みなさん、今年もヨロシクお願いしま~~す!!
1月になって10日が過ぎますが、
新風舎、草思社とふたつの出版社が民事再生法を申請しましたね。
出版不況の現状を考えますと、新風舎の場合は倒産がカウントダウンに入った、ということでしょうか。
まあ、詐欺だの悪徳商法だのと騒がれ、倒産するだろうとは誰の目にも見えておりましたが。
これで大手自費出版会社は「文芸社」だけになりましたが、まあ、こちらも似たようなものですね。
ちなみに、賞を出しまくって客を集め、褒め殺して出版させる方法は、文芸社が先だったとか……
さて、ネット上でもいろいろな批判がされ、自費出版会社もあれやこれやと誠意を尽くしているようではありますが、
ここでぼくが気がついたことを書いておきます。
みなさんもご存じかと思われますが、
倒産した企業から債権を回収することは非常に困難です。
ちゃんとした契約(:たとえば白紙になったら支払金がもどってくることを書面にて契約するなど)
をしていても、倒産してしまえば、金がないわけですから、返してもらえるかどうかわかりません。
また昨今、文芸社に、著作者保護として“出版する費用を「出版委託金」とする”、という制度ができたようですが、
どんなものかと読んでみますと、
何らかのトラブルが発生して出版できなかった場合に費用を著者に返却するシステム、
のようです。
これは一見、著者に安心感を与えるような表現ではありますが、なかなかくせ者のように思います。
この場合の「委託契約・受託契約」とは、
わかりやすく言いますと、商売人(:文芸社)が他の商売人(:金融機関)に商品(費用、つまりは金)を
預けることを言います。
A→Bの関係で、この契約についての解約はA、Bともにいつ何時でも可能です。
これは個人投資家と証券会社との関係に似ています。
証券会社は自らの機能(システム)を個人投資家に利用させることで、手数料を稼ぎ、金利を稼ぎ、利益を出しています。
このことから見えてきますことは、文芸社にとって「著作者」は、かれらの顧客ということです。
もし、「あなたの作品は素晴らしい、ぜひ当社で出版したい」なら、この会社同士が儲かる“委任契約”は取らず、手数料や契約不履行代など発生しないクーリングオフなどが可能な“消費者契約法”をとるはずです。
(著者は消費者ではない、とおっしゃる人もいるとは思いますが、上記のことを考え合わせますと消費者と同じ扱い方だと思います)
つまり、“委託金制度”とは安心できるシステムのように聞こえますが、いろいろな金の請求がなされる余地がある、ということを理解しておいて下さい。
さて、話はがらりと変わって
下の写真はどこでしょう。
森と湖の国、フィンランドで~~~~す!!!!
なんちゃって!!!
じつは!!ぼくがよく行く田舎です。
関東圏ですが、こんなにきれいなんですよ☆住み着いてしまいたくなります。
この公園には白鳥もいます♪
家からパンを細かくして持っていったのですが、かれらはもっと良いものを食べているようで、
ほとんど食べてくれませんでした。
兄とお参りに行ってきました♪おみくじは「大吉」!
「努力がすべて報われる」「めずらしいほど金が儲かる」、とのこと。
狂喜乱舞して、ふだんなら木の枝に結びつけるのですが、今回ばかりはおみくじを持って帰ってきました。
(:良いときは財布の中にいつもいれておくといいそうですよ)
鳥居の横にいる仁王像です。迫力ありますね★
こちらは東京に帰ってから行った湯島天神です。
二日前にも行ったのですが、駐車場がどこも開いていなくて、今回が再挑戦でした。
学問の神さまだけあって「絵札」がすごい!!
このような絵札の軒が、境内に六カ所くらいありますが
どこも山のようにふくれあがっていました。
こんなに可愛い牛さんがいましたよん♪
夢が叶えて下さいね、と頭を撫でさせてもらいました。
境内の裏にこんな坂があります。なかなか趣がありますね。
さて、大吉のおみくじに書いてあったことを信じて、今年もがんばるぞ!!!