国民年金 免除制度(その2)

2006-05-30 | (社保)年金とか
昨日のつづき。
の前に、昨年4月より第3号被保険者の特例届が実施されています。届出が漏れている方は、お忘れないように


現在は免除に関しては全額免除か半額免除かの2段階となっているのですが、7月より新たに1/4および3/4の免除が追加され4段階の免除制度となります。(8月末納付期限分からです。)

特に制度の内容には変更はなく、免除の対象となる所得の目安が以下のようになります。
<免除の対象となる所得の目安>
4人世帯(夫婦、子2人)  (全額162万円)(3/4 230万円)(半額282万円)(1/4 335万円)
2人世帯(夫婦のみ)    (全額 92万円)(3/4 142万円)(半額195万円)(1/4 247万円)
単身世帯           (全額 57万円)(3/4 93万円)(半額141万円)(1/4 189万円)

これらの免除を受けた場合の年金給付額への反映も以下のように多段階になります。

  免除なし⇒⇒⇒満額
  1/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の5/6換算
  半額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の2/3換算
  3/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/2換算
  全額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/3換算

以上は国庫負担が1/3の場合ですが、1/2に引き上げられた場合は・・・受験生にとっては紛らわしいかもしれませんが

  免除なし⇒⇒⇒満額
  1/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の7/8換算
  半額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の3/4換算
  3/4免除⇒⇒⇒保険料納付月数の5/8換算
  全額免除⇒⇒⇒保険料納付月数の1/2換算

となります。


なんだか不正な手続を行ったことによって免除制度が周知されたわけですが、社会保険労務士としても顧問先企業を退職される方に、手続手順も含めてご案内するなど制度の周知に役立ちたい・・・その前に顧問先を獲得しなくては、ですが
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