賞与の保険料(ちょっと気が早い?)

2006-05-23 | 社会保険関係
もうすぐ5月も終わりですが、今月は日照時間が平年に比べて少ないそうです。
先日の日曜日は文字通り五月晴れでしたが、梅雨の時期も近いので洗濯なども
計画的に片づけておきたいものです。

さて6月と言えば、早い会社さんでは賞与の支給も間近で、評価や計算業務に
そろそろ取り掛かられているのでしょうか。

改めて賞与にかかる社会保険料についてまとめておきます。
(支給日を6月とした例です。)

①標準賞与額に対して保険料率を掛けます。
 標準賞与額とは、支給額について1,000円未満を切捨てた額です。また、標
 準賞与額には上限額があり、健康保険は200万円、厚生年金保険は150万円で
 す。

②退職者について
 6月29日までに退職される方について社会保険料はかかりません。
 ※雇用保険料については徴収となります。

③介護保険料について
 介護保険料は40歳以上65歳未満の方が対象になりますが、保険料は月単位で
 掛かりますので、支給対象日でなくて支給対象月に該当年齢に達しているか
 どうかが問題となります。以下の例では・・・
 上田さん(昭和16年7月1日生)、田中さん(昭和41年7月1日生)の場合
 上田さんは65歳到達により介護保険料の徴収はなし、田中さんは40歳到達に
 より介護保険料の徴収を行います。

④育児休業期間の保険料免除について
 育児休業開始日が属する月は社会保険料は免除、育児休業終了日の翌日が属
 する月は免除ではありません。

⑤賞与支払届は支給日より5日以内となっております。
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