町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

明日が土曜日ではなく水曜日という事実

2020年03月31日 23時15分30秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



司法書士(特に決済事務所)の皆様、年度末お疲れ様です。

決済の本人確認、全員がマスクをしていたために困難を極めたことでしょう。

目の形、眉毛の形、髪型などの見える部分のみで行う本人確認。
決してマスクを外してくださいとは言わない、いや、言うことができない。
そこにはコロナが潜んでいるかもしれない。

これで本人確認を全うしていないと言われたら、僕は断固戦います。

地面師は今がチャンスとばかりに計画を進めているはずです。
売り主のなりすましにはマスクをさせれば”なりすましやすい”ですから。




未曽有のウィルスにより世間が慌ただしい様相を呈している中、決済で疲れ切った司法書士は一足先に休息の時を迎える。
(会社設立何件も抱えている司法書士は明日がピークでしょうか?)

しかし、明日は土曜日ではなく水曜日という事実。
この異様なまでの”明日は土曜日感”がその事実に拍車をかける。

外出も控えた方がいい今、いっそのこと明日は休日にしてしまえばいいのに。

ということで、明日午前中休みます。笑
ウチは決済事務所ではないですが、決済事務所の司法書士の気持ちを汲み取って休むことにしました。

というのは嘘で、ちょっと大事な用があるので午前中はお休みします。



あと、明日から配偶者居住権スタートしますね。(債権法もね。)

司法書士の活躍の場です・・・・よね?笑

明日から司法書士会の広報がやるべきことは「配偶者居住権のことは司法書士に相談を!」のPRイベントの乱立です。









謎の観覧車を発見しました。








弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そりゃ雪降るらすよ

2020年03月29日 11時26分58秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



不要不急の外出は控えてと言いながらも、その声が届かない人も多くいるようです。
仕事でしょうがない人もいるかと思いますが、遊びで外出するのは非難されてしかるべきですよねぇ。


インタビューを受けていた若者の一部には、

コロナ別に心配してない!

大丈夫っしょ!!


と受け答えしている者もいましたが、そういった精神論とか根拠のない自信はなんとも若者らしいです。

自分がウィルス感染して、それを家族や友達等に伝染させてしまう可能性を考えるところまでいかないのがなんとも微笑ましいです。
自分は発症しないという主張は大いに結構ですが、周りの人間に悪影響を与えてしまうかもしれないところを考えなければいけない。

もしかしたら命を落とす可能性だってある。

根拠のない自信は時に必要はこともあると思いますが、使うタイミングが今回は違う。

とか言いながらも、大人でも外出してるし、そもそもインタビューしてる人も仕事とは言え外出してるし。

もうやりたい放題ですね。





そして、政府に目を向けてみると、東京都知事は意味の分からない横文字をドヤ顔で使い、神奈川県知事は「コロナファイターズ」という意味のわからないコロナ戦隊を結成。

コロナファイターズに関しては、コロナ側の戦隊であって人間側の戦隊ではないですからね。笑
それを言うならコロナ撲滅ファイターズとかにしないとおかしい。

そんなところに時間や労力を注ぐならもっと別のところに注ぐべきです。






そんな中、不手際を手助けするように、外出を引きとめる季節外れの大雪。
お天道様も知事の謎の言動に痺れを切らしたんでしょう。

そりゃ雪降らすよ。



ということで、今日はおとなしく家で仕事します。(たぶんしない。)

読みたい本もあるので片づけてしまおうと思います。(たぶん読まない。)

配偶者居住権を含めた相続法を見直すのもいいかもしれませんね。(たぶん見直さない。)












弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

不動産登記のオンライン申請における登記原因証明情報のPDFファイルの取扱いについて

2020年03月26日 19時24分44秒 | 先例・通達等
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



4月1日から配偶者居住権が始まりますね。
当該権利は登記が必要ですから司法書士としては頭に詰め込む必要があります。

前に勉強したのに忘れていることは内緒です。
配偶者居住権の登記に関しても政令等が公布されているので要チェックですね。






オンライン申請時に添付する登記原因証明情報に関しての取扱いが実務に則したものになるみたいですね。
やっとか!!笑

なお、下記事務連絡は東京以外に適用されるのかは不明なので、法務局に確認をするようお願い致します。



不動産登記令附則第5条第1項の規定によって登記の申請をする場合に申請 情報と併せて提供すべき登記原因を証する情報の取扱いについて 
(令和2年3月11日付け首席登記官(不動産登記担当)事務連絡) 


① 申請情報と併せて提供されたPDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容について字句の訂正又は記載の一部遺漏がある場合 
PDFファイルに記録された登記原因証明情報の内容(登記原因又は登記事項に関する部分を含む。)に字句の誤り又は記載の一部遺漏がある場合であっても、特例方式によって後から提出された登記原因証明情報の原本に、これらの字句の訂正又は遺漏箇所の記載がされ、これらが形式的な訂正等であると判断できるときは、適法なPDFファイルの提供があったものとして事務処理を行う(書面申請の取扱いと同趣旨)こととする。 
なお、この場合、補正通知によりPDFファイルの差し替え等は要しない。 ただし、単なる誤記の域を超え、当初の登記原因等と根本的に異なるものであるなど、架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請と登記官が疑うに足りる相当な理由がある場合は、不動産登記法(以下「法」という。)第25条第5号の規定により却下する。 




② PDFファイルの提供の誤りの場合 
(1)適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できる場合 
PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であっても、同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請(連件申請における添付誤りなど)に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていた場合は、架空の登記の申請又は登記妨害など不当な申請でなく、かつ、適法な登記原因証明情報が申請当時に存在したと認められることから、補正コメントを付した補正通知をするとともに申請人等に電話連絡し、申請人等から補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認めることとする。 
なお、この再送を認めるのは一度に限るものとし、かつ、補正情報が登記所に到達するまでの間に同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に限るものとする。 
また、既に登記原因証明情報の原本を登記所に送付しているなど、PDFフ ァイルを改めて作成することができず、補正を行うことができない場合は、その旨を登記官が申請情報等に補記することをもって、申請人等が補正したものとみなす扱いとする。


(2) 適正な登記原因証明情報が申請当時に存在していたことが推認できない場合 
PDFファイルの提供がない場合又は全く異なったPDFファイルの提供があった場合であって、同日かつ同一の申請人又は申請代理人が申請した別の登記申請に当該登記申請に提供すべきPDFファイルが提供されていたことが確認できない場合は、適法なPDFファイルの提供がなかったものとして、取下げの機会を与えた上で、法第25条第5号の規定により却下するものとする。


(3) 補正情報とともに適正なPDFファイルが提供されない場合及び補正までの間に同一不動産に対して登記の申請等があった場合 
補正情報とともにPDFファイルが提供されない場合及び再度全く異なったPDFファイルが提供された場合、並びにPDFファイルを添付した補正情報が登記所に到達するより前に、同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託があった場合は、取下げの機会を与えた上で、法第25条第5号の規定により却下するものとする。 




③ 取下げ又は却下が反復継続的に行われる申請の場合 
上記①及び②について、取下げや却下が繰り返し行われている申請については、本取扱いにより補正を促すことを要しない。 






とのことです。
③はいきなり却下ってことかな。

まぁこれでオンライン申請の抵抗が今までよりは軽減されますね。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

出る杭は打たれる

2020年03月23日 11時18分07秒 | 雑感
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。



出る杭は打たれる





どっちかというと「出てる杭は打ちたくなる」という人間の攻撃性があるわけで、その結果「出る杭は打たれる」と言われる。

小・中学生の時分、冬の登校中に霜柱を踏みたくなるのと一緒です。(絶対に違う)
 





なにかアクションを起こすと、それに対する賛否の声は必ずある。

賛成や応援の声は非常に嬉しく頼もしいが、批判の声を耳にした時、それをどう受け止めるか。

必ず賛成の声はあるし、逆に必ず批判の声もある。
それはそのアクションの内容の良い(善い)悪いに関係がない。


ここで述べたいことと少し意を異にするが、仮に”横断歩道を渡ろうとしているご老人の手助けをする”という通常称賛すべきアクションに対して賛成の声はあるはずだが、それを批判する声も必ずある。
年寄りだと思ってナメてんのか!とか、哀れみでやってんのか!的な感じかな?
いや、僕は思ってないですよ( ;∀;)




アクションの方向性が真に賛同できるようなものであっても、批判の声はある。
なりふり構わず批判することに快感を感じる者もいるに違いない。
そして、本当は賛成しているのにあえて反対の声を上げる者の存在も忘れてはいけない。

人の不幸は蜜の味なんて言葉もありますから、誰かを陥れたいという心理は多くの人間が少なからずもっているはずです。
表現の仕方は様々でしょうが、なりふり構わず批判をすることでその欲求を満たそうとする人がいても不思議ではない。
特に匿名による主張が容易にできる今の時代では尚更でしょう。



そういう反対の意見もあるんだな、と批判の存在をとりあえず認識しておくか。
受け止めることすらしないで流すのも一つの手かもしれない。

出る杭は打たれるんだよ」とありきたりの言葉で消化するのも選択肢の一つ。


ただ、ここで気をつけなければいけないのは「本当に打たれるべき杭や、打たなくてはいけない杭もある」ということ。
真剣に受け止めなければいけない批判の存在を見逃した時、同時にそれは成長の機会を逃すことになる。


しかし、SNS等が発達した昨今では、何をするにも批判に触れるようになり、その結果、批判を受け流すための言葉として「出る杭は打たれる」は市場に出回るようになった気がする。
(SNSで言えば、賛成している人よりも批判している人の方が積極的に動きを見せる気がするし、本当は賛成してる人の方が多いのに、アンチの方が一見多いように感じる場合もあるわけで、そこは注意すべきところだと思う。)




