6月4日、国会において「国会公務員法の一部を改正する法律案」と「地方公務員法の一部を改正する法律案」が可決、成立した。
これにより、公務員の定年は、2023年度から2031年度まで2年ごとに1歳ずつ段階的に引き上げられ、現在の60歳から65歳となる。
法改正に伴って、以下の措置が講じられる。
1.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、役職定年制(管理監督職
勤務上限年齢制、60歳基本)を導入する。
2.定年前再任用短時間勤務制の導入
常勤職員ではなく短時間勤務を選択することが可能となる。
当分の間、60歳を超える職員の給料月額は、60歳前の7割水準に設定。
【施行期日】令和4年4月1日
65歳と言えば、まだまだ働き盛りだが、その歳になったときに自分は働きたいと思っているのだろうか。
先のことは分からないが、はっきりと言えることは、今はその気がないことだ。
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