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サプリメントや栄養ドリンクは軽減税率の対象?

2018年10月18日 | お役立ち
「助ネコ通販管理システム」サポートです。
今日は、健康食品の軽減税率についてお話します。

ネットショップを運営されている店舗様の中には、サプリメントや栄養ドリンク(健康食品)を取り扱われている店舗様もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回はサプリメントや栄養ドリンク、薬が軽減税率の対象になるのかについてお伝えします。


ECショップ様用 「軽減税率の対象となる飲食料品の範囲」【国税庁】

前回もお見せした図になりますが、実は、薬については医薬品・医薬部外品等に該当するため、飲み薬も含め軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


では、サプリメントや栄養ドリンクはどうでしょうか?

サプリメントや栄養ドリンクが軽減税率の対象になるのかの判定は、その商品が医薬品・医薬部外品等に該当するのかで判断されます。

医薬品・医薬部外品等に該当するサプリメントや栄養ドリンクは、食品とはみなされず、薬と同じように軽減税率の対象にはなりません。(消費税率は10%です)


しかし、医薬品・医薬部外品等に該当しないサプリメントや栄養ドリンクは、食品とみなされ、軽減税率の対象になります!(例えばリポビタンDは医薬部外品なので、標準税率の10%、 モンスターエナジーやオロナミンCは食品なので軽減税率の8%です)


でも、その商品が医薬品・医薬部外品等なのかはどうやって確認すればいいの?
と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その商品が医薬品・医薬部外品等なのかの確認は、商品の裏などに貼ってあるラベルや箱を確認してみましょう。

ラベルや箱にはその商品が医薬品・医薬部外品等なのかの記載がされています。


では記載がないサプリメントや栄養ドリンクはどうなるのでしょう?

実は医薬品・医薬部外品等の記載がないサプリメントや栄養ドリンクは、食品とみなされ、軽減税率の対象になります!(消費税率は8%)

サプリメントや栄養ドリンクを取り扱っているネットショップ様はぜひ一度、自社の商品を確認してみてください。


次回以降も軽減税率に関することをご紹介させていただきたいと思います。

助ネコサポート でした!




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