派遣切りや内定取り消し、従業員解雇などのニュースが絶えないが…
今日は、昨年12月に改正労働基準法が成立した内容について
ちょっと為になるお話し!?
2010年4月から施行される
時間外労働は、25%増しと決められていましたが、
今回の改正で時間外労働が月45~60時間の場合は労使間で扱いを協議し、60時間以上の超過分は50%以上の割増
このほか労使協定を結べば年次休暇を5日分まで複数の日に分けて時間単位で取得できるようにもなります
この改正 過労死など、働きすぎを防止する効果がある
※労使協定とは??
労使協定とは、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことを言います。
労働基準法では1日8時間、週に40時間を超える労働は原則として認められていないのです。
会社と労働者の話し合いで労使協定が結ばれればその協定の範囲内で残業させる事が認められています。
しかし協定での残業時間は、下記以上は認められていません。
1週間
1週間
4週間
1カ月
2ヶ月
3ヵ月
1年
時間数
15
27
43
45
81
120
360
守られていない会社はたくさんあると思いますが、労働基準法違反でも
会社は是正勧告されるだけ…なかなか過度の残業、過労死を抑制するのは難しいですね~働く側も働けなくなったら困るし…
以上、労働基準法についてでした
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu