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融資利用の特約の注意点!?

2010年10月23日 08時19分12秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます



今日は、昨日お客様に聞かれた事


「もし契約してローンが通らなかったらどうなるんですか??」





今日は、不動産契約でのローン条項について

ローン条項とは?
ローンが通らなかった場合に契約を解除できる内容のこと

融資不承認による契約解除・・・いわゆるローン条項というものですが、これはあくまでも買い手が住宅ローンの利用を予定して契約をし、予定していた住宅ローンが不承認となった場合に契約が解除できるという、解除条件付き契約の形態です。

このローン条項によって解除ができる要件としては、

  • 買い手が契約後すみやかに住宅ローンの申込を行うこと
  • 審査のための必要書類をもれなく提出して、融資が承認されるように努力する義務を行なったこと

ローン条項によって契約解除をする為には、通常の審査を行なった結果“不承認”とならなければなりません。

次に予定した金融機関の審査が不承認となった場合に、
売主が「んじゃ○○銀行ならどうだ??」など素直に契約解除に応じるか?

ということを考えなければなりません。

極端な話し、ノンバンクを利用してでも、融資を実行させようとはたらきかけることが考えられます。

そこで、契約書に記載されているローン条項を確認しましょう~
通常は、ローン条項には、利用する金融機関返済年数適用金利が記載されています。

これは、予定している住宅ローンを特定する事によって『住宅ローンなら何でもあり』という、実質的にローン条項を適用させないようにする売主側にとって有利な条件を排除しようとするものです。

ローン条項に記載されている金融機関での審査が不承認となった場合には、売主としても、しつこく別の住宅ローンで・・・とはできませんから、解除できる可能性は高くなります。

ところが、具体的な住宅ローンが特定されていない場合には、ノンバンクを利用して・・・・ということに抵抗できません。

これから売買契約を予定している方は、必ずローン条項に具体的な金融機関名や、住宅ローンの内容が記載されているかどうか確認しましょう~


記載されていない場合には、記載してもらいましょう





今日は、ローン条項(融資利用の特約)についてでした




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