カラ期間を大切に。

2006-09-22 | (社保)年金とか
昨日は労働大学に行くころには眠くなって・・・コーヒー飲んで眠気は抑えられましたが、どうにも集中できませんでした

労働大学日記は現在中断中ですが、ちょっと別枠で。昨日の講義は社会保障制度の国民健康保険と年金に関する講義でした。


その中で年金(老齢基礎年金)の受給権に関して「国民年金保険料を25年納めないと貰えません。」と言われていました・・・

基本的には正しいし、そのあと免除期間についても話があったので大きい問題ではないのかもしれません。

ただ多くの方(私も含めて)は年金制度の理解が完全ではないので、「25年納めないと年金を受給できない」と断言してしまうと、「保険料を25年納めることが第一段階で、それを満たせなければもうダメだ。」てな事になりかねない気がします。

「本人が25年の保険料を納めていない」と思っていても・・・
例えば、

 昭和61年3月以前の第2号被保険者の被扶養配偶者であった期間
 海外にしばらく在住していた期間

などは、結構該当される方が多いと思います。特に現在60歳前後の女性の方などは任意加入していない方も多いと思いますし。

また流暢な日本語を話すので日本人だと思っていたら、元々は外国籍(現在は日本国籍)の方だったりすると、日本国籍を取得する前の期間などもカラ期間に該当します。電話相談の場合は顔も見えないわけですし、注意しなくてはならないですね。


社労士試験の勉強をしているころは、カラ期間(合算対象期間)については覚えるだけで、これほど重要であると認識はしていませんでした。

受給資格期間を満たしている人にとっては気にも留めないカラ期間も、年金をもらえるかどうか瀬戸際の人にとっては、老後の生活がかかっている訳で。
20歳からの40年間の人生の中にどのようなカラ期間が埋もれているのかとても難しいですが重要です。


と、こんな風にまとめていますが、このスペースでまとめきれないのが年金制度
この記事で別の誤解を招くことがありませんように・・・


水曜の二の舞になることはなく、今朝はちゃんと起きれたのですが、やや疲れ気味でしたので朝練(監督所探訪)は中止にしました。
週末の天気もなんとかもちそうですね
コメント
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