おはようございます
今日のニュース記事より
マンションの一室で自殺があったことを告げずにその部屋を賃貸したのは不法行為だとして、部屋を借りた男性が家主の男性弁護士(兵庫県弁護士会所属)に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁尼崎支部であった。
杉浦一輝裁判官は「告知すべき義務があったのに、意図的に告知しなかった」として、弁護士に賃料や慰謝料など約104万円の支払いを命じた。
判決によると、弁護士は2011年5月2日、兵庫県尼崎市のマンションの一室を競売で取得。
従来1人で住んでいた女性が同5日ごろに死亡したが、翌年8月、女性の死を説明せずに男性とこの部屋の賃貸借契約を結んだ。
男性は同月末に引っ越したが、近所の住人から自殺の話を聞き、翌日には退去。9月20日に契約解除を通告した。
裁判で弁護士は「競売後の手続きは他人に任せており、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張したが、杉浦裁判官は「およそあり得ない不自然な経緯というほかない」と退けた。
また、女性の遺体を警察官が搬出し、住人らが自殺と認識していたことなどを挙げ、「一般の人でもこの部屋は居住に適さないと考える。部屋には、嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的な欠陥という瑕疵(かし)がある」と判断。
女性の死後に弁護士が部屋のリフォームを指示したことから、「部屋の心理的な瑕疵の存在を知らないことはあり得ない」と指摘した。
弁護士は「判決文を読んでいないので話しようがないが、控訴の方向で検討する」と述べた。
という記事を見ました。
自殺があった部屋を知らずに借りて、あとから聞いたら嫌ですよね
まあこの弁護士さんも競売で買った直後に自殺されて、かわいそうな気もしますが、知らなかったと言い張るのはどうかと思います。
自殺された方も気の毒ですが。。
中古物件を扱っているとやはり、お客様に聞かれる質問のなかに、ここで誰か亡くなったりしてませんよね?
という質問が度々あります。
告知義務というのがあるので、そういった過去があるのであれば必ず買主の方には説明しなければいけません。
チラシやネットを見てみても、そういった物件は、心理的瑕疵あり。 と掲載されていることが多いです。
自殺や他殺があったような物件を事故物件なんて言い方をしますが、やっぱりなかなか買い手がつかないので安かったりします。
でも事故物件でも実際気にしない方もいるみたいで、安いから買う方もいるみたいです!
まあ考え方は人それぞれですが、告知義務が仮になかったとしても言うべきですよね
ちなみに幽霊がすごく出る部屋があってもそれは立証のしようがないので心理的瑕疵にはなりませんし、事故物件でもありません。
つまり告知義務もありません
それでは今日も1日頑張りましょう
福島市 伊達市 不動産 伊達丸コーポレーション kei
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