内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

通常は無罪なら行政処分も無しになりますが・・・

2016年09月19日 | 交通違反
トラブル相手を車でひく、被告に無罪「正当防衛が成立」
この違反の場合、
相手が車内に首を突っ込んでいる状態で車を発進させ、そこで死んでしまっているので
故意による運転殺人という違反になれば62点が付されてしまいます。

また報道では詳細は書かれていませんが
もし現場から離れてしまったのであればひき逃げの35点も加算されてしまい
免許取消の欠格期間の上限である10年になってしまう可能性もあります。

さて、
こういう刑事処分で有罪か無罪かが決まっていない段階での行政処分はどうなるかというと

刑事処分の内容を見てから判断するので
行政処分は一旦保留という場合もありますが、
原則としてはそれぞれ独立した機関が別の法令に基づいて進めますので
刑事処分が決まる前に免許証への処分をしても違法ではありません。

ここが行政処分の難点で、例えば2年の免許取消処分が決まった2年後に無罪だったから免許証戻しますよといわれても
失った2年間は返って来ません。

もちろん損害賠償という形で請求することはできますが、
元の状態に戻ることはありません。

ただこれも悪いところばかりではなく
刑事処分では有罪になっても行政処分に関しては軽減措置がかかる場合も決して少なくありません。

大切なのは今ある条件を最大限御依頼者様に有利に使っていくかということ、
ただそれだけです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で25年
内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384