障害年金 初診日(参)

2007-06-18 | (社保)年金とか
先日の年金相談に関する連絡があり・・・1日だけ協力することになったようです



今日は朝更新予定でしたが、少し寝坊したので準備が出来ず・・・障害年金の続きです

初診日を基準とした『加入要件』、『障害状態要件』、『保険料納付要件』のうち、前回は『加入要件』について少しまとめてみました。

今日は『障害状態要件』について。


『障害状態要件』とは、一定の時期(【障害認定日】)に一定の障害状態(【障害等級】)にある場合をいいます。


「障害認定日」は・・・
 ・初診日から起算して1年6月を経過した日(初診日H19.6.13 ⇒ 障害認定日H20.12.13)
 ・1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日)
です。


1年6月経過前に以下に該当した場合は、該当した日が障害認定日となります。(国民年金・厚生年金保険障害認定基準参照)
 ①喉頭全摘出手術を施した日 ⇒ 言語機能喪失2級
 ②人口骨頭又は人工関節を挿入置換した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ③在宅酸素療法を開始した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ④心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した日 ⇒ 3級もしくは上位等級
 ⑤人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日 ⇒ 2級もしくは上位等級
 ⑥人工肛門、新膀胱又は尿路変更術を施した日 ⇒ 3級もしくは上位等級


20歳前に初診日がある場合は、
 ・障害認定日以降に20歳に到達した場合は20歳到達日
 ・障害認定日が20歳到達日以降の場合は障害認定日
と障害認定日と20歳到達日のいずれか遅い方の日に判定することとなります。


また、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、そののち状態が悪くなったり(事後重症)や他の障害を負った場合(はじめて2級(基準障害))により障害年金が給付される場合もあります。


<障害認定日:関連>
障害年金を認定日に遡及して請求する場合は診断書を認定日と現時点のものを必要とするなど、認定日と請求する時期により異なる場合もあります。



障害の重さについては各障害ごとに認定基準が示されており、その基準をもとに「障害等級」というものに当てはめ・・・
 ・国民年金:1級および2級
 ・厚生年金:1級、2級および3級(3級より軽度の場合でも一定の要件に該当すれば障害手当金が支給されます。)
の場合に、障害年金が支給されます。


<障害等級:関連>
障害等級1,2級に該当した場合などは、国民年金保険料の法定免除の要件にも該当することとなります。
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