時々あるのが
引っ越したけど免許証の住所変更をしていなかったばっかりに
免許取消の前段階である『意見の聴取』の通知が届かず、
いつのまにやら取消処分が確定してしまい
免許取消処分が確定してしまう場合があります。
通常は住所変更をしていないことは本人の責任として扱われますので
確定した処分は変わりません。
ただ、
それでも再度意見の聴取をしてくれることがあります。
もちろん
意見の調書をもう一度やってくれるからといって処分が軽減されるとは限りません。
取消処分の場合は再度開かれた意見の聴取の日がスタートになりますので
もともとの取消状態のままより実質的には再取得が先延ばしになってしまいますし、
それまでは再度運転できる状態になるのですから、嬉しくて事故ってしまったりした場合には
欠格期間が上乗せになってしまう危険もあります。
ただ
取消処分を受けた後ですと
裁判等で100か0かの争いになってしまいます。
そして勝つためには違反の不存在を立証しなければなりません。
更に勝つまでに数年かかりますので、現実的には徒労感しか残らない場合もあります。
しかし意見の聴取の段階であれば
100の処分が80や50になる可能性もまだ残っています。
助からなかった場合に実質的に欠格期間が長期化するという問題点はありますが
どうしても免許証が必要なら、選択肢の一つとして考えてもいいのではないかと思います。
運転免許取消の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
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