ある記事で、相続する時の農地は全て農業委員会に届出するのを義務付ける事を検討しているとあった…
市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段はなじみのない山林・農地のような土地になると、わからない…
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。
こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の所有者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。
ただし、山などを境界の確定をするととんでもない金額になったりします…
相続により、農地の所有者が分からなくなって、農地を借りれる人が少なくなっていると記事にあったが、
農業をやりたい人が、農地を取得するには、新規就農など、農地法という面倒な手続き、許可が必要になります。その制限を緩和したほうが、農地の所有者がわからなくなったり、農地が休耕になる事が少なくなると思います。
面倒な手続き・許可があるから、農地が誰の手にも、いかなくなり荒れて、相続する人もそのまんま…全国的にみると、農地の売買で所有権移転仮登記が多いし…
なんで、農地が荒れ放題になっているか、もっと実態を把握するべき??
福島市 伊達市 不動産屋さん 伊達丸 yuzu