サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

nanaco利用時のPGSE22エラー

2021-08-29 11:27:34 | 資産運用

先日、クレジットカードとnanacoが一体となった SEVEN CARD plusカードを作りました。

しかし、何度かチャージを行ううちに、以下のエラーが発生しました。

 

 

この時の状況は以下でした。

 

センター預かり分は最大5万円まで可能ですが、現状では0円なので、この点については問題ありません。

また、nanacoとしての制限は、同月中の利用回数10回、利用金額20万円という制限がありますが、どちらの条件にもまだ達していません。

しかし、8/21に3万円をチャージをしようとしましたが、先ほどのエラーとなりました。

 

そこで、金額を減らしてみたところ、10,000円でも同じくPGSE22エラー。9,000円に減額すると、今度はチャージできました。

 

この時の状況から判断すると、過去1か月間(赤枠)の利用額がちょうど10万円まではチャージができたけれど、それよりも多くをチャージしようとすると先ほどのPGSE22エラーが発生したことになります。

つまり、nanacoではなくクレジットカードの制約として1か月間の利用額としては10万円が上限となっているようです。

そこでカード会社に連絡すると、改めて審査を行い、この上限を増やすことができるのかどうかを判断したい、ということでした。カードを作ったばかりだと、まだ信用が足りない、ということなんですかね。ただ、2日後には審査が通ったためか、10万円の制限が解除されていました。

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税務署から確定申告時の添付省略書類提出要求

2021-08-22 11:11:02 | 資産運用

本日、確定申告書を提出している地元の税務署から「保管されている書類の提出のお願い」という文書が届きました。

 

e-Tax で確定申告を行っていますが、その際に各種証明書の提示又は提出を省略した書類について、その原本を確認したいので、至急送ってくれ、というものでした。

「至急」とは書いていませんが、期限は8月末。今日は8/21なので、あと10日しかありません。

送るべき書類として指定されていたものは以下の通りです。

  • 社会保険料、生命保険料、地震保険料に対する控除証明書
  • 医療費の領収書
  • ふるさと納税などの寄付金受領証

一応書類としてはすべて保管していますが、そうそう原本を確認するなんてことはないのかな、と高をくくっていましたが、その日が来ましたね。

税務署からの文書では、「上記に該当する方の中から一定の方を抽出」と言っています。任意抽出ではなく、一定の方、という言い方。「一定の方」って何? 何かしらの抽出条件があるんでしょうかね。

特に、昨年に限った話でもないのですが、確かに、医療費控除は26万円ぐらい、ふるさと納税は33万円ぐらいの支払いなので、ほかの人よりも多くて目立ったのかもしれません。

しかも、送り先は地元の税務署ではなく、大阪国税局業務センターです。ここは、ホームページで調べると、内部事務の効率化を目的として設置されたもの。内部事務とは、税務署の職員が税務署の内部で行う事務(申告書の入力処理、納税者の皆様へのお尋ね文書の発送など)ということらしいです。

 

原本の中で特に医療費の領収書が膨大でした。

私の場合、家族の他、扶養親族も複数います。しかも扶養親族は高齢者なので、通院先も多数。そこで、まずは、対象者ごとにわけ、さらにその中で医療機関ごとに分けて、その医療機関における合計金額を計算。それらをクリップもしくはホッチキスでとめて、番号をふりました。実はここまではe-Taxによる確定申告時にすでに行っていることです。

上記の医療費集計フォームがe-Taxのサイトで公開提供されています。(上記は、データ入力済み)

今回、この行に対する領収書を束にして、その束に左端1列目(No) の番号を書いた付箋を貼っておきました。(番号は1番~44番まで。つまり44束となりました。)

この医療費集計フォームも同封しておくことで、それぞれの領収書の束の合計金額がこの表からわかるため、税務署でもチェックがしやすいと思います。

最終的に、返信用の定形外封筒(A4サイズ)は、はち切れんばかりに膨らみましたが、早々にそれらを大阪国税局業務センターへ送付しました。

 

さらに、苦労したのは、バスの利用実績です。タクシーは領収書がありますが、バスなどはありません。

確定申告時には、いつ、どこからどこの区間を利用したかを本人にヒアリングして合計金額を算出していたのですが、結局残っている情報としては、医療費フォームに記載している各個人が1年間に利用したバスの合計金額のみでした。

