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出入国管理法

2009年07月13日 | サ行
 3ヵ月を超えて日本に滞在する外国人を対象に新たな在留管理制度を導入する改正出入国管理法などの関連法が(2009年)07月08日の参院本会議で可決、成立した。従来の「外国人登録証」(外登証)を廃止し、新たに「在留カード」を交付するのが主な内容で、日本の在留制度の大きな転換点となる。新制度は3年以内に施行される。

 外登証を持つ外国人は2008年末に約221万7000人で過去最多を更新した。在留管理を厳格化して不法滞在者を減らしつつ、外国人の利便性も高めるのが改正の狙い。

 外登証は不法滞在者でも取得できたが、今後は適法な滞在者に在留カードを交付し、住民基本台帳にも登載する。住所変更などは自治体を通じて法務省も継続的に管理。職場や学校に対し、受け入れた外国人の情報を国に提供する努力義務を課している。一方で、適法な滞在者の在留期間は上限を3年から5年に延長。1年以内の再入国は原則として許可を不要とするなど利便性も高める。

 今後は国内に約13万人とみられる不法滞在者の扱いが課題になる。新制度の対象外となるため、「地下に潜り、犯罪に走る恐れがある」との懸念がある。法務省は「在留を認めるべき外国人は受け入れる」として、在留特別許可のガイドラインを見直して自主的な出頭を促す方針だ。

 約42万人いる在日韓国・朝鮮人らには別途、「特別永住者証明菅」が交付される。国会審議の過程で、歴史的な経緯に配慮し、常に証明書を携帯する義務は課さないよう当初案が修正された。

 低賃金の温床との批判があった「研修・技能実習制度」の改正も盛り込まれている。「技能実習」という在留資格を新設、1年目から最低賃金法や労働基準法を適用する。この改正については1年以内に施行される。 

 (朝日、2009年07月08日。延与光貞)