町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

楽園は今ここに。

2018年12月28日 10時36分05秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






そろそろ人類が行きつく楽園の片鱗を感じさせてくれてもいいんじゃないか。


しかし、人類が誕生して約600万年くらいでしょうか、一切その気配はない。






原則、全ての生物には子孫を絶やさないという本能的欲求が備わっていますが、子孫を絶やさなかったその先に何があるのか。

たぶん何もない。




ダーウィンの進化論(近年、この進化論を覆す研究結果が出ているようですが要チェックですね。)、生物は環境に適応した者が生き残り、自然淘汰によって進化を遂げていると唱えているが、その進化の先には何が待っているのか。

たぶん何も待ってない。





最後の最後、生き残った生命体が永遠の楽園を手に入れることができるのでしょうか?

そんなはずはない。

永遠の楽園なんてあるわけがないし、楽園も各生物・各個体によって違うはず。

そもそも”永遠”に楽園が続くのはそれはそれで苦痛です。

永遠に楽園が続くということは、楽園が普通になるわけで、もはやそれは"普通園"です。

もしそこに生き残ったのが伊藤さんなら、そこが何園になるかおわかりですよね?

そうです、"伊藤園"です。
お〜いお茶飲み放題です。






太陽の寿命は約100億年と言われています。
太陽系ができて約46億年なので、太陽が活発に動くのはあと数十億年でしょうか。

太陽の寿命がくれば、それは同時に地球の寿命もくるということです。

そして、太陽も地球もなくなれば、その先に我々を待ち受けているのは""です。








学生の頃よく考えていました。


子孫を繋いでも、どんなに人類が進化しても、その先には何もない。

もし神様がいるのなら、全ての生命に「地球というテーマパークを用意した。生きている間はこの地球を存分に楽しめ。」と言ってるんじゃないか。

この世に生まれ落ちたからには、その時代がどんなに混沌とした時代でも、どんなに平和な時代でも、この地球を目一杯感じて、最高に楽しんで死になさいと。











人に焦点を当ててみると、地球には人がワクワクする物や事がたくさん用意されている。


地球に存在する物質を使って、人は自分たちがワクワクできるようなものを作り出していく。


その他にも、家族との時間、恋人や友達との時間、スポーツや勉強をする時間、ぼーっとする時間、本を読む時間、映画を見る時間。

"楽しい"と感じれるいろんなことがある。




そして人はこの地球上で「」を持つことができる。


地球には多くの人が楽しめるものがあってすごいなぁ


と、よく思います。







地球上で、人間が「楽しい!」と感じることができるのは不思議に思うことがあります。


その”楽しい”は人それぞれでしょうが、確かに多くの人が楽しめるような材料が地球には備わっている。


もちろん、他人を傷つけたり、他人に迷惑をかけたりする楽しみ方は論外です。





もし、地球上に”楽しい”と感じるものがなければ、どんなにつまらないんでしょうか。

そうなれば地球を飛び出すしかありません。

しかし、地球を飛び出すエネルギーがあれば、自ら楽しいと思えるものを地球上で生み出すことができるような気もします。





人生楽しんだもん勝ちです。

来世なんてあるわけない。
"来世に期待"は安らかに死ぬための慰めの言葉にすぎません。

人生一度きりです。

その一度、仕事もプライベートも最高に楽しんでナンボです。

ジッとしてたら"楽しい"は来てくれません。
こっちから迎えに行かなければ。




ということで、2019年もガンガンやっていきます!!

力の限りゴーゴゴー!!です。
(同年代の人は知ってるはず。笑)

2019年も適当なこと書くと思いますが、どうか飽きずに見てやってください。

今日で仕事納めという方がほとんどだと思います。
弊所は年末年始も休まず開けてますのでお気軽にご連絡ください!

それでは、みなさんよいお年を( `ー´)ノ
















弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

アメリカ人の定款認証

2018年12月27日 14時42分04秒 | 会社設立
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





定款認証において「実質的支配者の申告」をする取り扱いになったのは周知のことと思います。

これは、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置ということで実施されています。

まぁ、会社設立をする人が悪い人じゃないか申告して公証人がチェックする的な感じです。



個人的な意見を言いますと、定款認証の手間がただただ増えただけでほぼ意味のない制度だと思ってます。
あくまで個人的な意見です。笑

この申告は”自己申告”なので「自分は暴力団です。」とわざわざ言う人はいませんし。





まぁそれでです、今回はこの定款認証を「米国在住・米国籍の生粋のアメリカ人の一人会社の会社設立」で行いました。


今回、定款認証のために用意した書類は次のとおりです。

① 免許証の写し(表・裏)
② パスポートの写し
③ サイン証明書
④ ①~③の訳文
⑤ 定款認証用委任状(定款合綴)
⑥ 実質的支配者の申告書



以上です。

これで定款認証無事に通過しました。

なお、⑤の委任状には定款を袋とじしますが、委任状に押す印鑑(サイン)は「割印」ではなく「割サイン」です。



それにしても今までの定款認証と比べると格段に面倒くさくなりました。












東京司法書士会創立100周年記念とのことで司法書士会から記念バッジが送られてきました。

このバッジは僕ら司法書士の会費で作られています。
このバッジを付ける司法書士はおそらくいないでしょうから、このバッジ作成代を別のことに費やしてほしかったと思うのは僕だけでしょうか?笑










弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

2018年12月26日 16時34分19秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。





信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について




委託者:甲
受託者:乙(甲の相続人)
受益者:甲
残余財産帰属者:乙



甲の死亡により、甲の相続人である乙が本件信託財産を取得する場合、本件信託契約が終了したことに伴う本件不動産に係る所有権移転登記について、登録免許税法第7条《信託財産の登記等の課税の特例》第2項の規定が適用され、相続による所有権の移転の登記とみなして登録免許税が課される。






・・・残余財産帰属権利者である乙は、本件信託の清算中、受益者とみなされますので、乙は登録免許税法の”受益者”に該当することとなります。

・・・甲の死亡後は、甲から委託者の地位を取得した乙のみが残余財産帰属権利者(受益者)であることから・・・


とのことで、免許税法7条2項が適用できるように理論構成していますね。





なお、当該見解は”名古屋国税局審理課長”の見解なので、全国統一というわけではないようです。







【登録免許税法第7条】
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。












弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

町田市民、反撃のチャンス到来!

2018年12月25日 10時52分07秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




メリークリスマス🎄
平成最後のクリスマスですね、存分に楽しみましょう。
僕は盛大なクリスマスパーティーをします。(本当は仕事して帰って飯食って寝ます。)








弊所は東京都町田市にあります。

町田はよく神奈川県と間違えられますが、実際に昔は神奈川県でした。


まぁ僕は町田が東京だろうが神奈川だろうが何のこだわりもないのでどうでもいいんですけど(東京ですが。笑)、南青山ブランドならぬ東京ブランドを気にする人は「町田は東京だ!」と語気を強めるかもしれません。






さて、ここで町田市民に朗報です。


町田はかつて神奈川県の一部でしたが、どうやらそれは町田だけではないようです。


三多摩地区の大半が神奈川県だった時代があるようです。



そう、立川や吉祥寺なども神奈川県だった時代があるんですねぇ。


さらに、今の世田谷区中野区辺りの一部も神奈川県だったようです。


どうやら水道事情の関係で神奈川から東京に移管されたとのこと。




なるほど、これは町田市民に強力な武器になりそうですね。

ただ、あまりちゃんと調べてないので、興味のある方はご自身で調べてみてください。笑









弊所が監修に携わっている記事です。
興味のある方はぜひご覧ください。


土地活用が相続税対策になるカラクリを徹底解説【有効な土地活用方法もご紹介】〜トチカム〜











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

複数の委託者のうちの一部の者を受託者とする信託の登記について(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)

2018年12月21日 19時28分38秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




信託登記に関して通達が出ていますね。メモメモ。




委託者を甲及び乙,受託者を乙,受益者を甲及び乙,信託財産を甲及び乙が共有する不動産とし,当該不動産の全体を一体として管理又は処分等をすべき旨の信託契約をしたとして,甲及び乙を所有権の登記名義人とする当該不動産について,当該信託を登記原因とし,共有者全員持分全部移転及び信託を登記の目的とする登記の申請がされた。

この信託は,受託者以外の者(甲)が有する財産の管理又は処分等がその内容に含まれていることから,いわゆる自己信託(信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号)には直ちに該当せず,信託契約(同条第1号)によるものとして,共有者全員持分全部移転及び信託の登記の方法により登記をすることが相当であると考えられるため,他に却下事由がない限り,当該申請に基づく登記をすることができる
」(平成30年12月18日付法務省民二第760号法務省民事局民事第二課長通知)







委託者:甲・乙
受託者:乙
受益者:甲・乙
信託不動産:甲乙共有



この場合、登記手続きとして、甲の持分については信託契約として登記して問題ないですが、乙持分については自分(乙)を受託者としているため「自己信託」になるのではないか?

という登記実務上の問題がありました。



信託契約による登記は共同申請(所有権移転及び信託登記)ですが、自己信託による登記は単独申請(所有権変更及び信託)という違いもあります。




これが、甲・乙が委託者、乙が受託者という一の申請(共有者全員持分全部移転及び信託)でやっていいですよという取り扱いに統一されたということですね。











弊所HP↓
町田・相模原・八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士 町田リーガル・ホーム」
~家族信託・民事信託、遺産相続・遺言、認知症対策、離婚・財産分与、会社設立・起業、登記業務全般、借金問題(債務整理)、成年後見、医療法人・社会福祉法人など~





~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
HP : https://www.machida-legal.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする