おはようございます
またもや台風が近づいています
当分天気が悪くなりそうです。今年はゲリラ豪雨が多いですよね…?
福島県にとっては、除染してくれる、天の雨だと思えばいいので
さて、隣地から流れてくる水はどうすれば??
自然に流れる水
土地の所有者は、隣の土地から自然に水が流れてくることを妨げることはできません。
(民法第214条)
水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
●人工的原因で流れてくる水貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)
工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)
土地の所有者は、雨水が直接隣の土地へ注ぎ込むような屋根やその他の工作物を設けることはできません。(民法第218条)
以上、民法上はこのようになっています。
以上、大雨に警戒しましょう~
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu
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