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賃貸住宅更新料は有効

2011年07月16日 13時44分53秒 | ちょっと為になる話!?

こんにちわ

今日も暑いです…

さて今日は、賃貸の香辛料について


賃貸マンションなどの契約更新時に借り主に更新料支払いを義務付ける契約条項が、消費者契約法に反して無効かどうかが争われた訴訟三件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は十五日、「高額過ぎるなどの特段の事情がない限り有効」との初判断を示した。

 四人の裁判官全員一致の意見で、家主側勝訴が確定した。これまで下級審では「有効」「無効」で判断が分かれ、最高裁の統一判断が注目されていた。

 同法は、事業者と消費者の情報量や交渉力の格差を前提に、「消費者の利益を一方的に害する条項は無効」と規定。賃貸契約上の更新料条項がこれに当たるかどうかが最大の争点だった。

 判決はまず、更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つ」とした上で、更新料の経済的合理性を認定。

 慣習として更新料が支払われてきた実態なども考慮し、「契約書に具体的に記載され、明確な合意が成立している場合は情報量や交渉力に格差があるとは言えず、金額や期間に照らして不当に高額などの事情がない限り同法に反しない」との判断基準を示した。

 その上で、一~二年の更新ごとに家賃の二~二・二カ月分(七万六千~十万四千円)と設定した更新料条項を有効と判断した。

 訴訟となったのは、京都市と滋賀県野洲市の三件の賃貸契約。一審は「有効」二件、「無効」一件だったが、二審は二件が「無効」だった。



以上、更新料についてでした


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