おはようございます
今日は、不動産のお話し
数年前のお話しなのですが、
自宅を売却したいと相談を受け、
その物件を調べると、福島市、二本松市の市町村にまたがって建てられた家でした
玄関から出れば、二本松市、
勝手口から出れば、福島市
なんとも変わった物件この物件の住所は二本松市
しかも学校が、二本松市が遠く…福島市のが近い
住所が福島市のが売却しやすい物件でした…
さてこういう場合、どのように、地番は決まるのか??
2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には、主たる建物(付属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(付属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって、主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合は、床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。
なお、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。
ちなみに
合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。
- 字名が同じ
- 地目が同じ
- 所有者が同じ
- 接続していること
- 抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)
以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。
以上、ちょっと変わったお話しでした
今日も一日頑張りましょう~
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu
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