仕方がないので、再度本人にわかる範囲で確認するとともに、領収書を1枚1枚チェックして医療機関の利用日を確認。そして、その医療機関の住所、必要なバス運賃を調べ、以下のようなExcelにまとめて、これを領収書代わりとして同封しました。(地理的に近いが異なる医療機関に同じ日に通っている場合は、交通費をだぶって計算しないようにするなど、注意も必要でした。)

これで、交通費に関しても問題ないはずです。次回の確定申告では、バスや電車等の場合には、こういったメモ書きのようなものもすべて残しておくことが大事ですね。

 

教訓:

証明書のチェックが急に入るため、やはり常にそれを意識した書類管理が必要

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少人数私募債について

2021-06-06 17:28:07 | 資産運用

つい最近、ある会社が発行した少人数私募債による社債を1口(200万円)だけ購入しました。条件は5年、配当8%(税引前)です。

少人数私募債とは、発行総額1億円未満、応募者数50人未満という社債です。人数が少ないため、広く公募する性質の社債ではなく、会社の取引先や日ごろから付き合いのある投資家に絞った社債というものです。

私が最初に購入した少人数私募債はもう10年ほど前になります。その後も継続的に購入したり、またリスク分散の目的で異なる会社が発行する少人数私募債を購入したりもしてきましたが、発行体はすべて不動産関連会社でした。

だいたいこれまでの経験上、200万円からが多く、配当は5~8%, 期間は3年~5年が多いです。

また、社債なので、源泉分離課税となり、税率は20%です。したがって、配当が5~8%ということは税引後は0.8掛けなので、4~6.4%となります。

総合課税だと累進課税となり、所得税・住民税で30%を超えてきたりすることが多いですが、常に税率20%はありがたいです。

 

よくある疑問としては、なぜ金融機関から借りないのか。そんな高い金利を投資家に払うなら、金融機関から借りたらいいのではないか。それとも、金融機関から借りられない理由があるのか。それだけリスクが高いのではないか、といった点です。

ネットで調べると、少人数私募債の目的は「中小企業が銀行を頼らない直接金融によって資金調達が行える画期的な方法」とあります。また、メリットとしては、保証人・担保がいらない、発行コストが低い、償還期限や方法が柔軟に決められる、などが挙げられていました。

でも、実際はどうなんでしょう。

この点について、少人数私募債を発行している会社に過去に聞いたり、また直近でも改めて確認しました。以下では複数の会社から聞いた結果をまとめて列挙しています。

 

不動産関連会社が少人数私募債を発行する理由(金融機関から借りない理由):

  • 1990年代のバブルの頃に経営に失敗し、その後、金融機関からの借り入れが難しくなった。唯一、ノンバンク系からの借り入れは可能だが、金利が高く、そういったところから借りるくらいであれば、投資家から集めたほうが投資家にも喜んでもらえる。
  • 資金調達の目的が不動産取得ではなく改装費用のため、担保設定が困難
  • 取得対象の不動産はコンサルティング案件であり権利関係が複雑なため、金融機関も融資に前向きにならない。
  • 対象不動産が築古かつ木造の場合、金融機関からの調達が難しい。
  • 金融機関からの借入では月々の元金返済があるため、キャッシュフローが厳しい。社債であれば、金利の支払いだけで済む。

 

このような生の声は、先ほどのネットにあった少人数私募債発行メリットよりも腑に落ちるというか、わかりやすいですね。

 

企業が発行する社債は、太陽光発電や不動産投資などと違って、投資家が実体を直接把握したりコントールすることは困難で、最後は信用するかしないか、という問題になってきます。その意味では、ここ数年で流行りだしているソーシャルレンディングも同様ですね。発行会社が提供している情報を投資家が実際に正しいかどうかを確認することはかなり難しく、その情報が正しいことを前提に投資可否を判断せざるを得ません。

ただ、これまでの私の経験上、少人数私募債を発行する会社は、普段から投資家のつながりを大切にするため、定期的もしくは不定期で会員誌を発行して会社の事業の状況や経営者の思い、不動産関連業務の進捗状況などを報告しています。

