内村特殊法務事務所、ただいま営業中

免許取消の回避&軽減、つまり免許停止にしたり処分無しにすることに関しては日本一を標榜しています。

只今群馬県

2014年06月17日 | 雑談
出張で
群馬県に来ています。

のどかな空気は住むには良いと思うんですが、生活と考えればやはり車は必須でしょうね・・・

今回の依頼も処分内容によっては死活問題です。

やるべきこと(やりたいこと)と
実際に出来ることにズレが有るのは仕方ないことですが、共通してるのは『全試合真剣勝負』ってことです。

いつの間にか決まっていた場合は?

2014年06月17日 | 交通違反
時々あるのが
引っ越したけど免許証の住所変更をしていなかったばっかりに
免許取消の前段階である『意見の聴取』の通知が届かず、
いつのまにやら取消処分が確定してしまい
免許取消処分が確定してしまう場合があります。

通常は住所変更をしていないことは本人の責任として扱われますので
確定した処分は変わりません。

ただ、
それでも再度意見の聴取をしてくれることがあります。

もちろん
意見の調書をもう一度やってくれるからといって処分が軽減されるとは限りません。
取消処分の場合は再度開かれた意見の聴取の日がスタートになりますので
もともとの取消状態のままより実質的には再取得が先延ばしになってしまいますし、
それまでは再度運転できる状態になるのですから、嬉しくて事故ってしまったりした場合には
欠格期間が上乗せになってしまう危険もあります。

ただ
取消処分を受けた後ですと
裁判等で100か0かの争いになってしまいます。
そして勝つためには違反の不存在を立証しなければなりません。
更に勝つまでに数年かかりますので、現実的には徒労感しか残らない場合もあります。

しかし意見の聴取の段階であれば
100の処分が80や50になる可能性もまだ残っています。

助からなかった場合に実質的に欠格期間が長期化するという問題点はありますが
どうしても免許証が必要なら、選択肢の一つとして考えてもいいのではないかと思います。

運転免許取消の回避&軽減専門で25年の内村特殊法務事務所
代表行政書士:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL03-5285-1840:090-9341-4384