内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

裏の裏のそのまた裏のそしてまた裏は?

2016年04月29日 | 交通違反
『免許取消の点数に達していても最初から取消にならない場合』
というのがあります。

これは警察の内規などで最初から取消にならない処分者として扱われるということです。
つまり、その基準を満たしていれば特に何もしなくても軽減されます。


ここまでならその基準さえ知ってればある程度正しい動きは出来ると思います。
実際法律関係者でもそういった基準を知っていたり見つける人もいます。

しかし、重要なことはこれは法律の様にきっちり決まっているものではなく
都道府県だったり事案によってかなり広い裁量が認められているということです。

実際にあった相談(公開許可は頂いています)でも
『本来軽減の対象であるはずなのに取消処分になった』というものがあります。

これは【本来取消処分だけど特例で取消にはならない。だけど独自の判断で取消処分にする】に該当しているということです。

またこれも都道府県で違うんですが
『取消基準に達しているけど取消にならない』人に関して
1:出頭日が違う。
2:出頭時刻が違う。
3:出頭場所が違う。
4:出頭用紙の書式が違う。
5:最初から予定される処分として記載されている。
など、僕の事務所に相談時に出頭通知を見せてもらえばそれだけでわかる場合もあります。
もちろんその場合の回答は「何もしなくてOKです」になりますが、
中にはそれを知っていて「私が同行すれば必ず軽減されますよ」といって依頼者の無知につけこんで法外な報酬を請求する業者や
もともと軽減になるというのを知らなくて通常通りの作業をする業者、
はたまた最初から軽減になる状況なのに実績として紹介するような業者もいますから困ったものです。

※出頭通知では分からないものもありますが、
この場合もそれ用の進め方というのがあります。

そしてさらにもう一歩踏み込むと
『取消基準に達しているけど取消にならない・・・はずだけど、独自の基準で取消処分にする・・・予定だけど今回は軽減措置にする』
というのもあります。

もちろんこれも都道府県によって違いますし、違反や事故の状況によっても違います。

こういうのは六法全書のどこを見ても
その他の規定などを全部目を通してもどこにも書いていません。

本来免許取消処分になる人を免許停止や処分無しにするというのは
ある意味グレーな仕事と言える面もありますが、僕は世の中で白と黒があっても結局グレーゾーンが一番広いと思っています。

グレーゾーンだからこそ
はっきりしないところをどれだけ依頼者様の利益にできるかが法律を扱う職業の能力だと思うのです。

運転免許取消の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384