平成21年7月2日の衆議院本会議、7月3日の参議院本会議において、国立国会図書館法の一部を改正する法律(衆議院議院運営委員長提出、「改正法」)が可決され、成立しました。7月10日公布の予定です。
これにより、国、地方公共団体等の提供するインターネット情報を包括的に収集する制度が実現します。
改正法は、納本制度とは別に、国、地方公共団体、独立行政法人等が提供するインターネット資料を国立国会図書館が記録媒体(磁気ディスク等)に複製・保存する権限を規定しています。改正法の施行は、平成22年4月1日です。
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187551_1393.html
これにより、国、地方公共団体等の提供するインターネット情報を包括的に収集する制度が実現します。
改正法は、納本制度とは別に、国、地方公共団体、独立行政法人等が提供するインターネット資料を国立国会図書館が記録媒体(磁気ディスク等)に複製・保存する権限を規定しています。改正法の施行は、平成22年4月1日です。
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1187551_1393.html