おはようございます
今日は、天気に雪マークがついています
お気をつけてください
今日は、不動産トラブルの過去の判決について
中古マンションを購入したあとに、雨漏りが発生した場合の判決
今回の事例は、Yが不動産業者でした、
不動産業者が売主の場合には、必ず2年の瑕疵担保責任がありますので、売主が不動産業者の物件を買うのは、少し安心かもしれませんね
以上、雨漏りについてでした
福島市 伊達市 不動産 yuzu
今日は、天気に雪マークがついています
お気をつけてください
今日は、不動産トラブルの過去の判決について
中古マンションを購入したあとに、雨漏りが発生した場合の判決
買主Xは、宅建業者Yから中古マンションを購入し、平成8年6月に、引渡しを受けた。ところが、間もなく、和室の天井に雨漏りが発生し、その後も和室の押入れ、玄関壁、洋間の壁など、断続的に雨漏りが発生した。Xは、その都度、管理会社に連絡を取り、雨漏り修繕を行ってもらい、平成9年4月には内装工事もしたが、同年6月頃には和室の天井から雨漏りが再び始まるなどした。 Xは、このような瑕疵ある物件であることを事前に知っていれば本件マンションを購入しなかったから、要素に錯誤があるとして契約の無効を、また、瑕疵担保を理由とする契約の解除、さらに、Yには十分な調査を行わずに注意義務を怠り、あるいは、瑕疵を知りながら故意にXに報告せずにマンションを売却して損害を与えたことの損害賠償責任、不法行為責任があると主張し、提訴した。 (2) 判決の要旨 ①本件マンションは昭和52年12月の建築であり、相応の経年変化があることは予想される上、一般に、雨漏りは補修工事によりこれを止めることができるから、直ちに、契約を無効とする要素の錯誤が存在したとまでは認めることはできない。 ②Xは、遅くとも、内装工事を行った後にも雨漏りが生じたという平成9年6月には、隠れた瑕疵を知ったのであり、除斥期間である1年が経過した後になって本件訴えを提起したので、すでに瑕疵担保を理由とする売買契約の解除権は消滅している。 ③本件マンションには、従前から雨漏りが発生していた可能性が極めて高く、専門業者であるYがわずかな注意を払い、必要な調査を行っていたならば、容易に発見できたと認められるのに、雨漏り、水漏れを発見していないものとしてXに売却したのであるから、Yには、売主として、少なくとも過失が存するものと認めるのが相当である。 ④したがって、YはXに対し、本件売買契約に伴う債務不履行により、Xが被った損害280万円を支払え。 | ||
(3) まとめ 本件では、売主の瑕疵担保責任を問う期間が経過していたため、売買契約の解除は認めなかったが、物件の状況から、売主業者の調査が不充分であったことを認め、債務不履行による賠償責任を認めた。 なお、判例では、中古マンションに雨漏り等の重大な瑕疵があったとして、売主に対し、損害賠償等を命じた事例(東京高判 平成6年5月25日 判例タイムズ874号204頁)、売主が中古住宅に雨漏りがあることを知りながら、買主に秘して売り渡した場合は、瑕疵担保責任期間を経過していても、売主はその責任を逃れられないとした事例(札幌地判 平成8年5月27日)等がある。 売主は告知義務があります、隠していた場合には、いくら契約書で瑕疵担保責任が免責になっていても、その責任を逃げられませんので… |
不動産業者が売主の場合には、必ず2年の瑕疵担保責任がありますので、売主が不動産業者の物件を買うのは、少し安心かもしれませんね
以上、雨漏りについてでした
福島市 伊達市 不動産 yuzu
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