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市街化調整区域 区域指定

2009年02月10日 09時04分58秒 | ちょっと為になる話!?

市街化調整区域は、基本的に、建物を建てられません。

しかし、昨年から
福島市の下記13の地区付近で市街化調整区域でも、いろいろ条件がありますが、建物が建てられるように、なりました

①飯坂町平野原添
②飯坂町平野舘屋敷
③飯坂町平野原東
④笹谷寺西
⑤笹谷前田
⑥北沢又馬除
⑦南沢又西原
⑧南沢又玄場町
⑨町庭坂湯町
⑩仁井田中川原
⑪吉倉竹ノ内
⑫上鳥渡茶中
⑬山口舘越


■建築物の用途
自己用一戸建て
住宅兼用店舗
市長が特に指定する用途

■建築物の敷地面積
200㎡以上500㎡以下

■建築規模
延べ床面積280㎡以内

■建ぺい率 50%
■容積率  80%

■建築物の高さ制限
10m以下

などなどです

また調整区域は、ほとんどが土地の地目は畑か田の場合が多く

畑や田の場合 農地法の許可も必要となります。


この土地に建築物を建てる為には、都市計画法第34条11号の29条と34条と農地法5条の同時申請、同時許可となる為、契約から引渡しまで時間がかかりますので、購入される場合は、ゆとりある計画を(申請から許可まで約2ケ月ぐらい)

↑難しい言葉の上記の補足
29条 開発行為(田→宅地) 形質変化の許可 
43条 建築する為の許可
農地法 農地転用するために、農業委員会の許可


先日、上記に該当する土地の契約を行ったのですが、福島市で上記の申請はまだ無く、初めてで、担当者や部署によって、見解の違い!?があり…コチラも時間がかかる事もあるかも??





上記の地区で付近で土地をお探しの方、今がチャンス??

いい土地を早いもの勝ち!?


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