袴田事件で死刑が確定した元被告の、裁判のやりなおしを求めた第2次再審請求で、静岡地裁の村山浩昭裁判長は、再審開始を決定するとともに、死刑の執行と拘置の執行停止も決定し、袴田元被告は48年ぶりに拘置所から釈放された。
村山裁判長は、判決で、「袴田元被告は、捜査機関により捏造された疑いのある証拠で有罪とされ、極めて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた。無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在、これ以上拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」とまで言っている。
被告は、一審・二審での判決が承服できない場合、最高裁に上告することができることになっている。昔、ある映画で、無実の罪を訴える被告が二審でも有罪とされ、「まだ、最高裁がある!」と叫ぶ場面があった。たとえ一審・二審での裁判で仮に誤った判決が下された場合でも、最高裁なら真実を明らかにしてくれるという信頼が一般に持たれている。
しかし、袴田事件を見てみると、最高裁は二度もこの事件を審理する機会を持ちながら真実を見抜くことができず、無実の被告を50年近くも牢獄に閉じ込める判決を支持した可能性があることになる。
「まだ、最高裁がある!」という叫びは、空しいものでしかないのであろうか。被告にとっての最後の砦であるはずの最高裁はなにをしているのか、という思いを禁じ得ない。
村山裁判長は、判決で、「袴田元被告は、捜査機関により捏造された疑いのある証拠で有罪とされ、極めて長期間死刑の恐怖の下で身柄を拘束されてきた。無罪の蓋然性が相当程度あることが明らかになった現在、これ以上拘置を続けるのは耐え難いほど正義に反する」とまで言っている。
被告は、一審・二審での判決が承服できない場合、最高裁に上告することができることになっている。昔、ある映画で、無実の罪を訴える被告が二審でも有罪とされ、「まだ、最高裁がある!」と叫ぶ場面があった。たとえ一審・二審での裁判で仮に誤った判決が下された場合でも、最高裁なら真実を明らかにしてくれるという信頼が一般に持たれている。
しかし、袴田事件を見てみると、最高裁は二度もこの事件を審理する機会を持ちながら真実を見抜くことができず、無実の被告を50年近くも牢獄に閉じ込める判決を支持した可能性があることになる。
「まだ、最高裁がある!」という叫びは、空しいものでしかないのであろうか。被告にとっての最後の砦であるはずの最高裁はなにをしているのか、という思いを禁じ得ない。