8月16日に「駆けつけ警護」に関して市民・弁護士有志で公開質問状を送った現参議院議員佐藤正久氏(元イラク先遣隊長)が、質問差出人には答えることなく、
月刊WILLという雑誌の11月号に「テロ特措法延長否決で 日本は世界の孤児になる」という記事のなかで、この質問状に触れています。
冒頭から
「まずは杉浦ひとみ弁護士らから公開質問状を受けた「駆けつけ警護」についての私の発言からお話ししたいと思います。・・・・」
と始めていますが
ただ、議論のすり替えがあって、
「もっとも大きく取りざたされている「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれる」という発言ですが・・・」について、と説明をしています。
質問状では、「喜んで裁かれる・・・」は確信犯だった、という根拠として触れてはいますが、大きく取り上げたのはその点ではなく正当防衛を装う、という点の問題性でした。
しかしながら「あえて巻き込まれる」「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。」といった発言については、直接触れてありません。
また、この記事の中で
「極端に言えば、例え日本の首相が目の前でテロ組織に拉致されても、管理下にはいるまでは、法的には守れないのが現状です。」
と書かれているのですが、
これは誤りで、自衛隊の権限云々するまでもなく、刑法が認める正当防衛として防衛することができます。
刑法第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
月刊WILLという雑誌の11月号に「テロ特措法延長否決で 日本は世界の孤児になる」という記事のなかで、この質問状に触れています。
冒頭から
「まずは杉浦ひとみ弁護士らから公開質問状を受けた「駆けつけ警護」についての私の発言からお話ししたいと思います。・・・・」
と始めていますが
ただ、議論のすり替えがあって、
「もっとも大きく取りざたされている「日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれる」という発言ですが・・・」について、と説明をしています。
質問状では、「喜んで裁かれる・・・」は確信犯だった、という根拠として触れてはいますが、大きく取り上げたのはその点ではなく正当防衛を装う、という点の問題性でした。
しかしながら「あえて巻き込まれる」「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。」といった発言については、直接触れてありません。
また、この記事の中で
「極端に言えば、例え日本の首相が目の前でテロ組織に拉致されても、管理下にはいるまでは、法的には守れないのが現状です。」
と書かれているのですが、
これは誤りで、自衛隊の権限云々するまでもなく、刑法が認める正当防衛として防衛することができます。
刑法第36条(正当防衛)
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
_| ̄|○ガックリ
で、杉浦先生にご提案ですが、それほどにご自分の主張に自信がおありなら、それこそ、10月3日の「政民合同會議」、「テロ特措法の延長反対による波紋」に参加され、その場でご当人に質問されてはいかがでしょう。
左翼の集会では主催者や講師に不利な質問を出さないよう、予め筆記提出させたものを選んで答えるようですが、さすがにそんな真似はされないでしょう。
他のかた、いかがですか?
宇宙戦士バルディオスさんのご提案、確かに相手がすでに話している場で質問をするということがいいのかもしれませんね。左翼、右翼で集会の持ち方に違いがありますか?
いずれにしても、3日は生業のために参加不能ですが。
どなたか国会での質問に取り上げてもらえないのでしょうか?
そうすれば、いい加減なすり替え答弁にも限度があるでしょう。
せめて、自分が起こしている問題に公共紙面で答えるなら、法的なチェックもしてから答えて欲しかったです。
これが国会議員だと思うと、この国の政治が無茶苦茶なのも仕方ないかと思います。
そう言えば杉浦さん、12月16日には富山県の高岡市で講演をされるようですね。比較的近いので、楽しみにして聞きに行きます。
12月高岡でお目にかかるのを楽しみにしています(どうぞお声を掛けてくださいね)。