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宅建業違反

2013年10月26日 10時26分17秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

今日は宅建業違反について。

宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。

国土交通大臣免許か、都道府県知事免許かは、事務所(本支店等)の設置状況によって決まります。

宅建業の免許の有効期間は5年です。

“業”として宅地、建物の取引することを宅建業といいます。

この業というのは、不特定多数に反復継続的に取引し利益を出すこと。

注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為
の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。

また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして
行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引になります。

 

例えば、一般の方で300坪の土地を所有している人がいるとします。

その土地を売却する際、300坪だと大きすぎて売りづらいからと、二つに区画割して150坪と150坪に分けてAさんとBさんに売却したとします。

これは宅建業違反に当たり逮捕されます

 

他には、大家から依頼を受けて行う貸借の仲介(入居者募集など)は宅建業に含まれますが、自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではありません。

なので不動産の売却したいときはまず一度不動産屋に相談しましょう

 

台風で天気は悪いですが、今日も1日頑張りましょう

福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション  kei

 

 


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