お騒がせ状態も一段落してきた不正な手続の免除制度の話題。
免除という制度を知らないために加入の手続をせず未納状態の方も居たのではないかと思いますので、百歩譲って制度の周知という点では良かったと思いたいところです。
そんな訳で、免除制度の不正に関する問題提起などはマスコミの方に暫くお任せしまして、社会保険労務士として改めて免除制度についてまとめておきたいと思います。
保険料の免除については、次の4種類に分けることができます。
(1)法定免除:障害基礎年金などの受給者に該当した場合、当然に保険料が免除される。
(2)申請免除(全額・半額):本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により全額もしくは半額が免除される。
(3)若年者納付猶予:30歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。
(4)学生納付特例申請:学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。
(1)法定免除
①障害基礎年金または障害厚生年金等(原則1,2級に該当)の受給権者
②生活保護法による生活扶助を受けるとき
③国立脊髄療養所その他厚生労働省で定める施設に入所しているとき
※次の半額免除の規定の適用を受けている場合は半額免除の適用対象となります。
※障害等級1,2級に該当したことがない、初めから3級に該当する程度の障害の状態に該当する方は対象となりません。
(2)申請免除(全額・半額)
①前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、その被保険者の扶養親族等の有無、数に応じて政令で定める額以下である場合
<免除の対象となる所得の目安>
4人世帯(夫婦、子2人)-----(全額免除162万円)(半額免除282万円)
2人世帯(夫婦のみ)-------(全額免除92万円)(半額免除195万円)
単身世帯----------------(全額免除57万円)(半額免除141万円)
②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助、またはその他の厚生労働省令で定める援助を受けているとき
③地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
④保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
※失業した年度や翌年度であれば失業特例による免除を受けることもできます。
※申請免除の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に算入(1/3もしくは2/3)、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
(3)若年者納付猶予
申請者本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請対象となります。所得の目安は申請免除(全額)と同基準になります。
※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
(4)学生納付特例
本人の所得が一定額以下の学生(夜間や通信課程を含みます)が申請対象となります。所得の目安は申請免除(半額)と同基準になります。
※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
免除については以上のような取扱となっており、老齢基礎年金の受給資格期間に不算入である未納期間(保険料の納付も2年以内)とは全く異なります。
また、制度名の「免除」と「猶予」と言う言葉の違いにより、年金額への算入・不算入の取扱が異なっていることにも注意して制度を利用する必要があります。
次回は、平成18年7月より実施される1/4もしくは3/4の免除制度について。
※今年は改正事項の施行は少なめです。来年は離婚時の年金分割など今年より施行項目がありますので、知識の整理など大変そう・・・
免除という制度を知らないために加入の手続をせず未納状態の方も居たのではないかと思いますので、百歩譲って制度の周知という点では良かったと思いたいところです。
そんな訳で、免除制度の不正に関する問題提起などはマスコミの方に暫くお任せしまして、社会保険労務士として改めて免除制度についてまとめておきたいと思います。
保険料の免除については、次の4種類に分けることができます。
(1)法定免除:障害基礎年金などの受給者に該当した場合、当然に保険料が免除される。
(2)申請免除(全額・半額):本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により全額もしくは半額が免除される。
(3)若年者納付猶予:30歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。
(4)学生納付特例申請:学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される。
(1)法定免除
①障害基礎年金または障害厚生年金等(原則1,2級に該当)の受給権者
②生活保護法による生活扶助を受けるとき
③国立脊髄療養所その他厚生労働省で定める施設に入所しているとき
※次の半額免除の規定の適用を受けている場合は半額免除の適用対象となります。
※障害等級1,2級に該当したことがない、初めから3級に該当する程度の障害の状態に該当する方は対象となりません。
(2)申請免除(全額・半額)
①前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)が、その被保険者の扶養親族等の有無、数に応じて政令で定める額以下である場合
<免除の対象となる所得の目安>
4人世帯(夫婦、子2人)-----(全額免除162万円)(半額免除282万円)
2人世帯(夫婦のみ)-------(全額免除92万円)(半額免除195万円)
単身世帯----------------(全額免除57万円)(半額免除141万円)
②被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助、またはその他の厚生労働省令で定める援助を受けているとき
③地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
④保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき
※失業した年度や翌年度であれば失業特例による免除を受けることもできます。
※申請免除の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に算入(1/3もしくは2/3)、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
(3)若年者納付猶予
申請者本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請対象となります。所得の目安は申請免除(全額)と同基準になります。
※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
(4)学生納付特例
本人の所得が一定額以下の学生(夜間や通信課程を含みます)が申請対象となります。所得の目安は申請免除(半額)と同基準になります。
※納付猶予の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入、額の計算に不算入、障害・遺族年金は納付済み期間と同扱い、10年以内の追納が可能
免除については以上のような取扱となっており、老齢基礎年金の受給資格期間に不算入である未納期間(保険料の納付も2年以内)とは全く異なります。
また、制度名の「免除」と「猶予」と言う言葉の違いにより、年金額への算入・不算入の取扱が異なっていることにも注意して制度を利用する必要があります。
次回は、平成18年7月より実施される1/4もしくは3/4の免除制度について。
※今年は改正事項の施行は少なめです。来年は離婚時の年金分割など今年より施行項目がありますので、知識の整理など大変そう・・・
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