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相続時清算課税制度

2010年02月23日 08時54分48秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

昨日、市役所に行くとすごい人の数です…

確定申告の相談やら、住所変更などなど…

確定申告の時期という事で、

今日は住宅取得時に親から資金援助を受ける場合に使う

相続時清算課税制度について

特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなり、住宅取得等資金の贈与であっても、贈与財産の種類、使途は問わない一般の相続時精算課税制度と一緒の2,500万円の特別控除ということになります。ただし平成23年12月31日までは、住宅取得等資金の贈与であるならば、65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税制度を利用できますよということになります。

 

贈与時の要件等は次の通りです。
・65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(住宅取得等資金の場合には、親の年齢制限なし)
・贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に届出(相続時精算課税選択届出書※)が必要
・課税価格:贈与者毎に計算をします。
・特別控除:2500万円
・税率:20%

対象となる新築住宅
●床面積(登記簿面積)50m2以上。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
対象となる中古住宅
●建築後、住宅として使用されたものであること。
●床面積(登記簿面積)50m2以上。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。この年数を超えている場合は、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること。
増改築
●床面積(登記簿面積)50m2以上の家屋に対する増改築。
●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。





相続時清算課税ですが、
将来、相続税の税制改正があり、これまで相続税がかからなかった人にも相続税がかかる可能性があります…


増税のお話しがいろいろ出ていますから…これから高齢者が増え、相続税の収入をもっと上げる…ってなるかもしれません


以上相続時清算課税についてでした


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