Aさんのやる事が批判を受けてる時、Aさんに賛同してるBさんはAさんに「出る杭は打たれるんだよ。批判なんて気にするな。みんな妬んでるのさ。批判されるということはそれだけ話題になっているということ。あの松下幸之助も言ってただろ、"出る杭は打たれるが出過ぎた杭は打たれない"ってな。」と声をかける。
しかし、AさんもBさんもその過ちに気づいていない。

Aさんが本当に批判されるべきだった場合や、真理に反することをしている場合であれば、本来は批判を受け入れて自らを省みる必要がある。

しかし、出る杭は打たれやすい環境が整っている今の世の流れの中では、打ってくる人を逆に批判し自らを省みることをしない。

杭が斜めに出ているのであれば横から真っ直ぐに修正してから打つ必要があるし、杭が細すぎるのであればもう少し太い杭に育てたほうがいいかもしれない。

その修正作業を盲目的に拒否し、そのまま斜めに出続けて誰かを傷つけることや、細すぎたために倒れて周りの者に損害を与えてしまう可能性があるということは厄介な問題である。


特に、勢いがある時には他人の批判などお構いなしどころか「その批判がエネルギーになる!!さぁ、もっと批判を浴びせておくれ!!」と無双モードに突入する。

こうなったらもう誰にも止められない。

同業者でそのような者がいると業界全体が”そう”思われかねない。




そんな人を見ていて、こんな言葉を思いつきました。


出過ぎた杭は打たれないが自ら倒れる



まぁバランス崩しちゃうよね。

ただ、めっちゃ批判されてても、そのまま突き進む精神力と行動力は単純にスゴイと思います。











弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

そろそろ

2020年03月19日 20時32分32秒 | 試験関係
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。




司法書士試験まであと3か月ちょっと。
俗に言う「直前期」ってやつですね。

そろそろ、勉強に専念するために仕事を辞める方もいるんじゃないでしょうか。

背水の陣で臨む方、心中お察しします。
僕は試験に落ちたら死んだも同然・生きる価値なしと本気で思ってましたから、今考えると異常な精神状態でした。



試験本番まで、司法書士試験に関すること以外は脳みそにできるだけ入れないようにしていました。
膨大な試験範囲を頭に叩き込むには僕の脳のメモリでは少なすぎた。
僕の脳のメモリはおそらく128メガバイトあるかないかぐらいですから、司法書士試験以外の情報を入れてしまうとすぐに脳から知識が溢れ出てしまいます。




ちなみに、僕は予備校や図書館などは行かずに、家で勉強してました。

理由はいくつかあるのですが、「移動する時間がもったいない」のと「参考書などの量が多すぎて運ぶのめんどい」というのが主です。


あと、テレビを見ないのはもちろんでしたが、スマホも見るのも制限していました。
ご飯は一問一答を解きながら食べ、トイレに入る時は目をつぶって用を足す。

この目をつぶるのは、脳の休息にいいという嘘か本当かわからない情報を信じて、脳をなるべく休めようという意識でやってました。笑

夕方頃にはランニングと筋トレは欠かさずやってましたね。
脳をリフレッシュさせるためですが、予備校の講義をアイポッドで聞きながらランニングしてました。
夜寝る時は予備校の講義音声を子守唄代わりにして寝てました。

そして、顔を洗う時、歯を磨く時など、鏡を見るタイミングがあれば鏡に映る自分に「俺はできる俺はできる」と声を出して自己暗示をかけまくってました。
コイツは完全に近づいちゃいけない奴です。

こんなことを直前期は毎日やってました。
細かくはもっといろんなことをやってましたけど。



僕はこんな感じでしたが、こんなことしなくても受かる人は受かってると思います。

コロナの影響で試験も延期になったりする可能性があるのかな?
さすがに試験までには落ち着いていてほしいですね。










弊所HP↓
町田・相模原・川崎、八王子・多摩地域を中心に活動する「司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム」
 ~家族信託(民事信託)、遺産相続・遺言、認知症対策、登記業務全般、生前贈与、離婚・財産分与、会社設立、借金問題(債務整理)、成年後見、VISA・許認可など~



民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
民事信託(家族信託)は遺言書に代わる新たな相続対策、成年後見を補完する財産管理を実現する制度です。
特に高齢者の認知症対策・相続対策・資産凍結回避・二次相続以降の資産承継などで活用できます。
 信託Q&Aなども定期的にアップ中です。






~~~日々の暮らしに「安心」と「活力」を~~~
〒194-0013
東京都町田市原町田二丁目2番1-403号
司法書士・行政書士 町田リーガル・ホーム
TEL : 042-850-9737
FAX : 042-850-9738
Mail : miyashita@machida-legal.com
 HP : https://www.machida-legal.com

民事信託・家族信託のミヤシタ相談所
https://machida-shintaku.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする