本元総務部長、小橋理事は牛タン倶楽部の仲間です。

仲間3人が斎藤知事に不利な証言をしているだけに斎藤知事が嘘を付いている可能性が高いです。

そんな中の中田県議の追及です。

元県民局長の情報漏えい問題受け 中田県議「知事らの刑事告発求める」

 

兵庫県議会/一般質問(6月9日)

中田議員だけが漏洩問題について質問予告していました。⇩

知事および片山元副知事の守秘義務違反(教唆)について

教唆・・・知事と副知事が私的情報の拡散をそそのかした、という事ですね。

 

また井ノ本氏への停職3か月、そして知事の減給3か月は妥当か否か。

妥当と言うならあまりにも守秘義務についての認識不足だと言わざるを得ません。

 

県議会がグズグズしていたので「バンダナ教授」こと上脇教授らが告訴しました。いやあ、期待を裏切りませんねえ。

兵庫県知事らを刑事告発 元局長情報漏えい巡り―地方公務員法違反容疑・上脇氏:時事ドットコム

神戸学院大の上脇博之教授は10日、情報を外部に漏らしたとして、地方公務員法(守秘義務)違反容疑などで、斎藤知事と片山安孝元副知事、井ノ本知明前総務部長の3人に対する告発状を神戸地検に提出

これで井ノ本氏らの証言と斎藤知事の発言の食い違いがハッキリするのではと期待します。

 

県議らの知事に対する信認についての調査結果⇩

「信任する」と答えた7人の内の順法精神乏しい「躍動の会」3人。⇩

 

やっと県議らも事の深刻さが理解してきたのでしょうか。

上脇氏らの告訴が刺激となり、県議らも何らかの動きをして欲しいです。

いくら何でも法律も無視し、自分の罪も認めない知事を放置するのはどうかと思います。

とは言え、どうすれば県民の利益になるのか、です。

これ以上税金を使うのは真っ平ごめんですし、かと言ってこのままで良い筈もなく・・・。

好機を逸した感じですが、ここは知事には素直になってもらい、

謝罪するべきは謝罪し、心を入れ替えるとでも言って県政を正常にしてもらいたいです。

再度の知事選はリスクが多過ぎます。

何しろ、未だに知事のファンが多いようですから、再度の当選だとただの税金の無駄遣いになってしまいます。

 

 

※関連法案はこちら⇩

公務員の守秘義務はよく知られていますが、罰則まで知りませんでした。

更には「そそのかし」や「幇助」に関する罰則もあるのですね。

「そそのかし」って・・・知事はこれに該当するのでしょうか。

 

e-Gov 法令検索

公務員法34の1項(秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(罰則)
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
2項 第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者

 

第62条 第60条第2号又は前条第1号から第3号まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はその幇助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

 

※はてなブログもよろしくお願いします。

https://blue-obasan.hatenablog.com/

 

 


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