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凄い点数になりそうですね・・・

2016年04月26日 | 交通違反
昨日のニュースですが、

女性はね、男性を車から振り落とす…男逮捕

運転トラブルで口論になっている時に車の前にいる女性をはねて、
その時車にしがみついていた女性の息子さんをそのまま400mほど走行して振り落とした殺人未遂だそうです。

さて、
こんな場合の違反点数は何点かを考えてみると、
そこに至るまでに違反となるような煽り行為や速度超過があったのかは定かではありませんので
ここではこの殺人未遂でどのくらいの点数が付くのかを考えてみます。

人身事故の場合、被害者が二人以上いる場合には重い方1人(3人以上いる場合には1番重い人)を基準として計算します。
ただ今回の場合には最初に女性をひいてその後男性を振り落としています。

これを一連の事故として考える事も出来るかもしれませんが、
怪我をしている場所として考えれば2カ所=二つの事故として考えることもできると思います。

最初の接触がどうだったのかについてはよく分かりませんが、
ナンバーを確認しようとしたお母さんをはねる様子を見てドアにしがみついたと考えれば時系列では
1:車の前にいた女性をはねた
2:しがみついている男性を振り落とした

という二つの事故と言えますので、点数も二つ分の合算となるのではないかと思われます。
※一つの事故として取り扱われれば、重傷の男性の方の点数のみとなることもあります。

1については目の前にいる女性に気付かないなどということは考えられませんし、その時のやり取りでも相手の姿は確認していると思われますので
【被害者を確認して故意に接触させた事故】ということは違反名としては『運転傷害』という違反になります。
通常の人身事故は安全運転義務違反など事故原因の違反+相手の怪我の点数なのですが、
運転傷害に関しては治療期間によって『治療期間何日の運転傷害』と区分けされていますので、女性に関しては軽傷ということですのでおそらく45点になるかと思われます。

次に男性の方ですが、ドアにしがみついていたということは当然分かっているでしょうから
こちらも故意によって被害者を負傷させた事故ということになり、治療期間が2~3週間ということは48点になるかと思われます。

ということは今回の事故で加害者に付く点数は45+48で93点ということになります。

ただこの容疑者がいつ逮捕されたのかについては報道されていません・・・
現場から逃げたりせずにその場で捕まっていたのであれば、点数はここまでですが、もし逃げていた場合ひき逃げの35点も加算されてしまいます。
この『逃げる』というのも少し離れただけで逃走と認定されることもあれば、かなり離れても逃走に当たらないとされる場合もあります。

こちらも一つの事故、あるいは一つの逃走行為として扱われるのか二つの事故としてそれぞれで扱われるのか定かではありませんが、
もし二つの事故として扱われたなら合計70点、そうなると合計点数は163点というとんでもない数字になってしまいます。

つまり今回の容疑者の違反点数は、ニュースの記事を見る限り45点~163点のどこかということになります。

ただ理論上そうなるとはいっても実際にそうなるかはまた別の話で、
まとめて一つの事故として扱えるのであれば審理をスピーディーに進める為なのかあえて分けない場合もあるかもしれません。
まぁだからと言ってそれが即ち処罰が軽くなることに直結するかと言えばそうではなく、免許の処分に関しては点数と処分内容の関係は一定していますが
罰金や懲役などの刑事処分に関してはかなり上下の幅がありますし、調書の中で事故の概要は全部記載されますので
上限目一杯の処罰に近付くことになるかと思います。


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