ソーシャルレンディングでは個人的にも痛い目にあっているので、最近は少人数私募債に重きを置いています。配当利回りや税率の観点からも気に入っている投資対象です。

 

少人数私募債は広く募集を行うことはできないため、ここで具体的なことを書くことは控えますが、現在、こういった社債購入の投資家を募集していることがネットでわかる会社が1つあるのでご紹介します。(もちろん、ここがお勧めというわけではありません。あくまでも購入は自己責任でお願いします。)

株式会社イーアイホテルシステムズ http://www.ei-hotel.com/

「現在募集中の社債一覧」から入ると問い合わせ先が確認できます。私も、これまで何度か、この会社の少人数私募債を購入した経験があります。

この会社の他にも以前はネットに募集案内が掲載されていましたが、現在は投資家が多くなったためか、その案内がみあたらないため、私からも具体的な社名をここでお伝えすることは控えたいと思います。ご了承ください。

 

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立退料は個人事業税の対象なのか?

2021-06-01 00:20:09 | 資産運用

個人事業主の場合、年間290万円以上の事業所得がある場合、個人事業税という税金を支払わなくてはいけません。

これは、京都府のホームページを見ると、

「事業税には、この税金と法人の事業税があり、事業を行う場合には道路などの各種の公共施設を利用するなど行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくものです。」

という説明があります。また、事業所得とはいうものの、不動産所得もその対象です。

ただ、不動産所得の場合、戸建であれば10棟以上が対象です。

これまで、このような条件に当てはまらなかったため、支払ったことはなかったのですが、ついにその日がやってきてしまいました。

詳しくは別の記事として記載しますが、昨年、トランクルームの1店舗を売却したことで、その立退料としてかなりの額を受け取り、結果として事業所得が年間290万円を大幅に超えてしまいました。

ただ、その内容が立退料であり、事業本来の所得とは異なるため、個人事業税を支払わなくてはだめか、京都府の担当部署に聞いてみました。

その時の質問メールは以下の通りです。

---   ここから --

今回の質問は「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象となるか否か、ということです。

この「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」について以下にご説明します。

そもそも、このトランクルーム賃貸業とは、ビルの所有者から賃貸借契約で1フロアを借り、そこにパーティションを切って、個人や法人に月ぎめでその場所を倉庫用途として貸し出すという事業です。昨年まで2店舗で事業を行ってきました。

しかしながら、昨年、そのうちの1店舗において、ビルの所有者からビルを立て壊すため、速やかに立ち退いてほしいという要求があり、交渉の結果、立退料 xxx 万円を支払っていただくことで、10月末に立ち退きました。

この場合の「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象かどうか教えていただけるでしょうか。

--   ここまで  --

その後、担当者から電話がありました。その時の回答は

「立退料は直接的な事業としての収入ではないが、もし撤退をしなかったら将来的に得られたであろう事業所得を立退料という形で一度に得たものとして解釈できる。そのため、立退料も課税対象と考えられる。」

ということでした。確かにその通りです。

素直に社会貢献することに同意しました…

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e-taxでファイル破損してしまったら…

2019-02-23 17:12:06 | 資産運用

e-tax でファイルが破損して相当焦りました。。。

ちょっと前に何とか所得や決算などの入力をe-taxで終えて、送信前の状態でいったん保存して一度e-taxを終了し、その後再度保存したファイルを読み込もうとしたら、以下のエラーが発生してしまったのです。

30年所得申告及び決算書等データ.data のファイルサイズを見ると 0KB に。。。

医療費控除やふるさと納税による寄付金控除など、すべて入力を終えて後は送信するだけ、という段階でした。

途中まで入力したファイルがごみ箱にないか探したのですが、見当たりません。

ただ、30年所得申告及び決算書等データ.data.52f07ee.partial というように、どうもそのファイル名から一時ファイルのようなものが30年所得申告及び決算書等データ.dataファイルと同じフォルダ内に見つかったので、ダメ元で最後の .52f07ee.partial だけを削除したら、そのデータファイルを読み込ませることができたようです。

やはりバックアップを取っておくのは大事ですね。基本を忘れてはいけません。

でも、なんとか復活してよかった~。

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