おはようございます
先日の取引のお話し
売主さんは売買が決まり、引っ越しして
引き渡し当日
売主さんが大事に権利書をしまっておいたのだが…、どこにしまったか当日に分からなくなってしまった…
当日いくら探しても出てこない…
売主が売却する場合には、権利書が必要なのですが…
権利書を紛失した場合…<資格者代理人による本人確認>
これは登記を代理して申請する司法書士等が所有者の方と面談をして,「所有者の方本人に間違いないことを確認しましたよ」という書類を司法書士等が作成すれば,その書類がある意味権利証の代わりになるというものです。
この資格者代理人による本人確認をすれば,前住所通知等様々な手間が省けるため,権利証がない場合には一番多く使われている手段だと思います。
しかし本人確認…売主さんの運転免許証の住所変更が未了…
売主さん、戸籍の附表と住民票、印鑑証明証まで持っていたのですが…
運転免許証の前住所が…実際、住んでいない日付の住民票の住所で、運転免許証を作成してもらっていたので、司法書士が本人だという証明として、住所を追っかけられない…
世の中の本人確認と言ったら、「運転免許証」
それが、そんなんでいいのか~?
そこで、一緒に取引した、N不動産のY社長の機転で
別の本人確認の手段に
本人確認については,上記の資格者代理人ではなく,公証役場をお訪ねいただき,公証人に本人確認をしてもらうということもできます。
ざっくり申し上げると,司法書士に対する登記申請の委任状にご署名ご捺印いただき,その委任状に「確かに売主さん本人に間違いありません」という認証文を公証人に付けてもらい,その委任状を登記申請書に添付すればある意味権利証の代わりになるという制度です。
公証人による本人確認は,印鑑証明書や実印,運転免許証及び認証文を付ける委任状を持って公証役場へ行き,3500円の認証手数料を支払うだけです。
それで売主の本人確認を済ませ、
取引時間は、伸びましたが、無事取引が出来ました
人生、日々勉強です
司法書士の先生、N不動産のY社長 本当にありがとうございました。
それでは今日も一日頑張りましょう~
私は、今日は一日、岩手の花巻、盛岡に行ってきます。明日の新幹線の始発で帰ってくる予定です。
それでは
福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu
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